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「相続放棄」はどうすればいいか?

「相続放棄」はどうすればいい?

 

相続で財産を受け継ぐことが「メリット」とは限らない。

相続の「財産」とは負債も資産も含めたもので、プラスの資産だけを相続することはできないからだ。

 

見落としがちなのは、遺産が山林などの不動産の場合によく起こる。

相続や不動産関係を取り扱う「相続相談福岡センター」でも、相続がプラスにならないことがある。

 

山林の相続は慎重に

 

相続では放棄することができる制度もあるが、期限があり「相続の開始を知った時」(一般的には被相続人の死亡日)から3カ月以内なので、早い判断を求められる。

※原則3か月を超えても例外として相続放棄が認められることもある。

 

相続放棄はどうすればできるか?

 

負債を放棄するには相続放棄が必要なので、覚えておきましょう。

「相続放棄の基本的な流れ」と「山林の相続が注意が必要な理由」の説明をします。

それは、相続放棄が相続人の知ったときから、原則として3カ月以内にしなければならないからです。

相続が始まり故人の財産調査をして資産や負債を調べ、亡くなった方の所在地の家庭裁判所に相続放棄の申立てをします。

認められると「申述受理通知書」 が送付されてきて「相続放棄」は完了です。

 

必要書類は相続人により異なりますが、一般的な「親子間」相続の場合は(1)父親の死亡の記載がある除籍謄本(2)父親の死亡後の住民票除票、そして(3)相続人の戸籍謄本が必要となります。

 

 

もしも、3カ月を過ぎてしまった場合はどうなるか?

 

相続を認めた(単純承認)ことになり、一部の財産をすでに自分のために使っていた場合などは、相続を認めたとみなされることもあります。

なお、単純承認の後でも使ってしまった財産の返済などをすれば相続放棄ができるケースもあり、必ずしも諦める必要はありません。

 

財産調査が進まないなどの理由があれば3カ月の期限も延長できることがあります。さらに、相続放棄の理由がしっかりしていると期限が過ぎても認められることもあります。

知らずに負債の返済をしている人もいらっしゃいますが、あきらめないで下さい。

 

相続放棄のメリット、デメリット

 

相続放棄のメリットとしては、(1)負債がなくなる(2)相続手続きの必要がないなどが上げられます。

とにかく相続の手続きは時間がかかります。

たとえば、離婚した父親が亡くなり、子どもが相続人になった場合など、手続き以前に相続に関わりたくないなどの理由で相続放棄をすることもあります。

 

デメリットとしては、(1)相続放棄後に資産があることが分かりあわてても遺産は受け取れません。

(2)一度相続放棄をすると、原則は取り消すことができません。さらに、相続放棄は血縁関係の優先順位があり、優先順位で高い人が相続放棄をすると、負債を含め遺産の相続順位は次の順位の人に回ってきます。

次の順位の人も相続をしたくない場合には相続放棄をする必要があります。

 

相続放棄が認められず却下されるケース

 

却下の理由は次の通りです。

ただし、事情により却下の理由があっても受理される場合があります。

 

➀書面の不足、不備の場合に、補正手続をしない

➁期限が切れている場合の申し立て

③相続財産を消費している(単純承認)

➃相続財産の名義を書き換えている(単純承認)

⑤相続人ではない

 

相続放棄の注意点

 

相続放棄後にプラスの財産が出てきても相続はできません。

財産調査はしっかりしましょう、なお相続放棄の申立ては一度しかできません。

注意して行いましょう。

 

山林の所有には固定資産税と管理義務

山林の相続の注意点はなにか?

 

基本的に山林の売却は難しいと思ってください。

さらに、山林も固定資産税がかかるので、継続的な出費となることをご理解ください。

所有者は管理義務も発生しますから、整備のための費用がかかるケースもあります。そのために、山林を相続したけれど手放すことができず、悩むことがでてきます。

このような状況は、山林のほか、過疎地の不動産、原野商法で詐欺にあって買わされた不動産などでも起きています。

 

山林を相続するメリット、デメリット

 

メリットとしては、活用できる山林の場合には、事業として林業に使うこともできます。広い敷地を太陽光発電の利用ができるケースもあります。

購入希望者があれば、売却することも可能でしょう。

デメリットとしては、とにかく売りにくい、活用が難しい、固定資産税がかかる、管理責任の発生です。

 

とくに、管理責任は注意することが必要です。

山林に隣接して宅地や民家がある場合に、手入れを怠ると樹木による損害の発生が考えられます。

山林火災や崩壊などのリスクも考える必要があります。

 

さらに、人の立ち入りなど危険なことも起こることが考えられます。

自然な山林で起きることがある災害に責任を問われることも起こるかもしれません。

危険と思われる個所にはネットで対策を講じ、伐採などの対処をしないで、民事的・刑事的な責任が起きることも考えなければならないリスクもあります。

 

 

山林の相続トラブル

 

相続放棄は財産の一部だけを放棄することはできません。

相続人の間で、ほしい財産とほしくない山林の管理をめぐり、遺産の押し付け合いになってしまうことがあります。

 

山林を相続する判断はどこですればいいか

 

財産を全体で見て考えてください。

山林の活用や売却の可能性、山林以外の遺産と比較して相続全体でプラスになるかを調査してから判断されることをお勧めします。

山林だから必ずしも相続放棄すべきではなく、活用や売却が難しい場合には、他の財産も含めて放棄を検討するという判断をすることでいいと思います。

3カ月の期限は短いですが、慌てて判断をしないようにしましょう。

 

相続放棄ではなく、山林を手放す方法はあるか?

 

最初に、売却の可能性を不動産業者に調査してもらいましょう。

次に、難しいと業者の結果がでた場合は各都道府県の森林組合に問合せをすることになるでしょう。

各森林組合は林業の関係者ですから、該当する山林を欲しいというケースもあります。

太陽光発電などの敷地として利用できる場合は、販売できる可能性もでてきますが、山林所有者だけで開発計画を立てることは難しいので、専門の業者に調査依頼をすることになるでしょう。

 

 

相続放棄を検討中の方にアドバイス

 

相続放棄は、手続さえ間違わなければ却下されることはまずありませんが、申立ては原則として一度しか利用できません。

専門家に相談することも検討して時間と多少の費用は掛かりますが、後悔しないようにしましょう。

 

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