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相続人が認知症だったら?

相続人が認知症だったらどうしますか?


認知症の相続人がいても
楽に相続手続きを行う対応策

 

相続で遺言書がない場合には遺産分割協議書など相続人全員の署名が必要となる書類を作成します。

この署名は相続人の中に認知症の方がいる場合、相続人の中で、誰かが代筆してもいいのでしょうか?

それとも、第三者を立てる必要があるのでしょうか?

 認知症の相続人がいる場合、代理人が必要

認知症の方が相続人の中にいらっしゃる場合、相続人の方々はどうすればいいのか方法を説明します。

相続が始まると相続人のみなさまは、さまざまな書類に署名をする必要があります。もしも、相続人の中に認知症の方がいる場合、どんな相続手続きになるのでしょうか。注意すべき点についてそれぞれの事例で説明します。

 

注意その1 遺産分割協議は相続人全員で行うことが求められます。

認知症の方も 相続権はあります。ですから認知症の相続人が参加しない遺産分割協議書は無効です。

 

注意その2 認知症の方が署名できないから、他の相続人や相続に関係のない人が代わりに署名をすると、当然に遺産分割協議書は無効ですが、相続とは関係のない「私文書偽造」という別の犯罪になる可能性がでてきます。

 注意その3 なお、認知症の相続人に意思能力が失われている場合、相続放棄はできません。なぜなら、相続放棄も法律行為ですから、認知症は意思能力が失われていること状態ですから相続放棄の内容を理解しているといえないからです。

 

では、認知症の相続人はどうすればいいのでしょうか。

成年後見制度を利用すると成年後見人という代理人を選んでもらえます。

 

そもそも、成年後見制度とは?

判断能力が不十分な認知症の相続人本人に代わりの代理人を立てます。そこで、成年後見人という代理人を立てる手続きの説明をします。

 成年後見制度とは、財産の管理や介護サービスなどや介護施設に入所する契約を本人に代わって締結したり、相続で遺産分割協議の必要がある場合に、判断能力の不十分な本人の代理人として保護や支援をする制度です。

成年後見制度には2種類あります。

 

➀ 任意後見制度 本人がまだ判断能力のある元気な内にもしもの時に備えて任意後見人を選任する制度

 

➁ 法定後見制度 本人の判断能力が不十分になった場合に家庭裁判所に申立をして代理人が選任される制度

 

法定後見制度には、さらに本人の判断能力の段階に応じて「後見」「補佐」「補助」の3つの制度が用意されています。

 

成年後見制度を利用するための申し立てから選任まで

 

では、成年後見制度を利用する場合、どのような手続きが必要か。

 

➀ 申し立て

人が住んでいる住所地の家庭裁判所に申し立てる。

申立書の持参(郵送も可)

 

➁ 家庭裁判所の期日連絡日に出頭して事情説明

提出した申し立て書類をもとに家庭判所で、後見人候補者と面談による調査があります。なお、本人が出頭可能な場合には調査官による本人調査が行われる場合もあります。

 

➂ 法定後見の開始審判・成年後見人等の選任

事情説明による調査をもとに裁判官が成年後見人を選任します。

 

④ 審判の確定

成年後見人が決まります。この場合に、異議申し立てはできません。

 

申し立てから審判の確定までは、本人の事情にもよりますが、3~4ヵ月程度掛かっているようです。

 

成年後見制度の利用上の注意点

➀ 申立書に記載した成年後見候補者が必ず成年後見人になるとは限らない

成年後見人は家庭裁判所が本人との関係性や特に申立て時に所有する財産(現金や預貯金)などを総合的に判断して決めます。

 ➁ 本人や成年後見人が死亡するまで原則として変更できない

原則として正当な理由がない限り途中で成年後見人の変更はできません。

 ➂ 親族以外の専門職(弁護士や司法書士など)が成年後見人として選任された場合には、報酬が発生します

成年後見人は本人の財産管理やその報告などを行うために、専門職が選任されると報酬が発生します。また、財産管理に信託銀行などを利用した場合にも別途諸費用がかかる場合もあります。

 

成年後見制度を利用しないで相続手続きする方法はありますか?

相続人が認知症の場合、成年後見人という代理人を立てる必要がありますが、この代理人を立てずに相続する方法をご説明します。

 ➀ 遺言

遺言書を作成すると、ご本人の代理人を立てなくても相続手続きをすることが可能になります。ただし、注意しておくことがあります。

 遺言書のなかで遺言執行者を指定しておくこと

 

遺言執行者とは、遺言書に書かれている内容を実現する人のことです。この執行者を指定しておくと認知症の相続人の名義書き換えなどができます。

 

➁ 遺言書は公正証書にしましょう

一般的に作成に利用されている遺言書は、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類です。なかでも、公証人が作成に関与する公正証書遺言は公文書として取り扱われるために信用性が高い遺言書となります。

まとめ

 

相続人の中に認知症の方がいる場合、代理人を立てる必要があると説明してきました。ご理解いただけましたでしょうか。

現在の日本は、超高齢社会といわれて久しく、ずいぶん経ちます。

令和4年現在に100歳以上の方が、86,510人もおいでになります。

しかし、この高齢者の方々の大半は、認知症です。

そして、この現状は今後ますます増加していくと思われます。

いま、元気な内から相続の準備をしておくことで相続が開始してから、慌てないように早期の対策を立てましょう。

 

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