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相続税の節税対策その1

相続税の節税対策その1

相続税

節税

節税のための贈与方法6つ

 

相続に備えて早くやっておくべきは「節税対策」です。早くから対策しておくことで、相続税を節税できます。対策をしてないと、負担が増えるケースがあるので注意が必要です。

 

最初に、生前にやっておく対策について具体的に方法をご紹介しまので実践できる方法を確認し、早くから準備しましょう。

 

節税できれば、相続人の手元に残る遺産が増えます。家族に少しでも多くの財産を遺せるように、生前から対策をとっておくことが大切です。

 

相続税の節税6つの贈与

 

相続税対策の第1は、「生前贈与」です。生前に財産を贈与すれば、相続税の課税対象の相続財産が減り相続税を節税できます。ただし、財産を贈与すると贈与税がかかる場合もあるため、生前贈与では贈与税の節税をできるかどうかがポイントになります。

 

➀暦年贈与

まず、確認ですが1月1日~12月31日の1年間に贈与する財産の額が110万円を超えると贈与税がかかります。しかし、1年間に贈与する財産額を110万円以下に抑えれば贈与税はかかりません。この贈与税の制度を利用して行う生前贈与が暦年贈与というものです。毎年110万円以下の財産を贈与すると、贈与税をかけずに相続財産を減らすことができ、相続税を節税することができます。

 

➁贈与税の配偶者控除

贈与税の配偶者控除は、居住用の不動産や居住用不動産の購入資金を配偶者に贈与したときに、2000万円の贈与まで税がかからないという特例制度です。これは、婚姻期間が20年以上の夫婦の場合に、この特例制度を使うことができます。相続によって配偶者に自宅を渡す方法もありますが、相続まで待たず生前に贈与する場合は、この特例制度を使って贈与することが可能です。

 

③住宅取得等資金の贈与の非課税制度

住宅取得等資金の非課税制度は、自宅を新築・取得・増改築するための費用を父母や祖父母などの直系尊属から贈与された場合に、一定額の贈与まで贈与税がかからない制度です。非課税の上限は、最高1000万円までの贈与が非課税になります。なお、贈与を受ける人の年齢や所得、家の床面積など、条件が細かく決まっているために当制度を利用する場合は条件の確認が必要です。しかし、贈与税負担を抑えながら住宅取得資金を贈与できる点がメリットです。

 

➃教育資金の贈与の非課税制度

教育資金の贈与の非課税制度には、父母や祖父母などの直系尊属から入学金や授業料などの教育資金の贈与を受けた場合、最大1500万円の贈与まで贈与税がかからないという特例制度です。条件は贈与を受ける人が30歳未満で、贈与する教育資金を管理するための口座を金融機関に開設して、一定の要件を満たすと、この特例制度を使うことができます。

 

⑤結婚・子育て資金の贈与の非課税制度

結婚・子育て資金の贈与の非課税制度とは、父母や祖父母などの直系尊属から結婚や子育てのための資金の贈与を受けた場合に、最大1000万円の贈与まで贈与税がかからずに済む特例制度です。贈与を受ける人が成人以上50歳未満で、贈与する結婚・子育て資金を管理するための口座を金融機関で開設するなど、一定の要件を満たすと、この特例制度を使うことができます。

 

⑥相続時精算課税制度

相続時精算課税制度とは、財産のうち2500万円までは贈与税がかからずに済む制度で、60歳以上の父母や祖父母から成人以上の子や孫に財産を贈与できる制度です。相続時精算課税制度を利用して贈与した金額は、贈与した人が亡くなり、相続の開始時に、遺産に持ち戻して相続税の計算がされることになります。

 

相続税の計算時に贈与した時点の財産の評価額を使うため、贈与時点から相続開始時点に財産の価値が上がる場合は、価格上昇分に課税されずに済むので実質的に相続税の節税になります。

 

相続税の節税対策その2

節税

その他の相続税6つの節税対策

 

⑦死亡保険金の非課税枠活用

その他、相続税の節税対策の⑦は、「死亡保険金の非課税枠の活用」です。相続人が死亡保険金を受け取る場合は、「500万円×法定相続人の数」で求めた金額まで相続税がかかりません。現金や預貯金は相続すると全額が相続税の課税対象ですが、生命保険に加入して死亡保険金で受け取れば、非課税枠を使えて相続税の節税になります。

 

また、死亡保険金は相続開始後に受取人がすぐに保険金の請求手続きを進められる点も、生命保険を活用するメリットの1つです。遺産分割協議が終わるまで待つ必要がなく、受取人がすぐに保険金の請求手続きを始めることができます。

 

 

⑧養子縁組により法定相続人を増やす方法

「養子縁組の活用」も相続税を下げる方法の一つです。遺産を相続する場合は、遺産額が基礎控除額以下であれば相続税はかかりません。ところで、養子縁組をすると、法定相続人の人数が増える場合があります。法定相続人の人数が増えて基礎控除額が増加して、相続税がかからずに済み遺産額も増加して、節税になります。なお、養子縁組を行う場合に法定相続人の数に含められる養子の人数には制限があります。

 

法定相続人に含められる養子の人数

・実子がいる場合:1人まで

・実子がいない場合:2人まで

 

ところで、養子縁組をすると相続分が変わり、最初から相続人だった人の遺産の取り分が減る場合があります。この遺産の取り分が減ることが原因で相続トラブルになる場合があります。そのためには、節税対策として養子縁組をする場合は、相続トラブルにならないかどうかに注意が必要です。

 

⑨時価より相続税評価額が低い不動産を購入する

「不動産購入」です。不動産は時価(市場で売買するときの価格)よりも相続税評価額(相続税の計算で使う価格)が低いため、不動産を購入して相続すれば、現金で相続するより相続税を節税できます。不動産は遺産分割が難しく注意が必要ですが、節税対策の1つとして土地や家の購入を検討すると良いでしょう。

 

なお、賃貸アパートが建っている土地の相続税評価額は、評価額の計算で他人に賃貸している点を考慮して、自宅などよりも相続税評価額が低くなります。そこで、更地で相続するより賃貸アパートを建てて相続したほうが相続税の計算で使う評価額が低くなるため、税金の計算で有利です。しかし、賃貸アパート経営がうまくいかず損失が出るリスクはありますが、逆に経営がうまくいけば賃料収入を得られて、相続した後に相続人が賃料収入を得ることができることもあります。

 

➉小規模宅地等の特例を活用する

次に「小規模宅地等の特例」を活用する方法があります。小規模宅地等の特例とは、居住用及び事業用の土地を相続する際に要件を満たせば使える制度です。この特例を使うと自宅などの土地の評価額を最大80%も減額して相続税の計算をすることができます。

 

生前から対策をとり特例の要件を満たすようにすれば、相続税を大幅に節税できますので、居住用や事業用の土地を相続する場合には特例制度の活用を検討しましょう。

 

⑪配偶者居住権を設定する

最近利用が増えてきた「配偶者居住権の設定」も検討しましょう。配偶者居住権は、配偶者が、亡くなった夫の所有していた建物に配偶者が亡くなるまで住み続ける権利のことです。自宅を相続する際に所有権と配偶者居住権を分けて相続することができます。

 

配偶者居住権価格の計算方法は細かく決められています。例えば、3000万円の自宅の権利を所有権2000万円・配偶者居住権1000万円に分けて、配偶者が配偶者居住権1000万円を、子が所有権2000万円を相続する例でお話しします。

 

配偶者が相続で取得した財産は、配偶者が亡くなったときに子が相続することになり、このときに相続税の対象となります。しかし、配偶者居住権は配偶者に認められた権利であり、配偶者が亡くなると消滅するため、相続の対象とならず相続税はかからないのです。

 

そこで、先ほどの例だと配偶者から子への相続の際、配偶者居住権1000万円は消滅するため相続税はかからないで、子が自宅の評価額である所有権3000万円を得ることができ節税になることになります。配偶者が1000万円分の財産を持っていれば、通常は子に相続するときに相続税がかかりますが、配偶者居住権として相続税がかからずに済みます。

 

⑫墓地や墓石、仏壇の生前購入

次には、「墓地や墓石、仏壇の購入」があります。亡くなった方が死亡時点で所有していた財産は相続税の対象になりますが、墓地や墓石、仏壇は相続税の課税対象外です。生前に墓地などを購入すれば、そこ後に相続しても相続税はかからずに済み、現金や預金で相続すれば、相続税を節税できることになります。

 

他方、相続した預貯金を使い相続開始後に墓地などを購入しても、購入費用に充てた現金や預金には相続税がかかってしまい、非課税とはなりません。その点では、相続開始後に墓地や墓石を購入することで相続税の節税対策となりますから生前に購入しておくほうが良いでしょう。

 

生前にできる節税対策は、この他にもさまざまな方法があります。事前に備えれば節税や相続手続負担の軽減につながりますから、できる限り生前に対策をとることが大切となります。

 

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