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遺留分侵害額請求とは
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遺留分減殺請求が遺留敏侵害請求という制度変更の変わりました。
遺留分とは
自分の財産をどのように処分するかは、本人(被相続人)の自由です。一方、被相続人の財産を頼りに生活する相続人にとっては、困ることも起こります。そこで、相続人に一定の額の財産を確保させるためにある制度が遺留分です。
遺留分権利者と遺留分率
遺留分権利者とは
兄弟姉妹を除く法定相続人のことです。
遺留分率
1.相対的遺留分率
相続全財産に対して有する遺留分の割合を相対的遺留分率といいますが、
A.相続人が父母だけの場合は、3分の1です。
B.配偶者と父母の場合(A.以外の場合)は、2分の1です。
2.個別的遺留分率
相続人が配偶者及び子2名の場合、配偶者の法定相続分は2分の1であるから、配偶者の個別的遺留分率は、2分の1×2分の1=4分の1である。子はそれぞれ2分の1×4分の1=8分の1です。相続人の構成が配偶者及び兄弟姉妹の場合は、配偶者の法定相続分は4分の3であるが、兄弟姉妹遺留分が無いので、総体的遺留分率がそのまま配偶者の個別的遺留分率となり、2分の1です。
遺留分侵害額算定の方法
遺留分を算定するための財産の価額
1.遺留分算定の元になる「遺留分を算定するための価額」を算定します。
計算式
「遺留分を算定するための財産の価額」=「被相続人が相続開始の時において有した財産の額」+「贈与した財産の額」ー「相続債務の額」
「被相続人が相続開始の時に有した財産の額」
=預貯金、遺贈した不動産等
*贈与した財産の額=原則として相続開始前の1年間になされたものの額。例外、当事者双方が遺留分権利者に損害を与えることを知って贈与した時は、1年間の前に遺贈したものも含まれる。また、それが特別受益に該当するものであれば、遺留分権利者に損害を加えることを知っていなくても、相続開始前の10年間になされたものである限り含まれる。
2.各遺留分権利者の遺留分侵害額
「遺留分侵害額」=「遺留分を算定するための財産の価額」×「個別的遺留分率」-「受遺額及び受増額」-「相続により取得した額」+「承継した相続債務の額」
遺留分侵害額の請求の方法
1.請求の相手方
遺留分侵害額請求は遺留分を侵害する受遺者または受遺者または受贈者を相手に行う。
本来、受遺者とは遺贈を受けた者を指すが、遺留分侵害額請求においては、特定財産承継遺言により財産を承継し、または相続分の指定を受けた相続人も含まれます。
2.請求の行使方法
遺留分を侵害する受遺者に対して、遺留分侵害額請求の意思表示をします。この意思表示は口頭でも効力は生じるが、争いになったときに請求の期間制限内に意思表示をしたことを証明できるように、配達証明付きの内容証明郵便ですることがいいでしょう。
3.請求の期間制限
遺留分侵害額請求は、遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年以内に請求しない場合、または、知らなかったとしても、相続開始から10年以内に請求しない場合は請求権は消滅します。
4.受遺者の負担額の上限
受遺者等は、遺贈又は贈与の目的の価額を上限として、遺留分侵害額を負担します。もしも、受遺者が遺留分を有する相続人である場合は、本来の目的の価額から遺留分として取得できる額を控除した額が上限となります。受遺者が複数ある場合、その負担の順序や割合に関する規定があります。
5.期限の許与
受遺者が遺留分侵害額に相当する具体的な金額の支払いを求められた場合、直ちに支払わないと遅延損害金が発生してしまいます。そこで、資金調達の期間確保のため、受遺者の請求により裁判所は相当の期限を許与することができることになっています。
遺留分減殺請求と遺留分侵害額請求
1.適用時期
遺留分新垣額請求は、2019年7月1日以降に開始した相続に関して適用されます。同年6月30日までに開始した相続に関しては従来の遺留分減殺請求が適用されます。
2.遺留分減殺請求と遺留分侵害額請求の違い
➀物件の返還請求権
②金銭による支払い請求権
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