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公正証書遺言の作成

 

一般的に利用されている遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があり、それぞれにメリット・デメリットがあります。

 

ここでは、安心、安全な公正証書遺言について説明いたします。まず最初に、公正証書遺言の手続きの流れ、及びメリット・デメリット、そして費用についてご説明いたします。

まず最初に、公正証書遺言は自筆証書遺言や秘密証書遺言と比較して形式において安全性と確立性の高い遺言とされています。

 

そこで、遺産を確実に遺したい場合や、ご自分の意思を書面として遺したい場合は公正証書遺言で作成されることをおすすめしています。

 

また、公正証書遺言の作成には公証人が関与して、遺言書の書式文言が法的に有効かどうかをチェックします。また、行政書士などの士業が、遺言を作成される方の希望を最初から関与することで気持ちに寄り添った内容の遺言書は、ご自身の望みを実現させやすいと考えております。

公正証書遺言の作成を検討している方は、当センターでご相談されることをお進めしています。

 

公正証書遺言のメリット

メリットその1

 

公正証書遺言のメリットその1

 

公正証書遺言は、遺言をする人が公証役場に出向き公証人の前で口頭で遺言の内容を伝え、それを公証人が書面に作成した遺言書です。

まず最初に、公正証書遺言のメリットからお話しします。

偽造・変造の防止

公正証書遺言は、法務大臣から任命された法律業務に明るい公証人によって作成されます。

公証人は、国の公証事務を担う国家公務員で、裁判官、検事や法務局長などで経験を積んだ人が任命されます。

公正証書遺言は、遺言者が公証人に口頭で伝えた内容を筆記して作成されますので、偽造や変造の問題は起きません。

 

メリットその2

② 無効にならない

 

遺言書は、日付が書かれていなかったり、署名や捺印が無かったり、形式が整っていない場合には無効となってしまいます。

 

また、内容に不明確な部分があったり、文言に法律上の誤りがあるとやはり無効になってしまう場合があるので注意することが必要です。

 

その点で、公証人が作成する遺言書は、このような法律上の誤りを防ぐことができますので、法律上有効な遺言書を作成できます。

メリットその3

③ 紛失する心配はない

 

いくら法律上有効な遺言書であっても、紛失してしまうと遺言書作成の意味がありません。

 

公正証書遺言は、原本を公証役場で保存してくれますので安心ですし、遺言者には「正本」「謄本」と呼ばれる遺言書の写しを発行してくれます。

 

また、公正証書遺言の写しを紛失した場合でも、公証役場に原本がありますので、必要な場合には再発行してもらえますので安心です。

メリットその4

④ すぐに相続の開始ができる

 

公正証書遺言は、公文書なので、自筆証書遺言のように家庭裁判所による検認が必要ないのです。

 

相続人にとっては、遺産の分割手続を公正証書遺言どおりに行えることは、相続手続きの手間が少ないので余計な時間はかからないので安心でしょう。

 

メリットその5

公正証書遺言なら作成困難な人でも作れる

公正証書遺言は、公証人が作成するので、遺言書の作成依頼の意思を示すことができれば、文字を書けない人でも、遺言書を作成することができます。

また、病床にいて言葉を発することができない方でも、公証人による筆談をおこなうことで用いて、遺言書を作成することもできます。

 

      公正証書遺言のデメリット

デメリットその1

公正証書遺言のデメリット

① 作成に費用がかかる

公正証書遺言を作成する場合は、公証役場の作成手数料を用意する必要がります。

この手数料は、遺言書になかに記載する遺産額により決まります。相続人の人数や遺産が多い場合は、公正証書遺言の作成にかかる費用も高額になります。

また、一度作成した公正証書遺言を修正する場合は費用がかかります。できるだけ、修正しなくて済むようにしっかりと遺言書の文案を作りましょう。

 

デメリットその2

公証役場とのやり取りで時間がかかる

公正証書遺言の作成には、公証役場に事前予約が必要です。とくに遺言書の内容や公証役場の予約が必要になるため、遺言書の作成を思い立っても、その日に作成はできません。

公正証書遺言の作成は、自筆証書遺言のように簡単ではなく時間がかかることを考慮しなければなりません。

 

デメリットその3

証人2名が必要です

公正証書遺言の作成には、公証人と2人の証人が必要になります。

この証人は、遺言書作成の当日に立ち会ってもらうことになりますから、遺言書の内容を知られても問題がない人に依頼する必要があります。

知人など証人をたのめない場合には、専門家もしくは公証役場に紹介を依頼するという手段はありますが、別途料金を用意する必要があります。

証人とは特別な資格者ではありませんが、行政書士などの相続の専門家や信頼できる友人に依頼することが一般的です。

 

遺言書作成サービスの料金表

自筆証書遺言作成サービス
 
49,000円
 (税込53,900円)
公正証書遺言作成サービス
*当センターから証人2名の立会いとして担当させて頂いた場合 2名分の日当22,000円を戴いております。
  90,000円
(税込99,000円)
遺言書の添削サービス
 
29,000円
(税込31,900円)
 
遺言書作成・内容の相談サービス 0円
(2時間無料)

※サービス費用の料金について、補足があればこの要素にご記入ください。
※もし補足説明がなければ、この要素は非表示にしてください。

公正証書遺言作成までの流れ

ここまで、公正証書遺言のメリット・デメリットをお話してきました。ここからは、 時間や手間がかかりますが、作成から完成までの手順の流れについてお話しします。問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。

遺言書の内容を考える

遺言者はまず、公証人と打ち合わせをする前に遺言書に記載したい内容を考えて原案を作成する必要があります。

この原案は、メモ書き程度でも問題ありません。

 

 

 

公証役場に連絡を取る

遺言書に記載する内容を整理できたら公証役場に連絡し、遺言書に記載したい内容を伝えます。

その際に公証人に遺言書の内容について相談することも可能です。

 

 

 

作成に必要な書類の準備

公正証書遺言の作成には、次の書類が必要になります。なお、他にも必要な資料が必要となる場合がありますので、事前に公証役場に尋ねるといいでしょう。

1.遺言者本人の3か月以内に発行された印鑑登録証明書

2.遺言者と相続人との続き柄が分かる戸籍謄本や除籍謄本

3.財産を相続人以外の人に遺贈する場合は、その人の住民票など

4.不動産の相続の場合は、登記簿謄本と固定資産評価証明書

5.預貯金等の相続の場合は、預金通帳等のコピー

 

証人2人を用意する

公正証書遺言を作成する場合には、証人2人が必要ですが、遺言者が証人を用意される場合には、証人予定者の住所、氏名、職業のメモをご用意ください。

証人は公証役場から紹介してもらうこともできますが、その場合は別途料金がかかります。

 

 

公証役場と日程を調整し、出向く

まず、遺言者は証人と一緒に公証役場に行く日時を決めます。

遺言書を作成するためには、事前に日時の予約を取る必要があるため、いきなり訪問しても受け付けてもらえません。事前に日時を決めて、当日に証人と一緒に公証役場に行くことになります。

 

 

 

遺言作成当日の手続

遺言当日は、本人から公証人に対して証人2名の前で遺言の内容を口頭で告げて頂きます。

公証人は、本人の判断能力と遺言者の真意を確認するのです。あらためて、原本を読み聞かせ、内容に間違いがないことを確認した上で、遺言者、公証人、証人(2人)、が署名・捺印をします。

遺言者本人は、実印での捺印が必要になります。

公証人も原本に署名して、職印を押印し完成です。

 

作成費用の支払い

公正証書遺言の正本と謄本を渡される時に、公証人手数料を支払います。

 

手数料は現金支払いですので、事前に金額を確認しておくとよいでしょう。

 

 

 

 

公正証書遺言作成の注意点事例

遺留分に配慮すること

いくら公証人が作成に関与しても、公正証書遺言を作成する時にも、注意点があるのでしっかり確認しましょう。
以下の点には、とくに注意が必要です。

遺留分とは、法定相続人の人たちに最低限の遺産の取り分を保障する制度のことです。自筆証書遺言の場合でも 遺言書で、遺留分の範囲を超えた相続が行われた場合、遺留分が侵害されたとして、侵害部分を金銭で請求することができます。

遺言書が遺留分を侵害する内容でも、遺言書それ自体は無効になることはありません。遺言書の内容より遺留分侵害額の権利が優先されるので、相続人は遺留分の侵害額を請求をすることができます。

遺留分の侵害額を請求されると、相続人の間で大変な手続きにの争いになる可能性があるため、公正証書遺言を作成する際でも遺留分についてのきちんと配慮した遺言の作成を検討することが必要です。

 

 

 

付言事項を検討する

遺留分の対策として法的効力はないのですが
付言事項を書くことを検討しておくことも有効です。

付言事項とは、遺言者が遺産を分割する理由を相続人に遺言書の中で言葉として伝えるこのです。

具体的には、介護をしてくれた子どもに対して感謝の気持ちや、なぜこの遺言を書いたのかその理由などを書けケースが多く見られます。

この遺言書を書いた経緯や心情を付言事項として残すことで、遺留分を請求できる立場の相続人が、遺言書の内容に納得してくれることもあります。

以上、ご自分の思い通りの公正証書遺言を作成して円満な相続を実現しましょう。

 

お勧めします!予備的遺言と持ち戻し免除の検討

奥様にご自宅を贈与や遺贈をしたい方
これは、特別受益にあたり、奥様の相続分が減るかもしれません

おおよそ、家庭裁判所で相続人のあいだで争いになるのは、
この特別受益の問題です。
例として、
➀兄だけ家の新築費用を親に出してもらっている。

➁姉だけが、音楽大学に親がお金を出していかせてもらった。

③次男だけが、車の購入費用をだしてもらった。

④次女だけが、両親の保険金の受取人になっていた。などなど

これらは、すべて特別受益の対象として遺産分割事件で争いになる可能性があります。
遺言書の中で、これらを持ち戻し免除の意思表示として遺産から外すという文言を入れることで
争いを避けることができます。当センターへぜひとも、ご相談下さい。

いかがでしょうか。

このように、当事務所のサービス個別ページ1サービスなら、○○○○○や○○○○○が実現できます。

サービス個別ページ1に興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

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