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公正証書遺言が無効になるケース

公正証書遺言が無効になるケースは5つ 

 

遺言書では、公正証書遺言は確実性が高いとされています。その公正証書遺言が無効になるということがあるのでしょうか。

 

公正証書遺言は公証役場で証人2人のもとで正しく作成されると遺言者の意思どおりに実現できる効力があるとされています。しかし、考えたくないのですが無効になる場合もあります。では、公正証書遺言が無効にならないようにするために、遺言を有効に作成するための条件を押さえておきましょう。

 

1. そもそも公正証書遺言とは

1-1. 法律上、遺言を書いた人の意思を実現できる

一般的に公証人が作成した公正証書遺言であれば、遺言者の意思は確実に実現することができます。具体的には、公正証書遺言の中に➀相続分の指定、➁遺産分割方法の指定、③遺贈、④寄付、⑤認知、⑥保険金受取人の変更、⑦特別受益の持ち戻し免除、⑧推定相続人の廃除、⑨遺言執行者の指定、➉祭祀承継者の指定などをしている場合です。

 

ただ、法定相続人以外に遺贈者(受遺者といいます)がいない場合は、相続人全員の合意で、遺言書とは違う内容で遺産分割をすることは可能です。

 

1-2. そもそも無効になるリスクは非常に低い

公正証書遺言は、みなさんが自分で書く自筆証書遺言と違い、公証人が原則として文案を作成します。その際に2人以上の証人の立ち会いのもとで、法律の専門家が本人の意思を確認して遺言作成をしてくれますから、文案内容の誤りはなく、ましてや無効になることはほぼありません。また、出来上がった遺言書は公証役場で補完されますから紛失や改ざんのリスクはありません。

 

1-3. 公正証書遺言の効力が保たれる期間

公正証書遺言としての有効期限はありませんが、公証役場の保存には期限が定められています。

 

公正証書の保存期間は遺言者の死亡後50年、証書作成後140年または遺言者の生後170年間保存する取扱いとしています。

 

1-4. 公正証書遺言でも遺留分は請求できる

たとえ遺言を公正証書遺言で作成しても、相続人が最低限の遺産を受け取れる権利として定められている「遺留分」を侵害することはできません。もしも、遺留分を侵害する内容だったときには、遺留分の支払いを請求されることになるでしょう。遺留分は民法で保障された相続人の権利ですから、たとえ公正証書遺言であっても相続人から奪うことはできません。

 

しかし、たとえ遺留分を請求をされたからといっても遺言自体は無効になりません。遺言書にかいてある相続人が、遺言の通りに財産を取得します。その上で、その財産を取得した人が遺留分に相当する金額を支払うことになります。

 

1. そもそも公正証書遺言とは

1-1. 法律上、遺言を書いた人の意思を実現できる

一般的に公証人が作成した公正証書遺言であれば、遺言者の意思は確実に実現することができます。

具体的には、公正証書遺言の中に➀相続分の指定、➁遺産分割方法の指定、③遺贈、④寄付、⑤認知、⑥保険金受取人の変更、⑦特別受益の持ち戻し免除、⑧推定相続人の廃除、⑨遺言執行者の指定、➉祭祀承継者の指定などをしている場合です。

 

ただ、法定相続人以外に遺贈者(受遺者といいます)がいない場合は、相続人全員の合意で、遺言書とは違う内容で遺産分割をすることは可能です。

 

1-2. そもそも無効になるリスクは非常に低い

公正証書遺言は、みなさんが自分で書く自筆証書遺言と違い、公証人が原則として文案を作成します。

その際に2人以上の証人の立ち会いのもとで、法律の専門家が本人の意思を確認して遺言作成をしてくれますから、文案内容の誤りはなく、ましてや無効になることはほぼありません。また、出来上がった遺言書は公証役場で補完されますから紛失や改ざんのリスクはありません。

 

1-3. 公正証書遺言の効力が保たれる期間

公正証書遺言としての有効期限はありませんが、公証役場の保存には期限が定められています。

 

公正証書の保存期間は遺言者の死亡後50年、証書作成後140年または遺言者の生後170年間保存する取扱いとしています。

 

1-4. 公正証書遺言でも遺留分は請求できる

たとえ遺言を公正証書遺言で作成しても、相続人が最低限の遺産を受け取れる権利として定められている「遺留分」を侵害することはできません。

もしも、遺留分を侵害する内容だったときには、遺留分の支払いを請求されることになるでしょう。

遺留分は民法で保障された相続人の権利ですから、たとえ公正証書遺言であっても相続人から奪うことはできません。

 

しかし、たとえ遺留分を請求をされたからといっても遺言自体は無効になりません。遺言書にかいてある相続人が、遺言の通りに財産を取得します。

その上で、その財産を取得した人が遺留分に相当する金額を支払うことになります。

 

1-5.遺言書の作成で失敗したくない方! ご相談をお待ちしています

 

当センターに遺言書の作成を依頼するメリットは

 

●相談から死後の対応までワンストップで対応が可能です。

当センターは、遺言書の作成だけではなく遺言執行や遺産相続の手続まで対応しています。当センターでは、遺言書作成、保管、遺言執行、死後の手続の解決まですべて任せられるので安心です。

第一に大切なことは、せっかく作成された遺言書が無効にならないことです。しっかりとご指導してまいります。

 

●遺言書は要式が法律で決まっています

ご自分で作成されますと、遺言書の中身に不備があると無効になってしまうリスクは高くなります。

当センターにご依頼いただければ法的に問題のない方法で遺言書を作成しますので、不備で無効となる可能性は避けられます。

 

●相続トラブル予防に役立つ遺言を作成します

私たちの周りでは、遺言書が原因で相続トラブルに発展するケースも多くあります。当センターは、きちんと財産調査を行った上で財産目録を作成し、相続トラブルにならないように遺言書の具体案を検討しますので、相続トラブルを避けられる可能性が高くなります。

 

● 相続手続をスムーズに行いトラブルを避けることができます

相続になって、相続人同士がトラブルにならないように、当事者だけでの遺産の話し合いをすると感情的になることも多く解決策が出ないことがよくあります。そんなときには、当センターのよる話合いの立会いを行いスムーズな解決策をご提案します。相続人同士で遺産分割の調停になり何年も争いをすることがないようにご提案をさせて頂きます。

 

● 遺言執行も承ります

遺言書は単に作成するだけでは、相続手続は終わりません。

相続手続を行う遺言執行者を選任しておけば相続人の方々のご負担は軽くなります。遺言執行者は、遺言の内容を実現する手続きを行う者です。

遺言の執行は、金融機関でだけでなく証券会社や保険会社の手続きや相続登記などの対応も必要で、多くの手間がかかることを相続人の方々はご存じないと思います。また、遺言書の内容によりますが、遺言執行者だけに権限が与えられている場合には、相続人では実現できないことがあります。

当センターが遺言執行者を受任して、遺言書の内容をスムーズに行うことができます。

 

● 遺言書作成の費用は?

当センターは遺言書の作成や遺言執行をお受けしています。

遺言書の相談、作成、保管、執行ごとに費用をご提案させて頂きます。

 

1. 相続問題のご相談(10,000円/2時間)

当センターでは遺言書作成の相談には、相談料を頂いています。

だいたい2時間程度で1万円(税別)ご用意していただければいいと思います。なお、ご依頼後の相談料はかかりません。

相談料は最初の1回だけです。これは、ご相談だけで終わる方も多くいらっしゃいますので相続のご相談のみの場合です。

 

2. 遺言書作成費用(公正証書遺言、自筆証書遺言共に:15万円税別)

これは、遺言書の原案を作成する作成手数料です。

遺言の内容が難易度が高い場合があります。

また、遺産額や相続人が多い場合には、別途費用を頂戴する場合があります。しかし、多くのケースでは、150,000円と考えて頂いていいと思います。

 

3. 遺言書のセンター保管費用(目安:10,000円/年間)

遺言書は作成後に謄本を自宅で保管される方もいらっしゃいます。しかし、紛失などの危険性と家族に発見されないケースも多くあります。せっかく家族のために作成された遺言書ですからリスクを避けることが賢明です。そこで、当センターでは保管をお受けしています。費用は、年間10,000円とさせて頂いております。

 

4. 遺言執行費用(遺産総額の1~2%)

当センターに「遺言執行者」への就任ご依頼があると、執行費用を頂いております。遺言書に書いてある相続事務を行います。これは、金融機関や証券会社などの払い戻しや名義書換、あるいは不動産の登記手続も行います。遺言執行者への就任を依頼した場合には、遺産総額の1~2%程度はかかるとお考えください。業務内容は遺産によって多岐にわたるケースや不動産が多い場合、遠方の不動産であった場合など、相続財産の内容により遺産額によって高額になる可能性が出てきます。ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

 

5. その他諸費用

遠隔地に不動産などの遺産がある場合は、現地調査を行うために出張がでてきます。その場合には、日当や交通費が必要です。交通費は実費、日当は40,000円/日額をお願い申し上げます。なお、公正証書遺言の作成には、公証役場に払う「実費」がかかります。こちらは公証人に支払う手数料ですが、ご自分の遺言書を公証してもらうための費用として必要になります。額は相続人の人数や遺産額により変わってきますが、ほとんどのケースで100,000円以下になるとお考え下さい。

● 公正証書遺言が無効になる5つのケース

校正叢書遺言は、自筆証書遺言と比較すると無効になるケース少ないですが、絶対かというとそうではありません。次の5つに当たる場合は、無効になる可能性もでてきます。

 

➀遺言者が認知症

➁証人の不適格性

③公証人の口授が無かった

➃遺言作成過程で詐欺、強迫、錯誤あり

⑤公序良俗違反

 

 

➀ 遺言者が認知症

遺言を作成するには、遺言者に遺言能力、つまり遺言の内容や遺産の範囲について遺言者自身が理解している必要があります。遺言者に遺言能力がない場合には、作成された遺言は無効となります。

 

「遺言者が認知症の場合でも公正証書遺言はつくれるのか?」と思われる方がいらっしゃると思いますが、公証人は医者ではありませんから確認できるわけではありません。

 

遺言書の争いで相続人が遺言者は認知症だったと主張され、遺言能力が争われることがあります。しかし、病院や介護の現場の記録などをもとに遺言能力の問題を検討されているようです。

 

➁ 証人の不適格性

公正証書遺言の作成をする場面では、証人2人以上が立会います。なお、証人は、未成年者、推定相続人、遺贈を受ける者、推定相続人及び遺贈を受ける者の配偶者及び直系血族などの方は証人になれません。もしも、この方々が証人であった場合に作成された公正証書遺言は無効となります。

 

③ 公証人の口授が無かった

遺言者が、遺言の内容を公証人に口授しなければならないのですが、この「口授」が無い場合も遺言は無効となります。

 

遺言者の口授がたんに公証人の読み聞かせにうなずいたような場合は、無効となる可能性がでてくるでしょう。

 

ただし、口がきけない人は、公証人に遺言の趣旨を筆談でするか、通訳してもらうことで「口授」とされることになるようです。

 

➃ 遺言の作成過程に詐欺、強迫、錯誤あり

詐欺、強迫、錯誤による遺言は、民法の一般原則に従い、取り消すことが可能です。

 

この場合でも遺言者が生存中には、撤回や新しく遺言を作成することで対応ができます。問題は遺言者の死後のことですが、詐欺や強迫などについて難しい問題になります。

⑤ 公序良俗に違反した場合

交際相手に全財産を遺贈するようなケースも無効になる場合があります。

 

● 公正証書遺言の要件をごぞんじですか

公正証書遺言の要件

 

➀遺言能力があるか

➁遺言者の年齢は15歳以上か

③証人2人以上が立会ったか

➃遺言者は遺言の趣旨を公証人に口授したか

 

6. まとめ 

たとえ公正証書遺言を作成していても相続人間での紛争になっては、作成する意味がありません。そのためには、遺言書の作成には万全を期すようにしましょう。また、遺言者の死後、遺言の効力などが争われないように元気なうちから遺言書は作成することをお進めします。

 

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