みずた行政書士事務所:〒818-0056 福岡県筑紫野市二日市北2-3-3-205
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遺言書を作るメリット!
遺言書の作成ポイントをつかもう
まず最初に、遺言書を作成する理由についてお考えいただきたいのです。
遺言書について最近メディアに取り上げられるので少しずつ知られるようになってきましたが、それでもすべてが法律的な要素であるために、法律をちゃんと勉強した方でなければ、目的に適った遺言書を作成することは難しいと考えます。
最も重視しなくてはいけない遺言作成のポイント
それは目的です。
遺言書に書いたことで、相続人に何をしたいか、させたいかにあるとおもいます。
遺言書を書くに当たり注意して頂きたいことを下記にかきました。
でも、分からない方、もう少しくっわしく聞きたい方は、私たちの《0円相談》を
ご利用ください。
遺言書作成の目的
遺言書は手書がいいですか?それとも、公証役場で?
福岡|遺言センターの「遺言・相続・任意後見セミナー」に
参加された65歳以上の100名の方に遺言作成についてアンケートを採りました。
質問は、次の3つです。
Q. 遺言書を作成していますか?
A. 全員、「ノー」でした。
Q. なぜ、作らないのですか?
A. 理由 その1.遺言を作るほどの「財産は、無い」
その2.自分の子供たちは、仲が良い。
相続で争うはずはない。
みんなでうまく分けるはずだ。
その3.書かなければいけないと思うが…
そのうちに・・・書く」
その4.遺言作成の費用が分からない。
Q. 遺言書の効果を知っていますか?
A. 知らない、考えたことがない。
相続で悩んでいるのに、先送り派が主流で
アンケートの95%を先送りベスト4でした。
そこで提案したいのは、まずは「遺言書の案」をつくりましょう。いいですか、「案!」です。
だから、そんなに肩に力を入れて構えないで
リラックスして考えましょう。
遺言書の作成手順について
遺言書の大切さを知って、遺言を書いてみようという気分に なってますか?
ああ、「あなた」このページを読んでいる「あなたです」。
そんなに眉間にしわを寄せないで。
あまり深刻にならないで下さい。
もっと、リラックスして!
最初から完璧な遺言書をつくることを目指すと行き詰りますよ。
では、遺言書作成の手順です。
ただし、一般的な遺言書です。
財産のリストアップ
遺言を考えるときには、
• 1
まず自分の財産を把握しましょう。
• 2
具体的な財産の内容を箇条書きにしてみましょう。
• 3
そのときに、負債などの権利関係も書き出しましょう。
• 4
財産は、金額を書き出すことが大切です。
できましたか、では、次に行きます。
財産=遺産の割り振りです
だれに、遺産を残すのか相続人を決めることです。
ここで大切なことは、相続対策と相続税対策を混同しないことです。日本で相続税を払うような財産を持っている方は、4%しかいないということです。
そこで、福岡・遺言塾ではみなさんに相続対策をしっかり考えて頂きたいのです。
いいですか、これだけは注意してくださいね。
相続税の節税対策ではなく、みなさんに考えて頂きたいのは、相続対策です!
相続税を払うことと相続人を決めることは、別のことです。
しかも、税法は頻繁に改正されるのでせっかく対策を立てても必ずしも思い通りに相続税が安くなるとは限らないのです。
相続税は、近いうちに変わりますよ!
でも、もっと肝心なこと。
それは、相続税が安くなっても相続の争いは無くならないということです。
そこで、遺産を相続させる人をしっかり決めなければならないのです。
相続対策
相続対策の一番は、相続人同士が争い、「争族」にならないようにするための対策です。
その一つに最も注しなければならない大切なことがあります。
それは、不動産の共有問題です。
これは、極力、いやできる限り避けてくださいね。
※ ほんとは、絶対に避けてくださいと言いたいのですが。
なぜなら、不動産の共有は相続関係を複雑にするからです。
相続問題を解決するために家庭裁判所の調停が利用されることがあります。
この調停の中で遺産分割が行き詰ってどうしても解決できないときにやむを得ず「不動産の共有」で調停を成立させることがあります。
しかし、これは「争族問題の先送り」なんです。
お願いですから、忘れないで下さいね!
生前贈与の活用
相続人がもめないように、親(被相続人)が意思表示をしておくことは争続を防ぐことに役立つので有効な相続対策です。
そこで、親は贈与の意思表示をしておくことも大事です。
ただし、自分の老後のことも考えて、すべての財産を生前に移転はしないで下さいね!
夫婦が老後に必要な財産は、しっかり確保しておくことを忘れないで下さい。
『遺言書』の作成
いよいよ最後の切り札です。
遺言書は、相続対策の重要なポイントです。
相続トラブルは、遺産がどのように分けられるのかという一点に帰するといっても言い過ぎではありません。
相続が発生したときに遺言書があれば、相続人たちは遺言者の意思として尊重します。
そうですよね!
親が書いた手紙(遺言書)に、この財産は、長男が相続して我が家を盛り立ててくださいと書いてあるのに、次男が僕が相続するなどということは、あまり聞かないですよね。
しかし、この場合に遺言書がないと話は変わってくるかもしれません。
遺言書がないと相続人の間で「遺産分割」の話し合いが行われますので分割問題がこじれるかもしれません。
相続問題は一旦こじれると、骨肉の争いに発展する可能性を持っています。
こじれる切っ掛けは、「ほんの一言」です。
1秒も掛かりません。
気をつけましょう。
これは、相続人の方に申し上げているのではありません。
被相続人(親)である、あなたに申し上げています。
実は被相続人、つまり親である遺言を書く方に申し上げているのです。
遺言書があれば相続争いは避けられるのにという思いがあっても相続人(子どものケースが多い)から、被相続人(親)に対して遺言を書いてくれとは、中々言いにくいのも事実なのです。
そこで親としては、キチンと問題が起こらないように遺言を書きましょう。
なお、ここで重要なのは、遺産の分割で複雑な内容や分け方で不満が出ると予想される遺言には、特に○○○○○を選んで遺言にはっきり書いておきましょう。
○○○○○ことについては、相続と遺言書作成相談のセミナーでしっかりお話しします。
詳細は、セミナーもしくは個別の相談会を利用してみませんか?
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