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おひとり様が作成すべき遺言書の内容
おひとりさまは、自分が亡くなった場合の相続人(法定相続人)はどこに住んでいるのかをきちんと把握しておくことが重要です。
法定相続人がいないおひとり様で相続させたい人もいない場合、遺産はすべて国庫に納付されます。
しかし、パートナーに自分の財産を遺したい、世話をしてくれた人に自分の財産を相続させたい、兄弟姉妹の中に財産を相続させたいと考えている場合は、その自分の意思を遺言として遺言書を作成しておくことが必要です。
中でもパートナーに遺したい場合、遺言書がないと、いざ相続になってもパートナーは法定相続人ではないので、家庭裁判所に特別縁故者の申立てをしなければなりません。でも、有効な遺言書を作成しておけば、パートナーが相続することが可能になります。
なお、また自筆証書遺言には財産目録を添付することができるので、財産の所在について相続人らで揉めることは無くなります。
*注意 パートナーなどの法定相続人以外に相続させたい場合には、遺言執行者を指定すると相続手続きで混乱が起きることを防ぐように注意が必要です。
*注意 平成30年に民法及び家事事件手続法の一部が改正され自筆証書遺言の民法第968条第2項が新設され財産目録を添付できることになりました。
*注意 兄弟姉妹は法定相続人ですが、遺留分権はないため、すべての財産をパートナーなどに遺言で相続させることができます。
おひとりさまの財産は本当に譲りたい人へ
おひとりさまが遺言書を作成する場合は、元気なうちに取り掛かるべきです。人はだんだんと年齢を重ねるうちに面倒くさくなってくるからです。また、認知症や要介護状態になると遺言書の作成自体に問題が発生したりする可能性も出てきます。なお、自筆証書遺言は民法で定められた様式のとおりに、本人が全文自署で作成しなければなりません。
認知症や介護状態になると遺言書の作成後に、おひとり様ご本人の財産管理や介護をしてくれる人を決めておく任意後見制度の利用も検討しておく必要がでてきます。この任意後見制度で契約する任意後見人は自分が信頼している人に依頼しておくことことも大切ですが、行政書士等の相続の専門家に依頼しておくと、相続の際にも財産処分や相続手続きなどもしてくれるので大いに役立つと思います。
おひとり様の相続問題は、超高齢化の進展する中で日本国内では確実に起こる問題です。しかし、遺言書さえキチンと作成さえしておけば、自分の財産を自分の意志で相続させたい人に使ってもらうことができるので、無駄な親族間紛争にならないので安心できる時代ともいえます。
だから、おひとりさまが元気なうちに準備をしておけば、自分の築いてきた財産を有効に社会に生かすことができるのです。おひとり様は自分の財産を利用してくれる人を早めに決めるようにしましょう。
結婚していないパートナー様との相続
パートナーについて一言触れておきましょう。パートナーは法律上、どんなに長期間にわたって関係が続きていても、相続権はないのです。もし、長年連れ添ったパートナーがいらっしゃる場合は、パートナーが自分で相続発生後に家庭裁判所に特別縁故者として相続財産の申立てを行うことが必要です。
なお、特別縁故者として家庭裁判所に認められるには、生計を同じくしていた人、療養看護に努めた人、特別の縁故があった人などで、さらに申立てができて家庭裁判所の審判(判決)がでるまでに、相続財産管理人が選任され10ヶ月以上かかります。
おひとり様はご自身で自分の亡きあとのことを考えておかなければ、パートナーやお世話をしてきた人や親族が混乱することになるのです。ご注意ください。
おひとりさまの部屋の契約処理問題。
不動産業者と解約手続きをする必要がありとても手間が掛かります。自家用車などがある場合には、廃車及び売却処分なども大変です。
法定相続人の兄弟が登場すると、遠方で仲がよくないというケースは多くあります。なかでもご高齢な兄弟の場合は、認知症で話合いそのものが出来ないということも起こりがちです。この場合には、成年後見人を選任する申立ての問題などが必要になり、財産管理の問題も起こることになります。中には、延々と戸籍を集めて会ったこともない甥・姪までが登場することになり収拾がつかなくなってきます。
さらに兄弟の中で海外在住の人などがいる場合には、遺産分割協議書に署名捺印をもらうことなどを考えると気の遠くなるような時間と費用が掛かることが予想されます。
また遺産額が高額の場合などでは、家庭裁判所に遺産分割調停を申立てると親戚一同が出てきたりすると混乱の極みとなり争いは深まるばかりです。
もしも、パートナーが、この遺産分割協議に巻き込まれると相手方の親戚から白い目で見られることにといったことにもなり長年のお付き合いはなんのためだったか分かりません。
重ねて申し上げますが、おひとり様は自分の死後の混乱やトラブルを周囲の人に巻き込まないようにするために「元気な今」から対策をたてておくことが必要です。
激増するであろう「おひとりさま相続」
この超高齢化社会には、子供がいらっしゃらないご夫婦、あるいは子供を作らないご夫婦が多くなっています。このようにご夫婦も片方が亡くなると、二次相続で必ずおひとり様の相続が発生することになります。
今の方は、書店で販売されている書籍に知識で相続問題を解決できると考えられています。しかし、子供や孫が相続することを前提にした相続問題は近い将来変わることが予想されます。それは、法定相続人のいない「おひとり様相続問題」になると考えてよいと思います。
最近の当センターのご相談で「私は独身です。相続人は兄弟姉妹の子ども達です。この甥姪たちには会ったこともありません。しかも、私が介護施設に入り、世話をしてくれる人もいません。多分、お金が残ると思いますが、自分のマンションもあり、死んだら国のものになるということは寂しいと思います。何か方法はありませんか」という相談が増えてきています。ご自分の財産を相続する人がいないという相続の世界が、すぐ目の前に迫っているのです。おひとり様は、このことを考え相続問題を考えて頂ければと思います。
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