みずた行政書士事務所:〒818-0056 福岡県筑紫野市二日市北2-3-3-205

受付時間
9:00~18:00
※月曜日を除く
アクセス
西鉄二日市駅から徒歩3分
駐車場:あり

お気軽にお問合せ・ご相談ください

092-921-9480

相続税の申告や遺産分割の工夫

相続税の申告や遺産分割の工夫

~配偶者の税額軽減について~

 

相続税は、被相続人から取得した財産に基づいて課税されます。

 

相続人は、相続税の申告書を所定の期限までに提出し、納税義務を果たす必要があります。

相続税は、相続または遺贈により取得した財産に基づきますが、生前贈与や相続時精算課税の適用も考慮されます。

相続税の申告書は、納付すべき税額がある相続人が提出します。遺産分割と相続税の軽減遺産分割を工夫することで、相続税法の特例を活用し、税負担を軽減することが可能です。

 

特に配偶者の税額軽減が重要な役割を果たします。

遺産分割により相続税の評価方法が変わる。配偶者の税額軽減を利用することで、納税を先送りできる。

二次相続の税額にも影響を与えるため、計画的な分割が検討することが望まれます。なお、相続税申告期限と特例の適用相続税の申告期限内に遺産分割協議が整わない場合は、特例の適用が受けられませんが、期限内に協議が整えば特例は適用されます。

申告期限内に遺産分割協議が整わないと特例は適用されません。申告期限から3年以内に協議が整えば特例の適用が可能となります。特例には配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例が含まれます。

 

相続税申告書の提出方法

相続人が複数いる場合には、共同で申告書を提出することができます。申告書には共同申告しない相続人の情報も記載する必要があります。共同申告が可能ですが、相続人の便宜も考慮しています。

 

共同申告しない相続人は別途申告書を作成する必要があります。申告書には全相続人の氏名や金額を記載し、共同申告しない場合には明示する必要があります。

 

配偶者の税額軽減の適用相続税の申告において、配偶者の税額軽減の適用を受けるかどうかは任意であり、慎重な判断が求められます。

 

配偶者が相続した財産から債務が控除され、相次相続控除の適用も考慮されるため、相続税の負担を軽減する方法もあります。配偶者の税額軽減は任意で、しかも適用可能です。適用しない場合には、債務が相続財産から控除されます。

 

二次相続が10年以内に開始した場合には、相次相続控除が適用されます。

遺産分割の工夫により、相続税の負担も軽減できます。相続割合による相続税の軽減が一次相続と二次相続の通算相続税を軽減するために、配偶者の相続割合を調整することが重要となります。

 

配偶者が相続する割合を調整することで、通算相続税を軽減することが可能になります。例では、母が相続する割合が1割程度で最も税負担が軽減されることになります。

 

教育資金の非課税贈与を考慮することで、さらに相続税の負担を軽減できます。同年に二次相続における配偶者の相続中に二次相続が発生した場合には、配偶者の相続割合は子の合意によって決定されます。

 

相続税の軽減を図るためには、配偶者の税額軽減の適用を受けるか否かを慎重に判断する必要があります。同じ年に二次相続が発生した場合、配偶者の相続割合は子の合意で決定します。配偶者の税額軽減の適用を受けない場合、相次相続控除が有利になることもあります。例を通じて、相続税の有利不利を検証することが重要となります。

 

小規模宅地等の特例の選択

 

小規模宅地等の特例を適用する際には、適用対象となる宅地の選択が重要です。特例の影響を受ける場合、配偶者の税額軽減との関係も考慮する必要があります。

 

小規模宅地等の特例は、適用対象の選択が重要

 

配偶者の税額軽減の影響を受ける場合、必ずしも有利とは限りません。

 

 

相続時精算課税贈与の影響

相続時精算課税の適用者が死亡した場合、贈与財産の課税関係が相続税に影響を与えます。贈与税の還付請求や相続税の計算において、特定贈与者の死亡が重要な要素となります。

 

相続時精算課税適用者の死亡により、贈与財産の課税関係が変化

 

相続税の計算において、贈与税の還付請求が可能です。

 

特定贈与者の死亡前に相続時精算課税適用者が死亡した場合、権利義務が承継されます。

 

数次相続における相続税の申告

 

数次相続が発生した場合、遺産分割協議が未了であれば、相続税の申告に影響を与えます。

 

未分割の状態で相続が開始した場合の課税価格の計算が重要です。数次相続では、遺産分割協議が未了の場合、相続税の申告に影響がでます。

 

未分割の遺産は、相続開始時にさかのぼって効力を持つ

 

遺産分割協議が調った後の相続税の計算が重要。

 

相続税の申告後の対策

相続税の申告期限までに遺産分割協議が調わなかった場合、特例の適用を受けるための手続きが必要です。遺産分割協議が成立した後の更正の請求についても留意が必要です。遺産分割協議が未調の場合、特例の適用には申告期限後3年以内の分割見込書が必要になります。遺産分割協議が成立した後、4か月以内に更正の請求が可能です。

 

申告期限後に分割協議が調った場合、特例の適用を受けるための手続きが重要です。相続による所有権移転の登記相続が発生した場合、相続人は所有権を取得したことを知った日から3年以内に登記を申請する必要があります。

 

遺贈による所有権取得者も同様の義務があります。相続の開始があった場合、相続人は登記を申請する義務がある。知った日から3年以内に申請しなければならない。遺贈による所有権取得者も同様の義務が適用されます。

 

登記名義人の定義と未登記の影響

 

不動産登記法では、登記名義人は登記記録の権利部に記録されている者を指します。未登記の建物には登記名義人が存在しないため、相続登記の義務化は適用されません。登記名義人は権利部に記録されている者を指します。未登記の建物は権利部が存在せず、相続登記の義務化は適用されません。

 

建物の表題登記は申請が必要で、怠った場合は過料が科されます。建物の表題登記と過料建物の表題登記は、所有権取得から1ヶ月以内に申請しなければならず、怠った場合は10万円以下の過料が科されます。過料の規定は形骸化しているとの指摘もあります。

新築または未登記の建物の所有権取得者は、1ヶ月以内に表題登記を申請する義務があります。申請を怠った場合、10万円以下の過料が科されます。

ただし、過料が科された事例は少なく、義務規定は形骸化しているとされています。

 

不動産登記法における過料の規定

 

不動産登記法164条では、登記申請を怠った場合に過料が科される規定があり、相続登記の義務化に伴い、他の登記にも過料が適用される可能性があります。登記申請を怠った場合、10万円以下の過料が科されます。相続登記の義務化により、他の登記にも過料が適用される可能性があります。過料の対象となる登記は多岐にわたります。

 

ご相談お申込みフォーム

以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。

必須

(例:山田太郎)

必須

(例:やまだたろう)

必須

(例:03-0000-0000)

必須

(例:example@example.com)

必須

(例:4月1日 10:00〜12:00、午後 など)

必須

(例:4月1日 10:00〜12:00、午後 など)

必須

(例:4月1日 10:00〜12:00、午後 など)

任意

(例:福岡市中央区)

必須

テキストを入力してください

※次の画面が出るまで、4〜5秒かかりますので、
続けて2回押さないようにお願いいたします。

入力がうまくいかない場合は、上記内容をご確認のうえ、メールにてご連絡ください。

送信先アドレス:example@example.com

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

092-921-9480

<受付時間>
9:00~18:00
※月曜日は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

2023/12/12
ホームページを公開しました
2023/12/11
「サービスのご案内」ページを更新しました
2023/12/08
「事務所概要」ページを作成しました

みずた行政書士事務所

住所

〒818-0056 福岡県筑紫野市二日市北2-3-3-205

アクセス

西鉄二日市駅から徒歩3分 駐車場:あり

受付時間

9:00~18:00

定休日

月曜日