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終活を仕上げる遺言作成の注意点
遺言書は、2つの種類がよく使われます。
ご高齢の親が、遺言を作成するさいは医師の立ち合いを求めるなどの本人の意思を証明できる証拠を残すことも考えましょう。
過去に贈与した金額に合わせて子どもごとに渡す遺産の額を調整したり、介護をしてくれた子供や子供の配偶者に報いた遺産をわたすために、法定相続分ではない相続額も考えましょう。そうした場合は、遺言書を用意しておく必要があります。
「エンディングノートでは駄目なのか?」と考える方とくに男性もいるかもしれません。そもそも遺言書とエンディングノートでは文書としての機能が異なり、ましてやエンディングノートは法的な効力がありません。
2種類の遺言から使いやすい方を選ぶ
一般的には遺言書というと、財産家などの特別な人が利用するものというイメージが強いかもしれません。しかし、令和元年に民法が改正されて自筆証書遺言の財産目録はパソコンやワープロでの作成が認められ、さらに令和2年に法務局による自筆証書遺言の保管制度もスタートするなど、手ごろな手数料で、以前より利用しやすくなっています。
よく使われる遺言書としては、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。自筆証書遺言は、いつでも、どこでも作ることができ、紙とボールペンがあれば出来上がりますからほとんど手間もかかりません。しかし、注意が必要なのは言の形式上の不備などで無効となったり、本人以外から改ざんされたりするリスクがあります。また、遺言書を開封する前に家庭裁判所で「検認」の手続きをする必要もあります。ただし、法務局の保管制度を利用することで、こうしたデメリットをある程度は解消できます。
*注 法務局は遺言の内容のチェックはしません
公正証書遺言では、公証人が本人が話した遺言の内容を筆記するので形式上の不備や遺言の文言などのリスクもほとんどないとされています。また、作成した公正証書遺言の原本は公証役場で半永久的に保管されますし、検認を受ける必要もありません。ただし、作成に当たっては証人2人が必要ですし、原則として本人が公証役場に出向く必要がありますし、作成手数料もかかります(手数料は相続財産の額や相続人の数により変動する)。
なお、遺言書が複数存在する場合には一番日付の新しいものが有効になりますが、自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらが優先されるといった決まりはありません。ご本人が作りやすい方を選べばいいということです。
もしもあなたが、自筆証書遺言を作るに場合などには、行政書士などの専門家などの遺言の専門家に内容を相談すると安心です。ウェブ上では、遺言書の見本のテンプレートが掲載されていますが、それがあなたという遺言者のケースに当てはまるとは限りません。むしろ、家族にきちんと配慮した遺言内容を考えると必ず複雑になる傾向があり、皆様方素人の手には余ると考えられます。遺言の専門家のサポートを得ることが、形式上の不備で無効とされるリスクとともに遺言をめぐる家族間の争いをさけることにも繫がります。
ところで、相続相談福岡センター(代表 水田耕二)では、「付言事項」を書くことを薦めています。付言事項とは、たんなる遺産の分配の指定とは別に、なぜこのように遺産を分配したのかのという理由と家族一人一人に感謝の気持ちを表現する文章です。必須でもありませんし、法律上の効力もありませんが、付言事項が書いてあるのとないとでは、遺言を残された家族の想いや遺言書に書いてあることを実現しようという相続人全員の気持ちが違ってきます。
この付言事項は、名文である必要はありません。普段はなかなか言葉にしづらい家族への思いを遺言者の言葉として書きつづるだけで説得力があるのです。
つぎに、ご高齢の親が遺言書を作成する際に注意して頂きたいことがあります。
それは、「本人の意思の証明」についてです。遺言書というものは、一般的な契約書などと比較してたとえ認知機能が多少低下していても認められるもので、たとえ認知症の薬を服用しているからと遺言書いても遺言は無駄とはなりません。
ところが、認知機能の低下した親の遺言書が成立するかどうかの判断はということになると非常に難しい判断となるために、なおさらご高齢の親の遺言書は、医師の立ち合いを求めるか、公正証書遺言にするほうがいいと思います。
また、エンディングノートと同様に、遺言書も「一度書いたら終わり」ではありません。
ご家族を巡る状況や親の考えが変わったら新しい遺言書が必要になります。
ご自身の誕生日や正月などで家族が集まり互いの近況を報告し合う機会の後で、時期を決めて毎年書き換えが必要かどうかを検討することも検討しては如何でしょうか。
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