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90歳、独居の母の遺言作成

90歳の独居(要介護3)の母の遺言作成

 

 

近くに住む長男家族とは疎遠状態です

 

 

イオン筑紫野で相続相談福岡センターのブースに来られた相談者の方のお話です。わたしは、60代の吉田です。90歳と高齢になる母親の老後と相続について不安があると、相談会場に来られました。

 

 

吉田さんの母親は、5年前に夫が亡くなり、それ以降も自宅でひとり暮らしをしています。子どもは吉田さんと弟の長男のふたりです。吉田さんは他県に嫁いでいます。

 

 

 

長男は亡くなった父が経営するクリーニング店を継いで、毎日、母が暮らしている2階建店舗に通って仕事に来ます。長男は実家のすぐそばに自分の家を建て、妻と子の3人で暮らしています。

 

 

「母は、週に2回デイサービスに出かけ、自宅にいるときはヘルパーさんに来てもらっています。父が亡くなってから数年は元気で、ひとり暮らしにも不自由はなかったのですが、90歳になり急激に体調が悪くなったのです」

 

 

吉田さんによると、元気だった母もここ数年で要支援になり、去年骨折してからは要介護4に進んでしまってしまいました。退院してから自宅に戻れましたが、一人暮らしが心配で、吉田さんはひとりで置くのは不安と話されました。

 

しかし、遠方の長女を頼る母に吉田さんは母と長男との関係修復を図りましたが…

 

「実家の近辺はどこも2世代同居が普通の街です。長男も当初は同居でしたが、長男の嫁と折り合いが悪く、家を出てしまいました」

 

 

このような家族関係から、いまも長男の妻は実家に顔を出さず、毎日店舗には通っているものの、母の生活は関心もない状態です。また母も、それでいいと思っているようです。

 

 

吉田さん:長男夫婦を頼りたくない母は、他県に暮らす吉田さんを頼りにしてきました。長男の家族と母は疎遠なので、はばかることなく母の世話ができるのはうれしいのですが、本来なら、母のためにも、長男夫婦がもう少し母の世話をしてくれればと思うときもあるそうです。

 

相続になった時のため遺言書を作成して!

 

 

吉田さんの母は90歳と高齢ですから、必然的に相続の不安があります。母はいつも、「自分の財産は、長女の吉田さんに遺す」といっています。

 

 

吉田さん:「母の財産は店舗(自宅)と預金です。自宅は100坪もありますが、田舎ですから3000万円位でしょう。預金は父の貯金の残りと母の年金で、やはり2000万円ぐらいです。ただ長男は、私は他家に嫁いだ人間で、特別生活に困ってもいませんから、母の財産はすべて自分がもらえるものと考えているようです」

 

 

 

吉田さんは母の意思を尊重しつつ、長男夫婦に少しだけ母の面倒を見てもらえればと考えています。また、相続で遺産の分割については、母に遺言書を残してもらいたいと希望しています。

 

 

吉田さん:「長男は母が住む実家で毎日仕事をしているのに、ここ数年間まともに話もしない状態で母が亡くなれば、きっと後悔すると思います。そのため、長男として、少しでも母の介護に携わってもらえればと考えています」

 

 

吉田さん:「母は財産はすべてを私にといっていますが、そんなことになれば長男とトラブルになりますよね? だから、いい具合に遺産を分けられるように、遺言を書いておいてほしいのです」

 

 

本来は、公正証書遺言がいいのですが、90歳という母親の年代では公証役場は敷居が高く、また、母の性格から考えて、吉田さんが母の意向を聞きながら下書きをし、母に自筆で書いてもらうほうが円満に進むのではないかと話がまとまりました。

 

「きわめて円満」な内容にまとめた遺言書

 

母の考えである「長女に全財産を相続させる」という考えは、きっと長男から不満がでると考えられます。また、他県で暮らす吉田さんが自宅(店舗)を利用することはないので、自宅は地元に暮らす長男に相続させることが妥当です。

 

 

打ち合わせに同席した相続相談福岡センターの行政書士がアドバイスすると、吉田さんも「私もそう思います」ということで、実家は弟、預金は吉田さんという割合で話の結論がまとまりました。

 

母に遺言書書いてもらいます

 

 

吉田さんも「これでスッキリしました」と満足の様子で、「早めに遺言書を書いてもらいます」といって当センターからお帰りになりました。

 

急に母の健康状態悪化、遺言は水の泡

 

ところが、事態は急変したのです。

 

遺言書の内容をまとめ、いざ母に書いてもらおうという矢先に、風邪をひき肺炎で入院してしまったのです。退院後は施設に入所することになり、あわただしく毎日が過ぎていきました。

 

 

その後、吉田さんからの当センターに連絡があり、母の介護度が5となり認知症が進行し、字が書けなくなってしまったとの話でした。ほんの少し前まではふつうに会話し、まめに日記も付けていたのに、驚いたそうです。

 

遺言書は元気なうちに書いておくこと

 

吉田さん:「私は遺言書のサンプルを見せそのとおりに書いてもらおうとしたのですが、母は思うように書けませんでした。さすがにあきらめました」

 

 

吉田さん:「老化とはこんなことなのですね。もっと早く遺言書を作っておけばよかったのですが…」

 

 

吉田さんの電話の声は、後悔の想いがにじみ出ていました。

 

 

母さんの相続が発生すれば、長男と遺産分割協議が必要になります。長男がすべて相続すべきだという考えの方から、話し合いは難しいと思われますが、吉田さんは自分の主張を通し、うまくまとめたいといいました。当センターとしても「話合いがうまくまとまるよう祈っています」と励まし、今回の相続相談は終了となりました。

 

 

 

目の前の親は元気に見えても、高齢者の健康状態は急変のリスクをはらんでいます。遺言を書くタイミングは「思い立ったらすぐ」が原則です。元気なうちに親の意思を残しておけば親も周囲も後悔なく、その後も安心して過ごすことができるからです。

 

※登場人物は仮名。個人情報保護の観点から、実際の相談とは変えている部分があります。

 

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