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相続相談は行政書士、税理士、
司法書士、一体誰にすべき?

相続相談は行政書士、税理士、司法書士、一体誰にすべき?

それぞれの得意分野は?

相続で、家族間のトラブルも年々増えており、相続争いの8割近くが遺産5000万円以下の「普通の家庭」で起きています。

 

 

行政書士の得意分野は?

 

相続に関する仕事では、遺言書の作成、遺産分割協議書の作成や各種名義変更手続きの代行を得意としています。ただし、司法書士との違いとして、不動産の名義変更や登記手続はできません。

 

 行政書士は全国に約4万9000人いる街の身近な法律家です。得意としている分野には、在留資格の取得代行や、飲食店や運送業などの営業許可の取得代行があります。

 

 一方で、司法書士は自動車の名義変更ができませんが、行政書士なら行うことができます。亡くなった方が不動産を持っていなければ、行政書士に名義変更手続きを代行してもらう方が早くできます。

 

 最近では成年後見制度の中の任意後見契約書や家族信託契約書の作成を得意とする行政書士も増えてきましたので、終活と認知症対策としても心強い存在です。

 

司法書士の得意分野は?

 

 相続に関する仕事では、不動産の相続登記、各種名義変更手続きの代行、成年後見、家族信託などを得意としています。

 

 遺産分割の争いに関する相談は、行政書士も司法書士は受けることができません(相続で争いになっている事件を取り扱えるのは弁護士のみ)。そのため「争いには至ってないけど、あとあと揉めたくない」方は、士業の監修のもと、揉める前に遺産分割を進めましょう。

 

 また昨今、利用者が増えている家族信託(民事信託)も、司法書士の得意領域として定着しつつあります。それは、家族信託をする際には登記が必須になるので、登記にも精通している司法書士は心強いということすね。

 

 まとめ

 

司法書士は、登記を得意にしており、不動産の各種名義変更手続きの代行をお願いするには、司法書士しかできません。

行政書士は、遺言書作成や遺産分割協議書など相続手続きには欠かせません。

また、遺言書の中で遺言執行者を依頼する時には他の士業よりも割と安価で受ける方も多くお役に立ちます。

なお、相続財産に車がある場合などに名義変更手続きをお願いすることもできます。

 

続いて会計や税金の専門家の紹介です。

 

 

 

 

税理士の得意分野は?

 

 税理士はその名の通り、税金や会計に関する専門家で、現在日本全国に約8万人います。

税理士の専門領域は、確定申告や相続税申告書等の書類を作成することや、各種税金の相談、税務調査の立ち合いなどがあげられます。

 

 税理士の資格がないのに「節税相談」や「相続税を無料で計算します」など、税金に関するコンサルティングをしている人がいますが、たとえ無料であっても税理士法違反です。

 

 また、税理士事務所に勤務している補助者(税理士資格のない人)が税金についてのアドバイスをするのも、本来は税理士法に抵触している可能性があります。

 

 

 

 税務署に23年間勤めると、税理士の資格が与えられるので、税務署OBが多いのも税理士という資格の特徴です。一方で、20代の税理士はたったの約500人しかいません。

 

公認会計士の得意分野は?

 税理士の仕事をしていると、「公認会計士と税理士は何が違うの?」という質問をよく受けます。

 

 同じ会計を扱う資格ではありますが、仕事内容は全然違います。公認会計士の主たる仕事は、「監査」といって、上場企業等が公表する決算書の数値に偽りがないかどうかを客観的に調査する仕事です。

 

 公認会計士の資格を取り、一定の研修を受講すれば、税理士の資格も付与されます。税理士の上位資格というイメージを持つ方もいますが、税金という土俵においては、税理士のほうが強いといえるかもしれません。

 

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