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贈与でできる相続「節税額」
これから相続税・贈与税はどのように変わるか。
年110万円超で贈与税を払うがトータルで相続税減
暦年贈与では年の1月から12月まで、受贈者1人当たり110万円までが非課税になる。そこで、毎年コツコツと贈与税の課税対象にならない110万円以下の贈与を行っている人が多く見受けられました。しかし、現状では、暦年贈与で贈与した財産は、相続前7年以内でなければ、相続税の対象にはならない。
メリットは110万円以下が非課税になるだけではありません。多額の資産を有する富裕層の場合、親から子への金融資産の贈与金額が110万円を超え、一定の贈与税額を納めても、その贈与によって、後の相続税額を軽減することができます。
「贈与による相続税の節税効果は、資産の総額や種類、配偶者の有無、子の数、贈与金額などによって、変わってきます。金融資産を子に相続することを検討している場合、何人の子に、どのくらい贈与することで、どれぐらい相続税が軽減できるのか、気になるところでしょう。
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そこで、資産が3億円ある場合、子の数および贈与金額に応じた「贈与」による相続税の節税額について、お話ししましょう。
節税額とは、”贈与しない場合の相続税額”から”贈与した場合の相続税額”を差し引き、その額から、”贈与税額合計”を差し引いた額です。
簡単に申し上げますと、
節税額=相続税減少額-贈与税発生額
となります。
例えば、資産が3億円あり、子が2人いる場合、贈与により、子1人当たり1500万円、計3000万円贈与することで、将来の相続税額を400万円以上も節税できることになります。
ところで、贈与税がかからないようにと、子1人当たり110万円、計220万円を贈与することによる相続税節税額は88万円になります。このことで、子1人当たり110万円贈与より、同1500万円贈与した場合のほうが、380万円節税効果が高いことになります。
また、孫などを養子にすることで、子がいる場合は1人、子がいない場合は2人、法定相続人を増やすことが可能になることをご存じの方も多いことでしょう。法定相続人を増やすことによって、相続税では、基礎控除額や生命保険の非課税枠を増加させ、相続税の節税対策になることになります。
さらには、養子となった孫に「贈与」を行うことで、子の数を1人(2人)増やした軽減額が期待できます。
なお、孫を養子にしなくとも、子を飛ばし、孫に直接贈与することで、基礎控除額や生命保険の非課税枠を増加させることはできないものの、自身の相続財産を減少させることができ、かつ、子から孫への相続税負担をなくすことが可能となります。
以上の計算は、現行の相続税および贈与税の制度によるものです。今後さらに改正があることも予想されますから、相続税の税率が拡大したり、課税最低限の金額が縮小されたりすれば、これらの節税効果はより大きくなることになるでしょう。
逆に、税率が縮小したり、課税最低限の金額が拡大されたりすれば、節税効果は減少することになります。
しかし、安易に財産を子や孫に贈与することで、子や孫の金銭感覚が鈍り、金遣いが荒くなったとの話もよく耳にします。
また”節税のみ”を主眼として形だけの贈与を行うと、名義預金などの認定リスクもあるため、これらのリスクを十分踏まえたうえで、駆け込み贈与をできる範囲で活用したいものです。
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