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相続人に認知症の人がいた!
みなさんの父親が亡くなったとき相続人がお母さんと子どもたちが2人だった場合相続人はお母さんと子ども2人です
その時お母さんに既に認知症が始まっていて判断能力がない時はどうしたらいいのかというお話です。
相続の手続きは遺言書がある場合、あなたのお父さんが遺言を残している場合と、遺言書を残していない場には手続で天地の差が出てきます。
相続人たちが話し合いで相続財産の分け方を決める遺産分割協議と言いますが話し合いでどういうふうに財産を分けるのかというのを決めないといけません。
遺言書がない場合で、遺産分割を相続人全員の話し合いで相続財産をどう分けるかを決めるというパターンです。
遺言書がない場合は相続に全員で話し合いをして、その内容を証明するために実印で押印して印鑑証明書をつけることになります。
ところが、お母様の判断能力がないわけですから、おかあさんと一緒に話し合いで決めることができません。
もちろん、お母さんは印鑑を押すこともできないということになります。
印鑑証明書を取りに行くことも、もちろんできませんが、これを誰かが勝手にするということになるとこれは私文書偽造ということになります。
これは犯罪ですので、こういうことはしないという前提です。
この場合は、おかあさんに代わってお父さんの財産をどうもらうか、あるいは何が欲しくて何を入らないというかを代わりに決める人が必要になります。
これは裁判所にお母様の代わりに遺産分割の話し合いをしてくれる人、成年後見制度でいう法定後見人言いますがこの法定後見人を選んでもらわないといけないということになります。
法定後見人というのは、成年後見制度の中にあり、判断能力がもうない人で今回のお母さんになるのですが、この人を選任せいてもらうのです。
ただ、成年後見制度のもう一つは、判断能力がまだしっかりしている間に将来の後見人を決めておくという任意後見制度という2つの制度があります。
この2つの制度があってこれを全体で成年後見制度と言います。
今回のお母様はすでに認知症ということですのでこの成年後見制度のなかの法定後見という手続きを使います。
法定後見の中にも後見と、補佐、補助という3つの類型があります。
今日はこの後見という一番判断能力がないということを前提とした累計これを法定後見と利用することになります。
法定後見人を選ぶのは、すでに判断能力がなくなったお母様のために一般的には子供たちが家裁に申し立てることになります。
申し立てる先はお母様の住所地の家庭裁判所です。そこに子どもたちが今回の遺産分割のためにお母さんに後見人を付けて下さいという申立てをするのです。
法定後見人を選んでくださいという手続きは、去年1年間で選ばれた成年後見制度を使った人が35,000人ということになっています。
そのうちで、親族が後見人に選ばれた割合は7,000人位ですので約20%強ぐらいが親族後見人に選ばれているということになります。
この親族のなかで実際に子どもが選ばれているのが何人かというと、約4,000人です。11パーセントぐらいです。
ということは実際には裁判所が選んだ人数はもうちょっと少ないということです。
家庭裁判所が子供を後見人に選んだ人数というのは約3000人ぐらいだろうと思われます。
全体から見ると10%弱です。
今回のように、お父さんの遺産分割協議でお母さんと子供たちが相続になっている場合お母さんが認知症だからといって、子供を成年後見人に選ぶかという点についてはお母さんと子どもたちこれは利益相反する関係になります。その理由は、例えばお父さんの財産が一定財産これぐらいの割合あったとしてお母さんの割合が増えると、子どもたちの割合は減ります。
お母さんの相続分は全体の1/2、子どもたちはさらに1/2、ということは子どもを成年後見人に選ぶ法定後見制度では、お母さんと子どもの利益が相反しますので結局は子供である成年後見に法定後見人にさらに代理人をつけるとお母さんの代わりに話をつけるということになり後見人を子供たちにすると、さらに後見人に代理人を探すお母さんのために法定後見人を子どもをつける利益相反だから、お母さんにさらに代理人を付けるとなるとこれは裁判所からすると二度手間ということになります。
親が認知症になると、当然子供が後見人になるのとダブルでお金の管理は子どもたちがすることは、お父さんが亡くなった時の遺産分割の話し合いも子どもたちがお母さんを代理してするというイメージを持っている人は現実多いと思います。
しかし、実際に裁判所の手続きをすると第三者の後見人が選ばれてしまうというパターンだろうと思います。
では、子どもたちが選ばれない家庭裁判所から法定後見人として選ばれないのであれば相続手続きを放置しておこうと考え、お母さんが亡くなるまでこのまま置いておこうよというようなことを考える人もいるかもしれません。
しかし相続の手続きを放置すると色々な問題が起きます。現在は高齢社会ですので実際に親が亡くなる前に子供が亡くなったりということで、話し合いが後々難しくなるというようなことも起き得るのでし。
子供が先になくならなかったとしてもその子供の方にさらにその子供の孫が、おばあちゃんからすれば孫に当たるわけでしょうがその人たちの大学のお金がいるとか、海外に留学したいというお孫さんとか、あるいは結婚資金が必要になるなどということでお金を払うので分けたいというようなことが起こり得るかもしれません。
それ以外に、その子供たちが病気になってお金が必要になるとか子どもたちのほうが認知症になる親が、90歳後半で子どもたちが60代後半70代というようなことは今やザラにあります。
子どもたちのほうが認知症になっているあるいは子供たちのが先に亡くなっているという事例もたくさんあります。
それに家自体をほっておくということにもなりかねません。空き家問題が発生するということになってきます。それに空き家問題については強制的に相続登記をするという改正が行われましたので放置しておくということも難しくなるかもしれません。
では相続手続きはしようとしても、でも法定後見の手続きはしたくないというときにどうするのか。
法定後見人は選びたくないというときに法定後見の申し立てをしたくない子供たち以外の第三者が、お母さんの後見人につくのは嫌だというような時にどういうことを考えればいいのでしょうか。
法定相続というのは法律上で決められた持分の割合でお母さんが1/2その子供たちがこの1/2をさらに今回は子供2人ですので半分ずつで4分の1と1/4です。
これが法定相続の割合これで手続きできるんじゃないかということです。
当然これは法律で決まっている割合です。
例えば相続登記これは相続人のうちの1人からできます。例えば、子供のうちの一人である例えば、長男となった時はあなたが申し立てることでお母さん1/2あなた1/4もう1人の子供が4分の1という相続登記が相続人のうちの1人からできるということになります。これであれば法定相続分での登記ができるということは法定後見人を選任しなくてもできるということになります。
そこで、法定相続分での割合での相続登記をしてくださいということになるかもしれません。ところが、このお母さんの半分1/2の持ち分に関しては、売却しようということになるとお母さんの意思確認が必要です。
結局、お母さんに法定後見人を選んでお母さんの売却の分のハンコを押してもらうということが必要になってきます。
あるいは、この実家全体を担保に入れてお金を借りよというようなことになると、結局銀行の融資の時に本人確認ということになります。お母さんの意思表示ができないということで法定後見にを選んでくださいということになりますので結果として法定後見人を選任してもらうということになります。
手続きが元々入らないのであれば、なぜ法定相続分で登記をするのかということになるので、結局法定後見人を選んで最初からお母さんの割合を減らすあるいはもうお母さんをこの家から持ち分をなくしてしまう、子供二人あるいは子どものうち1人がの家を相続登記するというふうにしておいた方が結果としは後々いいのではないかと思います。
そういう意味で、お母さんに法定後見をつける必要があると思います。
不動産については、法定相続分での登記ができるということはわかって頂けたでしょうか。
銀行に預けてあるお金はどうなるかといいますと代表相続人からのハンコがあればできるということがあります。それは金額が小さい場合なんかですと例えば郵便局行ってゆうちょのお金を50万までは代表相続人のハンコだけでできます。
しかし、例外ですが基本的には相続人全員の実印を押して代表相続人を決めてその人が手続きをするということになります。
結局お母様の意思表示と実印印鑑証明書が必要ということになりますので、これをもし子どもたちが勝手にやると違法です犯罪になります。分かっているのにやると後々もめるようなことはしない方がいいということになります。こうなると金融機関の手続きもやっぱり法定後見人を選んでもらってその人の手続きでやるということのほうが無難だということがわかります。
もちろん銀行だけじゃなくて証券会社も一緒ということになります。ホームページサイトを探していると法定相続分で受けましょうお母さんに裁判所で法定後見人を付けると後々面倒なので法定相続分で手続きをしましょうというようなものを見ることがありますがそれは違法を前提とした案内かも知れませんので気をつけておきましょう。
専門家が相続に全員からの委任を受けてやる場合は我々だけのハンコでできます。相続人の本人確認もありませんが、これは専門家が前からの委任を受けて委任状にハンコを押してもらって意思を確認してその上で全員の代理としてやっているわけです。これを専門家がお母さんの分を目を瞑って子供たちのうちの誰かがハンコを押してきたいいよなんて言うことで仕事を受けているのであればそれは違法だと思いますのでよくよく気をつけておきましょう。
相続人のうちの1人に認知症の人がいる場合には、法定後見人を家庭裁判所に選んでもらうしかありません。
この場合は、子供が選ばれる可能性は低いと思います。子どもたちが選ばれる割合が少ない子どもたちが選ばれないだろうから法定後見人を選任しないという選択肢はやめましょう。
法定後見人の仕事は、遺産分割協議だけでなくお母さんの身上監護とも言いますが介護の手続きのことや施設を選んだり入退去あるいは施設が違うのは合わないなと思った時の変更の手続きであるとかそういう体のことも含めて法定後見人には権限があります。身上監護や保護以外にも財産のことであったとしても先ほどの証券会社の株などを売ろうと思ったときに売れない後見人がいない場合は売れないということになります。やはり法定後見人がついていれば株が暴落しそうだあるいはし始めるときに打っておこうと法定後見人が第三者であったとしても相談して売却しておこうというようなこともできるかもしれません。
しかし、法定後見人がついてないと結局は本人確認ができないためにその株はほっておかないといけないということになります。それ以外にも、年金などの役所の手続きや、税金のことなども基本的には本人確認の上手続きが進められますので結局は法定後見人が必要ということになります。
結局は、遺産分割協議のことだけでなくその後もお母さんの人生それについては法定後見人がいることがとても重要になってきます。またお母様のためでもあります。
ですから、第三者が法定後見になるかもしれないからといってお母様の法定後見人を選ばないという選択肢はないと考えます。お母さんには、法定後見人を選任してもらっていざ分割協議をして、その後のお母さんの人生についてやはり色々とお母さんに代わって手続きをしてもらうということが大事になると考えます。
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