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知っておきたい2つの相続の特例

知っておきたい2つの相続の特例

 

 

相続手続をしていで、必ず相続税の申告が必要になる方とならない方が出てきます。

最初に、ご自分がどちらに該当するのか確認しましょう。

 

相続税の申告が必要になる方

 

遺産の合計が、次の計算で相続税の基礎控除額を超える方です。

 

それは、「3000万円+600万円×法定相続人の数」を超える方です。

 

相続人が妻と子2人では、相続人が3人になるため、3000万円+600万円×3人=4800万円です。遺産の合計額が4800万円を超えなければ、相続税の申告は必要がありません。

ところが、超えるときは、申告が必要になるのですが。その際に次の特例が使えるのです。

 

特例1.「小規模宅地等の特例」

 

相続税には、さまざまな特例があり、その特例を使うことができれば、遺産が基礎控除額を超えても、最終的には相続税が0円になります。しかし、相続税が0円だとしても特例を使うには、相続税の申告は必要になることがあります。

 

その例としては、「小規模宅地等の特例」という制度です。この特例は、父親が自宅として使っていた土地を、配偶者もしくは、父親と同居していた子供が相続した場合に、土地の評価額を330㎡(約100坪)まで80%の割引きすることができる制度です。

 

もしも、土地の評価額が1億円であった場合に、この特例を使えば2000万円の評価で相続税が計算することになります。この特例を使うと、遺産額が基礎控除額を下回り、相続税が0円になります。このような相続人は非常に多いのですが、この特例を利用するには、必ず相続税の申告が必要になります。

 

特例2. 「配偶者の税額軽減」

 

また、夫婦間の相続では、相続財産が1億6000万円まで無税になる、「配偶者の税額軽減」という特例があります。

夫の遺産が1億6000万円以下であれば、すべての遺産を妻が相続すれば、相続税は0円になります。

 

ただし、この場合も必ず相続税の申告が必要になります。

 

一方、相続税申告がまったく不要になるケースも存在します。

例えば、生命保険金の非課税枠を使って基礎控除額を下回る場合には、申告は不要となります。

そのほか、相続税の障害者控除、未成年者控除などの各種税額控除を使って相続税が0円になった場合も、相続税の申告は不要です。

 

*「相続税0円」という注意点

 

配偶者の税額軽減を使えば、相続税は結果として0円にできます。

ところが、この制度が必ずしも有利になるとは限りません。

場合によっては最終的には不利になることも多いです。

その理由は、相続では一次相続ですべて妻に遺産を相続させると、つぎの二次相続(妻が亡くなった場合)の税金が高額になることになります。

 

相続税申告と納税までの期限

 

 

相続税の納税期限は、相続があったことを知った日から10か月です。

例として説明すると、令和4年1月1日に相続があった場合は、その10か月後である令和4年10月1日が申告期限です。

もしも、10か月後が土日祝日であった場合には、次の平日が申告期限となります。

 

この日までに税務署に申告書を提出し、納税する必要があります。

なお、申告と納税は、期限内であれば、どちらが先でもけっこうです。

納税が先でも、申告は後にするという場合もあります。

 

なお、「相続税がかかる財産」と「相続税がかからない財産」がありますので一覧でご説明します。

 

相続税がかかる財産

 

1.土地

2.借地権

3.家屋

4.高価な庭園設備

5.高価な家財(特に相続開始直前に購入したもの)

6.車、バイク

7.現金

8.預金

9.株式(上場株式)

10.株式(非上場株式)

11.投資信託

12.国債

13.仮想通貨(暗号資産)

14.生命保険金(一定額まで非課税)

15.相続開始後に支給された入院給付金

16.生命保険契約に関する権利(保険料負担者:夫人 被保険者:妻など)

14.解約返戻金のある損害保険(JAの建物更生共済等)

15.金地金、宝石類

16.掛軸や骨董品などのうち歴史的・美術的価値のあるもの

17.介護保険料や国民健康保険料の還付金

18.所得税、住民税の還付金

19.相続後に支給された高額療養費

20.著作権

21.ゴルフ会員権

 

相続税がかからない財産

 

1.庭内神し(庭にある鳥居やお稲荷さんと、その敷地)

2.未支給年金(公的年金)

3.葬祭費および埋葬料

4.香典

5.墓地、日常的に礼拝する仏壇仏具

(保管している金の仏像等は課税)

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