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「遺言」や「エンディングノート」を
活用して相続を円滑に
「自分に万が一のことがあった場合に備えたい……」
「自分の相続・手続きを円滑に進めてほしい……」
こんなことを考えている人も多いと思います。
そんな人におすすめするのが「エンディングノート」と「遺言」です。
エンディングノートとは? 遺言書との違いは?
エンディングノートとは、終活に備えて、自分だけの情報や思いを書いた家族にあてたノートのことです。
エンディングノートを書いておけば、残された家族の負担やトラブルを確実に減らせると思います。
町中の書店などで販売されている他、最近は地方の自治体でも作るケースが増えています。エンディングノート自体には法的効力はないのですが、ご高齢の方の中には勘違いされている方々が多くあります。
法的効力を持たせたい場合は、エンディングノートと別に遺言書を作成する必要があります。
定年後の生活費に、と息子から「500万円」受け取りました。生活費でも贈与税は必要なのでしょう?
エンディングノートで、書き残しておきたいこと
エンディングノートに書き残しておくべきことは次の4つです。
1.ご自分の履歴などの情報
2.医療や介護の個人情報
3.葬儀やご自分のお墓についての要望
4.ご自分の財産内容
最初に
1. ご自分の履歴についての情報
ご自分の履歴情報を書くことで、ご家族はあなたがどんな人だったのかを把握でき、自分でも情報を整理するうちにどんな人間だったのか振り返れます。また、これまでに気付かなかった新たな自分を発見できるかもしれません。
<記入例>
① 生年月日
② 本籍地
③ 家族
④ 家系図
⑤ 学歴・職歴
⑥ 住所地
⑦ 友人・知人の連絡先リスト
2. 医療や介護の個人情報
もしも、末期の状態になったときの延命措置や告知などを決めておくことが、家族の精神的負担を軽減します。
また、介護が必要になった場合には、誰に頼むのか、どこで受けたいのか記載します。もしも認知症になり判断できなくなったときに備え、財産管理などを誰に頼むかも決めておくことが大切です。
3. 葬儀やご自分のお墓についての要望
ご自分の葬儀の形式や場所、喪主は誰に頼むかなどを記載しましょう。お墓についての希望も書いておくことで、ご家族は死後の送り出しをスムーズに行えます。
4.ご自分の財産内容
あなたが保有する預貯金や保険、不動産など、財産に関わる情報を全て書き出しましょう。ご家族が混乱による財産の見落としなどを防ぐことができます。
エンディングノートは完全に書き込む必要はない
エンディングノートの全てを書き込む必要はありません。自分が書ける範囲で、書きたい箇所だけ埋めていけば良いでしょう。
なお、あなたの死後の家族のことを考えて、必ず「財産の情報」だけは書き込んでおきましょう。子どもは案外と親の財産情報を知らないものです。
財産情報を書いておくことで、もしもの相続手続きが円滑に進みます。
エンディングノートは家族へのガイドライン
エンディングノートはあなたの希望を書きこんだノートなので、家族にとってはガイドラインになります。
一度書いたから終わりなではなく、内容は適宜に見直すことが大切です。
なお、もしもに備えてエンディングノートの保管場所は必ず家族に伝えておくことが大切です。
遺言とは?
遺言には、自筆証書遺言の他に民法上は7つの様式があります。
しかし、ここでは、ご本人が文章の全文を自分で書きあげる遺言書、自筆証書遺言のことをお話しします。
自筆証書遺言は、公正証書遺言と比べると費用も手間もかかりません。
しかし、遺言の様式に不備や誤りがあると遺言それ自体が「無効」となります。
また、ご自分で保管する場合、紛失や改ざんのリスクがあります。
令和2年7月に自筆証書遺言の保管制度が始まった
令和2年7月から自筆証書遺言の保管制度が始まりました。
ご自分で作成した自筆証書遺言を法務局に保管してもう制度のことです。
保管手数料は1通3900円で、メリットとして検認の手続きが必要ありません。
公正証書遺言との比較すると
自筆証書遺言はすべて自分で書く遺言書ですが、公正証書遺言は公証役場の公証人が作成する遺言書のことです。
内容や書式で無効になることはほとんどなく、遺言書の原本は公証役場に保管されるため、紛失、改ざんの恐れもありません。
なお、原則として財産額によりますが、公証役場に規定の手数料を支払う必要があります。
自筆証書遺言作成におけるポイント
自筆証書遺言を作成するポイントとしては、「遺産の分け方を明確に書く」必要があることです。
誰が読んでも同じだと理解できるように書く必要があります。
例として、「遺産は兄弟で仲良く分けるように」と書くと、どの遺産を分けるのか、その割合も含めて全く分かりません。
「預金は兄姉で/2分の1ずつ」など、具体的に遺産、割合まで記載するようにしましょう。
なお、分け方の理由まであなたの思い書いておきますと、家族全員は納得することになります。
自筆証書遺言と公正証書遺言はどちらがよいか
自分で費用をかけずに作りたい場合は、「自筆証書遺言」を選ぶことになります。
自分で書くことが難しい事情や、財産内容や家族構成が複雑な場合には、「公正証書遺言」にする方が安心、安全でしょう。
公正証書遺言は原本が公証役場に保管されるため隠されたり改ざんされたりする心配はありません。
また、ご高齢で自筆で書けない場合は、本人に代わり公証人が代わりに書く公正証書遺言がいいでしょう。
「エンディングノート」や「遺言」でもしもに備えよう
エンディングノートと遺言について分かりやすく説明させて頂きました。
あなたの家族の手続きを円滑に進めるためには、ご自身で元気なうちから準備しておくことが必要です。
残されたご家族にあなたがガイドラインを示すことで、手続きが円満に進み、トラブルもなくなることになります。
もしもに備えた、エンディングノートや遺言を早い段階から検討して作成することをお進めいたします。
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入力がうまくいかない場合は、上記内容をご確認のうえ、メールにてご連絡ください。
送信先アドレス:example@example.com