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親が認知症になったら資産の管理はどうする?
親が認知症になった場合、残された資産はどう管理したら良いのでしょうか?
なお、親が認知症になると、家族は生命保険への加入有無や保険内容を知るのが難しくなります。
いくら親が生命保険に加入していても、請求できなければ意味がありません。
親が認知症を発症した後は「後見人」が資産の手続き・管理をすることになっています。
そこで、認知症発症の親の家族は、成年後見制度の法定後見を利用するのが一般的です。ここで成年後見人は、本人に代わり、預貯金等の財産を管理したり、本人の希望や生活の様子等を考慮して必要な福祉サービスや医療が受けられるよう、契約や医療費の支払いなどを行ったりします。
法定後見制度の利用では、家庭裁判所が成年後見人を選びます。認知症患者の財産管理などは、家庭裁判所が選んだ後見人が資産管理や契約行為等を代理して行います。
成年後見制度には法定後見のほか、元気なうちにあらかじめ本人が後見人を決めておき、認知症を発症したときに家裁が認定する「任意後見」があります。
後見人は特別な資格を要求されていませんが、弁護士などの専門家が家庭裁判所から選任されます。なお、親族が後見人の候補者として申し立てをしても必ず選任されるとは限りません。
成年後見制度の個人利用では不満が多く寄せられている
成年後見制度は、家族から「利用しにくい」とクレームがあるのも事実です。専門家後見人に報酬を支払わなければならない点や、本人の財産を運用するなど活用は原則として認められていません。
家族が後見人にたいして異議があっても相当な理由がない限り裁判所は交代を認めませんし、本人が亡くなるまで後見は続きます。
また、専門家の後見人には約2万円から5万円程度の報酬を支払わなければなりません。
しかし、家族が後見人になって本人の財産を流用するなどの事件が多くあり、家裁は専門家を後見人として認めてきた経緯があり、専門職家後見人の選任の割合は80.%以上と高くなっています。
また、年金や預貯金だけで親の生活が厳しいだろう考えた子からと、親の生活費を支援するケースはけっこう行われていると思われます。
しかし、たとえそれが子どもからのものであっても、他人から金銭などの財産を受け取った場合には贈与税が課せられることがあります。
贈与税の仕組みや非課税となる場合の条件をお話ししたいと思います。
家族信託を利用しよう
ところで、認知症発症前の対策として「家族信託」の利用に関心が集まっている。
認知症発症前の対策で関心が集まっている「家族信託」について説明をさせて頂きます。まず、家族信託を利用する際には、次の3点の依頼をする人を決めることから始まります。
委託者:本人の財産の管理や処分の権限を託す人
受託者:委託者の資産を受益者のために使う人
受益者:委託者の資産を受託者から受ける人
まず、委託者と受益者が夫、受託者が妻の例で説明します。委託者の夫が資産を活用して老後資金を増やすことを目的にした場合、受託者である妻は夫の財産を運用することができます。
資産を運用した収益で、夫の介護費用や生活費に充てることも可能です。
家族信託利用の流れ
家族信託利用の流れについて説明します。
1. 専門家(行政書士など)に相談
2. 何を信託するのか決めて、契約書を作成する(目的、委託者・受託者・受益者を決める)
3. 信託口口座を銀行開設
4. 信託の開始(財産管理・処分が可能に)
家族信託は経験があり信頼にできる専門家へ
家族信託の利用は、経験豊富な専門家に依頼することが必要です。家族信託の契約は実務及び税務の知識が必要ですが、実務経験が豊富な専門家であることをHP等で確認しましょう。
生命保険は元気な時に対策すること
生命保険契約においては、認知症と診断される前に契約することが大切です。
生命保険金は契約をしていれば請求することができますし、請求をしないと受け取れないために、契約書をきちんと保管しておくことで、請求の漏れることがないようにしましょう。
生命保険契約のおいての認知症対策は、次の2つの制度を利用しましょう。
まず、早い段階での家族情報登録制度を利用することです。
家族情報登録制度とは
家族情報登録制度は、事前に家族は契約内容を保険会社から教えてもらう制度です。
この家族情報登録制度に登録してもらうためには、契約者すなわち本人の判断能力が十分なうちに家族が保険契約について同意していることが必要です。
なお、家族情報登録制度を家族が使い保険金の請求や解約をすることはできません。
次に指定代理請求制度について
この指定代理請求制度とは、被保険者の本人の判断能力が不十分な状況になったときに備えて加入する制度です。
指定代理請求制度では、被保険者本人の契約内容の照会とともに、保険金の請求を行うことができます。
ただし、解約は行うことができません。
認知症になったときは生命保険契約照会制度を利用する
被保険者が認知症になった場合に生命保険の加入状況を知りたい場合は、生命保険契約照会制度を利用しましょう。
運営者の生命保険協会に問い合わせることで契約状況が分かります。利用料として1回3000円(税込み)が必要です。
契約が確認できた場合には、保険会社へ連絡すると、個別に対応をしてくれます。ただし、利用者は法定相続人及び3等身以内の親族となります。
認知症対策は事前にしておきましょう
認知症発症後は、たとえ親族であっても資産管理や手続き等の保険金請求などを行うことが難しくなっています。
保険契約においては、事前の認知症対策として家族信託や保険手続き代行制度に加入しておくことが大切です。
事前対策をすることでもしもの場合に備えることが必要です。
以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。
入力がうまくいかない場合は、上記内容をご確認のうえ、メールにてご連絡ください。
送信先アドレス:example@example.com