みずた行政書士事務所:〒818-0056 福岡県筑紫野市二日市北2-3-3-205

受付時間
9:00~18:00
※月曜日を除く
アクセス
西鉄二日市駅から徒歩3分
駐車場:あり

お気軽にお問合せ・ご相談ください

092-921-9480

経営者の相続で気を付けること

経営者の相続で気を付けること

「多額の相続税」が発生の可能性!

 

経営者の相続では、一般社員よりも相続財産の内容に注意を払う必要があります。それは、経営者が自身の会社と取引があるからです。

 

対策を講じないまま経営者の相続を迎えると、予想もしていない相続税が発生することになります。特に経営者の家族が経営にタッチしていない場合は、経営者が急死したりすると大変な思いをします。

経営者は、自分の相続財産について生前から必ず確認をしてください。

 

経営者の相続は会社員と何が違うのか、何に注意が必要なのかについて解説します。

 

経営者の相続財産には独自の者があります

 

経営者の相続遺産には預貯金や自宅など一般的な遺産の他に、会社との取引によって生じる特別な遺産があります。特に金額が大きくなるのが、「会社への貸付金」と「自社株式」です。

 

この二つがなぜ問題になるかというと、財産の価値そのものはあるけれども預貯金のように目に見える財産ではないからです。それぞれ説明します。

 

 

会社に対する貸付金

 

ほとんどの中小企業は、経営者からの貸付金が存在します。中小企業の場合、経営の悪化や設備投資などによって資金繰りが苦しくなったとき、経営者の個人資金を会社に貸し付ける場合が多いからです。

 

 

経営者は自分の会社と一心同体ですから、会社の資金がピンチのときは、経営者自身には返済を前提にせずに、そのまま貸付金が社内に蓄積し続けていく会社はよくあります。

 

 

会社経営はこのような流れがあるため、経営者自身は財産と認識していないことが多いのです。しかし、経営者と会社は別人格ですから、貸付金は実質の相続財産になることに注意しておかなければなりません。そして、相続になると、多くの会社が返済能力がないために、名目だけの財産に相続税がかかることになるため、納税資金に苦しむ可能性が高くなるのです。

 

第2は会社の自社株式

 

多くの中小企業が、自社株式のほとんどを経営者と経営者家族が所有しているのが一般的です。

中には、経営者が100%所有という場合も珍しくありません。

株式はその会社の価値そのものですから、中小企業であっても業績好調な会社の場合には、その価値が億を超える場合もよくあります。

 

 

ただ、先ほどの貸付金と同じように、すぐに換金できる財産ではないため、納税資金がないにもかかわらず、多額の相続税を負担しなければならなくなるケースがあるのです。

 

 

夫から毎月振り込まれる生活費

 

生活費を切り詰めて「タンス預金」として老後のために貯金していますが、私の口座に入っていたお金は問題ないでしょうか?

 

 

普段の生活の中で、余った生活費を貯金に回す人はたくさんいます。老後のための預貯金は、できるときにしておくのが望ましいです。

しかし、問題は「夫から生活費をもらっている」というところです。

夫婦間でのお金の受け取りは、一般的に贈与税がかかってくることがあります。

 

経営者が生前にできる対策

 

会社への貸付金や自社株式が問題になるのは、家族の方が相続財産になるという認識がほとんど実感としてもっていない点です。相続で大変な思いをするのは、経営者ではないのです。実は残された家族なのです。

 

 

特に、ワンマン経営者の会社では社内の人でさえ会社の帳簿を見たことがないような場合もあり、相続が始まってから分かることになります。こうした場合では対策の取りようがありません。経営者は、自分で生前にできる限りの対策をしておくべきです。

 

 

貸付金対策

 

経営者がお付き合いで貸して返済の見込みのない貸付金は、自らが相続発生までに残高を減らすことが相続対策になります。減額する方法には、次の方法をとることで可能になります。

 

 

●役員報酬を減額して減額分を返済に充てる

●資本金に振り替え

●債権放棄をして消滅させる

●生前贈与

 

方法によっては法人税や贈与税が発生することになるため、税理士と検討することをお勧めします。

 

 

自社株式対策

 

貸付金以上に多額の金額になる自社株式には、「事業承継税制」がお勧めです。

 

 

事業承継をするには、経営者が所有している自社株式を後継者に渡す必要があります。この譲渡する行為に相続税または贈与税がかかる点が問題になるため、事業承継税制では、事業承継をするために後継者が取得した自社株式については納税猶予を受けることができますので、次の後継者に引き渡す際に免除ができる制度です。

 

 

多くの経営者が、自分の死亡により会社が無くなってしまうことには反対すると思われます。経営者が元気な生前に事業承継を行うことで、自社株式で多額の相続税または贈与税が発生する問題をさけることができます。

 

 

相続放棄の検討も方法の一つ

 

 

貸付金や自社株式を相続することで多額の相続税が発生し、家族や承継者がその後の人生で大きなマイナスを背負うことになりそうな場合は、「相続放棄」という方法もあります。遺産の一切を相続することができなくなりますが、相続することによる負担が大きい場合には検討することも必要です。

 

 

相続放棄は、家庭裁判所に相続開始日から3ヶ月以内に申し立てる必要があります。なお、自社株式の相続放棄は会社の取引事情などを考慮する必要がありますので、弁護士に相談して進めた方がいいでしょう。

 

 

まとめ

 

経営者の相続は、本人と会社の双方が絡み、複雑な相続財産となる点に注意が必要です。特に、貸付金や自社株式は金額が億を超えるケースも多くあります。何よりも恐れなくてはならない点として、会社内容について知らないまま家族や関係者が相続を迎えることです。ただし、事前の対策はありますので、元気なうちに専門家に相談することが重要になってきます。

 

ご相談お申込みフォーム

以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。

必須

(例:山田太郎)

必須

(例:やまだたろう)

必須

(例:03-0000-0000)

必須

(例:example@example.com)

必須

(例:4月1日 10:00〜12:00、午後 など)

必須

(例:4月1日 10:00〜12:00、午後 など)

必須

(例:4月1日 10:00〜12:00、午後 など)

任意

(例:福岡市中央区)

必須

テキストを入力してください

※次の画面が出るまで、4〜5秒かかりますので、
続けて2回押さないようにお願いいたします。

入力がうまくいかない場合は、上記内容をご確認のうえ、メールにてご連絡ください。

送信先アドレス:example@example.com

筑紫野イオン相談会
お気軽に
お問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

092-921-9480

<受付時間>
9:00~18:00
※月曜日は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

092-921-9480

<受付時間>
9:00~18:00
※月曜日は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

2023/12/12
ホームページを公開しました
2023/12/11
「サービスのご案内」ページを更新しました
2023/12/08
「事務所概要」ページを作成しました

みずた行政書士事務所

住所

〒818-0056 福岡県筑紫野市二日市北2-3-3-205

アクセス

西鉄二日市駅から徒歩3分 駐車場:あり

受付時間

9:00~18:00

定休日

月曜日