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相続手続きに関するお問合せ

相続相談福岡センター御中

相続手続きに関するお問合せ

 

質問 遺言書を検討しているのですが、種類などを伺いたい。

私は久留米市在住の70代です。

最近、妻を亡くしたことから相続について考えるようになり、遺言を検討しています。

私の主な財産は、久留米市内の自宅と福岡市内のマンションと預貯金です。私が他界したら、子ども3人が相続人になると思うのですが、遺言を作って財産の行き先を決めることで3人が争わないようにしたいと考えています。

遺言書を作ることについて、初めてですので、どのような遺言があるのか種類も含めて教えて頂けないでしょうか。

 

ご回答 あなたの相続人に財産をどのように分けるのか、法律上有効な遺言を作りましょう。

遺言書では自分の財産をどのように分けるのか生前に決めておくことができます。

しかし、遺言書を作成する上で法律にいろいろとルールが決められています。

 

遺言書がきちんとルールを守って作成すれば、自分の財産を自由に分割することを自分で決める事ができますので、老後の不安は解消できることになります。

 

相続においては原則として、遺言書の内容が優先されます。

ただし、子どもらが戸惑うような内容で作成するとむしろ子どもら相続人の争いの原因となってしまいます。

そのために、子どもら相続人のが納得できるような内容を検討することが大切です。

 

遺言書が無い場合の相続は、相続人の全員が参加して「遺産分割協議」を行うことになりますが、相続財産に不動産が含まれる場合は、財産内容が高額になるため相続人の間で争いになることがあります。

こうしたトラブルを避けるためにも遺言書を元気なうちに作成して相続人に分割しておくことが大切になります。

 

なお、遺言書のなかで普通方式といわれる一般的な種類には3つの方式があります。

ご自分の遺産や分け方などの都合に合わせた方式を選んでください。

 

1.自筆証書遺言 

遺言者が自分で書いて作成しなければなりませんが、財産の目録はパソコンなどで作成しても良いことになっています。

作成の費用はかかりませんが、遺言の方式(内容)をチェックしてくれる専門家に確認してもらってないため、相続人等が開封した後で、方式に間違いがあるとその遺言書は無効となって使えません。

また、ご自宅で保管していた遺言書は、家庭裁判所において裁判官が開封する検認の手続きを行わなければなりません。

 

2.公正証書遺言

遺言者本人と2人以上の証人が公証役場において、公証人が遺言者から遺言の内容を聞き取り作成します。

遺言の作成に費用はかかりますが、原本を公証役場に保管されるので紛失や偽造の心配はありません。

また、公証人が作成するために方式についての不備も起こりません。

ただし、公証人や証人の予約をして作成の調整する必要があります。

 

3.秘密証書遺言 

遺言者が自分で作成した遺言書を封をして、公証役場に持参し公証人が「遺言書の存在」を証明したものを秘密証書遺言といいます。

作成した本人以外が遺言内容を知りませんが、公証人の費用がかかり、しかも方式不備で無効となることもあるので、あまり利用されていません。

 

相続相談福岡センターは、最も安全で確実な「公正証書遺言」の作成をおすすめします。

 

 

 

相続相談福岡センターでは、久留米、筑紫野市だけでなく、福岡市周辺の地域にお住まいの方々から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。

一生の中でわずか数回の相続手続きは相続人の方にとっては手間と時間がかかり、しかも、複雑な書類作成も必要となり、負担になる手続きかと思われます。

相続相談福岡センターでは福岡、久留米、筑紫野市周辺にお住いの皆様のご相談に対し、丁寧に対応を最後までさせていただきますので、安心してお気軽にご相談ください。

また、相続相談福岡センターでは福岡、久留米、筑紫野市の地域に詳しい相続手続き専門の行政書士が初回のご相談から無料でお伺い致します。

福岡市、久留米市、筑紫野市及び、佐賀県の皆様、安心の相続手続きをお探しの皆様のお手伝いができることをメンバー一同は、心よりお待ち申し上げております。

 

質問 遺言執行者についてご相談です。聞いたこともないのでお尋ねします(福岡市南区)

私は福岡市南区に住んでおります。長く病気を患っている父の介護をしている主婦(二女)ですが、ご相談があります。

先日、父から家族のことを考えて相続を争いなく進めたほしいと思い公正証書遺言を書いていると伝えられました。

そして、遺言書で遺言執行者という役目に私を指名している話しがありました。

相続の知識などまったくない私が、いきなり遺言執行者と言われて困ったのですが、どんな役目をするのでしょうか。

正直なところ家族の仲はあまり良いとは言えず、相続がはじまるとトラブルにならないかと心配です。

いきなり言われた遺言執行者という役目はできるかどうか、とても抵抗があります。

しかし、父が遺言書に書いているので、私の気持ちを言えずに毎日悩んで過ごしております。

相続相談センターの先生に遺言執行者というものについて教えて頂きたくよろしくご回答お願い申し上げます。(福岡市南区)

 

ご回答 遺言執行者は、遺言書に書かれている内容を実現するための手続きを行う人のことを指し、辞退することも可能です。

 

相続相談福岡センターにお問い合わせをいただきありがとうございます。

 

遺言執行者は、遺言者が遺言書の中に執行者を指名して遺言書の内容を執行する人のことを言います。遺言書にて指名された遺言執行者は、その遺言書に書かれた内容を実現するために、相続人に代わって相続財産の手続き(各種名義変更など)を進めることができます。

 

しかし、遺言書にて指名された方が必ず遺言執行者に就任しなくてはならないというルールではなく、その指名された方の意思や都合により辞退する事も可能です。

就任する前ならば、相続人に辞退する事を伝えるだけで遺言執行者の辞退をすることができます。

一度就任した後でも遺言執行者の就任を辞退は、できない事ではありません。

 

しかし、就任後の辞退は本人の意思だけではできず、家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。

 

申し立てを受けた家庭裁判所では、その遺言執行者の辞任の可否を総合的に考慮して判断します。

 

そこで、遺言執行者の辞退の気持ちを決められている場合には、遺言執行者へ就任する前に断りたい旨を相続人へ伝えると良いでしょう。

 

相続相談福岡センターでは、福岡市、筑紫野市および久留米市周辺地域にお住まいの皆様から遺言や相続手続に関するご相談を多くいただいております。相続相談福岡センターでは皆様のご相談に、最初から最後まで誠実に対応させていただきます。また、相続相談福岡センターでは福岡市、久留米市の事情をよく知っている相続手続のメンバーが、最初の面談からご相談を無料にてご相談をお伺いしております。

 

福岡市、筑紫野市、久留米市の皆様、相続と遺言に詳しい専門家が在籍する当センターをぜひともお手伝いをさせて頂きたくお願い申し上げます。相続に関するどんなご相談もお気軽にお問い合わせください。皆様のご来所をメンバー一同、心からお待ち申し上げております。

 

相続手続きなどを経験したこともない私ですができるでしょうか?
 

質問 相続手続きなどを経験したこともない私ですができるでしょうか?(久留米在住者)

 

久留米市在住の方からのお問い合わせについて

相続手続きについての質問

 

父が突然病気で他界し相続手続きをすることになりました。財産としてはゆうちょ銀行の預金と、久留米市内の自宅(土地)だけでした。

久留米市内の自宅には、亡くなる以前から介護のために妹が同居していたので自宅(土地)は妹が相続することになります。

 

相続人は私と妹だけで、争うこともありません。ただ、相続手続と言うことも考えたこともなく、なにから手をつけたらよいのか分からない状態ですが、私だけで父の相続の手続きができるのでしょうか?(久留米市在住者)

 

ご回答 相続手続きを相続人だけですませることはできます(当センターお客様担当者)

 

お父様のご逝去を、心よりお悔やみ申し上げます。

また、相続は突然起こることで大変お困りのことだと思いますが、相続人様ご自身で手続きの対応をされることは可能でございます。

 

ただ、当センターのような相続専門のセンターへご依頼される方も多く、その理由は概ね次のような事情からになっております。

 

1.相続手続で必要な戸籍の収集が不慣れで時間がかかる

2.親には家族も知らない隠れた負債があった

3.戸籍を集める過程で知らない相続人がいた

4.また、相続手続が遅くなって申告が間に合わない事態となった

 

財産や相続人の調査がキチンと終わり、相続の手続きも無事に進められるのであればよいのですが、不安な点があれば当センターのような専門に処理のできるところに相談してみては如何でしょうか。

 

なお、費用をかけたくないとお考えの場合には、相続手続の一部分の「相続人調査だけ」「財産調査だけ」とか限定して調査をすることもできますので、ご相談の際にお伝えください。

 

また当相続相談福岡センターでは、相続の資格保有者による無料相談会を行っております。

相続手続きとはどうゆうものか、無料相談会を利用されてご相談されては如何でしょうか。

 

相続相談福岡センターの無料相談会をどうぞ、お気軽にご利用くださいませ。待ち申し上げております。

 

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