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生前贈与で相続税を抑えよう!

生前贈与で相続税を抑えよう!

 

生前贈与が相続税に有効な手だてとなる場合があることについても紹介します。

1 贈与と相続の違いとは?

2 生前贈与をすると相続税対策になる場合がある

3 まとめ

 

贈与と相続の大きな違いは、資産をもらう人とわたす人の関係によって異なります。

 

一言で申し上げると、贈与は「資産をもらう人もわたす人も生きている」ため、双方の意思確認で成り立つ契約で贈与契約といいます。

 

一方で相続は、遺す人が死亡することで開始するものです。そのため、もらう人と遺す人の双方の意思確認はできないので必ずしも有効とは限りません。

 

 

双方の意思を確認して行うものは贈与、相続は意思と寒けなく発生する

 

また、贈与は、大きく分けて「死因贈与」と「生前贈与」の2つがあります。生前贈与は、贈与する人が生きている間に、受贈者へ資産を受けわたす契約のことです。

 

一方、死因贈与とは、相続に仕組みは似ていますが、贈与者が死亡することで贈与が発生するという契約に基づいて効果が発生します。これは、贈与者の生死によって、贈与契約の形が変わるということです。

 

相続は、人の死によって開始されるものです。死因贈与と似ていますが、大きな違いは贈与でいう受贈者にあたる法定相続人には、事前の意思確認がないという点です。つまり、法定相続人が希望しない遺産も、法定相続人に相続されてしまうことがあるということになります。

 

 

親名義のマンションに「タダ」で住んでいる例でお話しします。

 

「税務署から“贈与税のお尋ね”が届いたのですが、生前贈与の対象になるのでしょうか?」

 

親名義のマンションに無償で住んでいる方のところへ、税務署から贈与税に関する通知が届けば、生前贈与に該当するのか不安を感じるかもしれません。そこで、生前贈与と使用貸借の区別、贈与税が発生するケースについてお話します。

 

生前贈与をすると相続税対策になるケースがあります

 

贈与のうち、贈与者も受贈者も生存している「生前贈与」では、実際に贈与者が死亡した後に発生する相続税対策として有効な場合があります。

 

贈与者が配偶者や直系尊属の場合に対象となる税制優遇

 

生前贈与が相続税対策として有効になる制度は、次の4つです。

 

1. 夫婦の間で居住用の不動産を贈与した時の配偶者控除

2. 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税

3. 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税

4. 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税

 

居住用不動産の贈与にかかる配偶者控除では、婚姻期間20年超の場合に対象となります。居住用不動産の現物だけでなく、不動産を取得するための資金も対象となります。

 

いずれも基礎控除(110万円)とは別に、最大2000万円までを上限として控除されます。

 

直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税非課税制度には3つの種類があります。

この場合の直系尊属とは、親または祖父母などのことです。

 

1. 住宅取得等資金の贈与に関する非課税では、省エネ等住宅では1000万円まで、その他住宅では500万円まで控除されます。

 

2. 直系尊属から教育資金を一括贈与された場合の非課税制度は、受贈者が30歳未満の場合に対象となります。書面による贈与など、一定の手続きをした1500万円までの贈与は、非課税になります。

 

3. 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税は、受贈者が18歳以上50歳未満の場合に対象となります。こちらも教育資金の一括贈与と同じく、書面による贈与契約を結び、所定の手続きを経ることで、最大1000万円まで贈与税が非課税となります。

 

まとめ

 

相続と贈与は、贈与者の生死によって効果が大きく変わるものです。

相続では思いもかけないような資産の移動が発生することがありますが、贈与は双方の意思確認があったうえで進められます。その中でも生前贈与は、控除や非課税の概要を知っておくことで、相続税対策として有効になる場合があります。
事前に専門家にご相談されることをお進めします。

 

 

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