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考えてますか!実家の維持コスト

考えてますか!実家を維持するコスト

 

1.建物維持と管理はお金がかかる

 

相続しても実家に自分で住まずに、売却も賃貸もしない場合には、当分の間は維持をしていくことが考えられます。

 

ところが、その場合には予想できないようなコストの負担を予定しておかなければなりません。

 

実家の建物の種別(木造とか鉄筋とか)や土地の面積、所在地によりかかる費用の内容はさまざまですが、建物の維持にかかるコストは次のようなものが予想されます。

 

➀固定資産税・都市計画税

➁町会費(地域による)

③火災保険料

➃光熱費(電気・ガス・水道の基本料金。止めない限り発生)

⑤戸建てのメンテナンス・修繕費用

⑥維持を自分で行なう場合は現地までの交通費

⑦業者に依頼する場合の管理費(メンテナンス等で月間維持費)

⑧マンションは管理費・修繕積立金ほか

⑨庭木の除草・植木剪定費用

 

以上のようにコストがいくつも発生するのが実情です。

 

維持管理を相続人ですることもできますが、 実家が遠方の場合はさらに費用がかさみます。

 

➉実家までの交通費や時間と手間もかかります。

 

管理を怠ると、建物の劣化はどんどん進みます。特に木造住宅は定期的な換気をしなければならず湿気で傷みは激しくなります。

 

実家の水回りは定期的に水を通さないと、悪臭などが発生する原因にもなります。

 

また、庭や植木を選定しないとすぐに荒れた庭になってしまいます。

 

住人がいない家はすぐに荒れて、不法投棄されたゴミで、廃墟になってしまいます。

 

空き家の実家で予想しないコストを負担した例

 

某女性タレントさんは、実家を相続して長年空き家のままにしていたことで管理費用が多額に上ることになったと本に書いています。

 

生前からお父さんに「実家を頼む」とにいわれたこともあって、25年間実家を維持を続けました。その費用は、1800万円の高額な維持費がかかったのです。

 

建設費は、3000万円でその後600万円のリフォーム費用を掛けましたが、実際の評価額はわずか200万円でした。最終的には、空き家バンクに登録して、かろうじて600万円で売却できました。

 

地方には、広大な敷地に不必要な大きな建物が建っているケースを散見します。

 

このような田舎の実家を相続したときには、所在地によりますが、売ることも貸すことも難しく、さらに取り壊したり、リフォームするのも多額の費用がかかります。維持管理費用もかかりますから、どうにもならない状態で二束三文で売却するケースが多く発生しています。

 

こんな大変な思いをしないためには、相続することを前提に被相続人である親が存命のうちに準備を進めることが大切です。

 

2.空き家は放置してはいけません

 

➀空き家のデメリット

 

相続した空き家を維持管理せずに、放置しておくとどうなるでしょうか。放置された空き屋は、

 

不審者に侵入される

放火で火災のおそれ

ゴミ等を不法投棄されるおそれ

建物の劣化で通行人などの事故のおそれ

こうした負のリスクがあります。実家の近所に迷惑がかかり、空き家の実家が原因となって損害を与え賠償問題が発生する可能性もあります。

実家を所有している間に2次相続の可能性もあります。それは、親から相続した実家の所有者である子が亡くなり、孫などに所有権が移るということです。これは、相続人の孫に負の遺産と負担を押しつけることになります。

 

もっとも避けなければならないのは、実家の相続を共有名義にすることです。この場合は、二次相続が発生した時に所有者の数が増えてしまい、実家が元で親族間のトラブルさえ起こることにもなります。これが原因で家裁で調停などのトラブルになる可能性さえ起こります。

 

➁市町村などから指導のおそれ

 

このように全国の放置された空き家が増えて、国は「空家等対策特別措置法」を2015年に施行しました。

 

この法律で自治体が空き家に対しては、管理や修繕の指導が出されるのです。

 

特定空き家の定義

倒壊や保安上の危険となるおそれ

衛生上有害となるおそれ

著しく景観を損なっている

生活環境の保全に放置することが不適切

 

この特定空き家に自治体から指定され、指導されても従わないと、「勧告」がきます。結果として固定資産税が3~6倍に跳ね上がることになります。

 

それでも放置されると、自治体から「命令」が出されて、これに従わないと50万円の過料が科せられます。

 

それでも従わない場合は、行政の判断で「行政代執行」となりゴミが処理されたり家屋が解体されます。

 

この行政代執行にかかった費用は所有者に請求され負担させられることになります。

 

実家といえども不動産を相続するとこのようなリスクがあることを考慮しておかなければなりません。

 

■「特定空き家等に対する措置」の手順

 

行政による調査

 

 

特定空き屋に指定

 

 

助言・指導

 

 

勧告

 

 

命令

 

 

行政代執行

 

3「土地の有効活用」を考えましょう

 

土地の使い道を検討しよう

「相続した建物は住まなければならないわけではない」

「土地は住宅を建てるためにあるわけではない」

土地及び建物にたいする考えを検討しよう。

それが、相続後の不動産に対する考えを固定化することになっているケースが多いのかもしれません。

もっと不動産は、幅広い活用方法を検討しましょう。

 

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