みずた行政書士事務所:〒818-0056 福岡県筑紫野市二日市北2-3-3-205
受付時間 | 9:00~18:00 ※月曜日を除く |
---|
アクセス | 西鉄二日市駅から徒歩3分 駐車場:あり |
---|
自筆証書と公正証書遺言の
どちらを選ぶべきか
先に結論から:
おすすめは安全確実な公正証書遺言です
それは、なぜかというと詳しくこれから解説をしていきたいとおもいま
まず、遺言の種類と特徴ということですが、
遺言書には種類があります。
普通方式と特別方式があります
普通方式の遺言には自筆証書遺言と公正証書遺言それからもう一つここに挙がっていませんが秘密証書遺言というものがあります。
特別方式には死亡危急時遺言とか色々種類がまだありますが一般的に実務で遺言書として活用されていません。
現実的にはこの自筆証書遺言と公正証書遺言の2つでほぼ100%になります。
そういった意味で今回の遺言書のテーマはこの2つの比較をしていきそれぞれ見ながら比較してどちらならばいいかということを検討していきたいとおもいます。
まず自筆証書遺言の主要な作成方法ですが、
これは遺言者が全文日付と内容を自署(自分で書くこと)し押印することになります。民法ではこれだけしか規定されていないのです。
とにかく全文を書く、日付を書く、名前を書く、そして印鑑を押すとこれで遺言書最低限の形式的な要件はクリアができるということになります。
ただし、これはあくまでも最低限の形式的な要件のクリアです。
実務に耐えうる実質的な要件を満たしているかどうかという点はまた別次元の話になりますのでご承知ください。
それから公正証書遺言で証人の二名必要であるてんからすると、証人は不要ということになります。
また、印鑑を押すということが必要ですが、その印鑑は実印じゃなくてもいいので普通の認印でもいいということにはなります。
そして、遺言書の保管は作成者自らが保管するということです。
さらに、家庭裁判所の検認は必要ということになります。
念のためお伝えしておきますと平成30年の民法改正によって、一部の作成方法が変更になり、遺言書の保管のところが実務の場合は少し改正がありました。
遺言書の作成方法が緩和されつまり簡単に申し上げると財産目録として添付する遺言書であればその財産目録自体は手で書かなくても パソコンでもいいということになりました。
改正点が緩和された内容として一つとして民法で認められるようになったというのが一つそれから遺言書の保管については今までは原則自分で書いた遺言書はきちんと管理して保管することになっています。現在は、民法が改正され法務局で自筆証書遺言を預かってくれるという制度が新しく創設されました。
こんごは、自筆証書遺言は法務局に持って行って保管してもらうことによって自らが補完する手間が省けるようになるという事も改正点としてあるということです。
次に、公正証書遺言についてお話しします。この作成方法としては、1番目に遺言書の原案をもとに公証人と打ち合わせをして、そして公正証書遺言の草案を事前に準備すること。
この事前準備が非常に重要になります。公正証書遺言は2つ目として証人2人以上の立ち会いのもとに公正証書遺言の草案を公証人が遺言者及び証人に読み聞かせるとなっています。
3つ目としては、遺言者が公証人の面前で遺言者及び 証人2人が署名押印することです。
4つ目としては、公証人が署名押印するという流れで公正証書遺言が完成するということになります。
必ず証人は2人が必要になります。ただこの証人も誰でもなれるわけじゃなく利害関係者つまりその遺言者の法定相続人とその配偶者、それから直系血族とその配偶者は、この遺言書の証人になれませんのでご注意ください。
なお、印鑑は公正証書の場合には必ず実印が必要になります。立ち会う2人の証人は認印でOKということになります。
遺言書の保管については原本は公証役場で保管し、遺言者には正本と謄本が交付されるということで、原本は公証役場で保管してくれることになります。
そして、遺言者には正本と謄本というこれがいわゆる公正証書の遺言のコピーとなるわけですが、公証人がこれは原本に相違ありませんというコピーに署名捺印してくれ、原本、正本と謄本という3つを作成して、遺言者に返してもらうということで公証役場での遺言作成の流れになります。
それから家庭裁判所の検認というものは不要になります。自筆証書遺言と公正証書遺言のおおきなの違いです。
まず自筆証書遺言のメリットは、最も手軽に作成できるということ及び遺言書の内容を秘密にしておけるという2点です。さらに、手軽に作成でき紙とペン
と印鑑があれば基本的には数分でもできてしまうという手軽に作れるという点が大きなメリットです。それから遺言書の内容を秘密にしておけるという点もあります。
公正証書遺言と違って公正証書の場合は公証人及び証人2人の立ち会いということで入っている人に知られてしまうということがあります。
遺言書の内容自体を完全に秘密にしておけるという当然作成の仕方によっても違いますがこれも一つメリットになるおもいます。
その遺言書の内容にもよりますが、民法改正による緩和もあって簡単になりましたが、問題は様式無効になる恐れがあるということがあります。
それは、全文自署で、日付を入れるが最低限の形式的な要件をクリアしている場合でも結構その他の法務局で登記ことを表題部の通りに書いていなかったのでその遺言書では登記ができないとか、あるいは銀行でもしかるべき内容を盛り込んでいなくて通らないといった事態というのが多く見受けられるということが現実です。具体的には実務に対応して実質的要件をそろえた遺言書の内容がどういうふうに書くのがいいのかというのはまた別のテーマになります。
みなさんが、ご自分でお書きになっても、そういった手続きの現実的なところは、なかなか一般の方がわからない中では、まずご自分で書いても寄付日などのことを指摘されるこういうことは非常にデメリットがあることを覚えておく必要があります。続いて偽造、紛失、盗難の恐れがあるということです。
こうしたことは、いずれも非常に現実的に多くありまり、どうしても先ほど申し上げたとおり遺言書の保管を遺言者自らしなければならないことになると、これは大変なことです。当然元気があるときには家で作ってそして自ら大事にきちんと保管をして保全をしていくことは難しく、どこかに行ってしまったり
とか当然遺言の一部を変更されたり、それを無ききものにされてしまえばせっかく作った遺言書が日の目を見ないといった事態ってしまったということが、実際に多く発生しているという事実があります。これは、遺言者のとっても相続人にとっても非常に大きなデメリットになります。
そこで、R.2年7月10日から法務局 遺言書の保管制度というものが新たに出来て少しでもこうした紛失などのデメリットを解消しようと制度が始まりました。
しかし、自筆証書では、遺言書の検認があり、端的に申し上げると遺言書というのは遺言者が亡くなってから法務局での不動産登記とか銀行預金の解約手続きなどがすぐにできるような錯覚に陥ってしまうんですが自筆証書遺言の場合にはすぐにはできないというのが現実です。
それは、必ず家庭裁判所でその自筆証書の検認手続というものを経て、検認調書が必要です。
検認手続きは、裁判所の検認の場で開封するという手続きがあり、大体1ヶ月ぐらい必要で、書類の準備などにも1ヶ月ぐらいかかります。
ですから申し立てが受理されて家庭裁判所で検認手続きを経るというところで申し立ててから実際の検認手続きに2ヶ月ぐらいは名義変更の手続きがストップされてしまうのですが、このことは意外と皆さんは知らないのでこのデメリットを知っておく必要があるかなと思います。
一方公正証書遺言のメリットですが、次の3点が上げられます。
まず公証人が作成するので、様式不備で無効になる恐れが少ないということが言います。公正証書の場合は公証人交渉には元検察官や元裁判官の公証人という法律のプロが公正証書が作成致します。遺言書として様式をきちんとを備えるという点では確実に作成されますのでこれはメリットです。
二つ目は、原本を公証役場で保管するので偽造の心配がない。自分の自筆証書遺言を10年間原本を保管するのは非常に大変ですね。その点、公正証書の場合は原本を公証役場という公的機関で保管してくれます。これは、皆さんが120歳になるまで保管します。
3つ目のメリットは検認手続きが不要ということです。先ほど申し上げたとおり自筆証書遺言の場合は相続手続に入るまでに裁判所に申し立てる手続きがあって、そして検認調書の完成まで待たされるとだいたい2ヶ月ぐらいのロスがあります。3ヶ月ぐらいの時間のロスと 申し立てまでに戸籍を取り寄せたりとか、
実に手間がかかります。そういった非常にメディデメリットが自筆証書遺言にはあるのですが、公正証書遺言の場合は検認手続きが不要なのです。
実は公正証書遺言は、遺言者が亡くなったあと除籍謄本とか住民票などを探す手間といったものがなく、法務局での登記が可能で銀行預金の解約も可能となります。現実的には、これは大きなメリットになります。みなさんにもこれはれは、ぜひ知っておいていただきたいと思います。
一方デメリットとしては、公証人との事前打合せや、当日の内容確認等の手間がかかるということがあります。公正証書では、当然きちんと作成するまで公証役場という機関の関与がありますので遺言書の内容を事前に公証人と打ち合わせをする、あるいは当日公証人からその遺言の内容の読み上げがあってその内容の確認をするといったことがあります。
それから証人の立ち合いが必要になるのですが、証人2人は立ち会うときには第三者になりますが証人を2人立ち会わせる必要があることになります。
行政書士としては、公証役場に集合して作成支援するということを多く引き受けてやっています。こういった事前の公証人との打ち合わせや当日までのこうしたところを代行したりということができてますので皆さんの思っていらっしゃるよりは軽減できる事が多くあります。
それから公証人手数料などの費用がかかるといことも公正証書にするにあたっては費用がかかるということはご理解いただきたい点です。
目的の価額といって、手数料を計算する場合の計算方法を説明をします。
例えば相続人が二人で仮にAさんBさんで、お二人に1000万円を相続財産として相続させたいという場合では、1000万円の目的価格1,000万円までという表を見ていただくと手数料が、17000円とあります。その17000円の料金が今回はその2人の方に相続させるので17000円×2名で34,000円が公証人手数料となります。そして、遺言加算手数料11000円をプラスします。 これに、相続財産が1億円未満の場合には11000円がプラスされて、そして用紙代が別途かかるのですが、3000円~4000円くらいです。そうすると遺言の公正証書遺言の作成費用としては合計48000円いうふうに算定されます。
今回は、自筆証書遺言と公正証書遺言のそれぞれのメリットデメリットをその後の遺言書を実行する手続きの違いを知っていただいたと思います。
それは、安全確実な公正証書遺言になるかなと思います。でも、公正証書遺言は、多少手続きの手間と費用がかかるよということは、みなさんの遺言書に対する思いが実現できないというリスクも非常が高いと言うことと併せて考えて頂きたいと思います。
しかし、銀行や法務局に持って行って通用しないという声が実は50%以上あるという現実を考えると公正証書遺言は確実だと考えます。
また、遺言ははたして本当に本人が書いたのか、あるいは本人の判断能力がきちんとした中で書かれたものなのかといったことが相続人の中で疑念として残ってしまう部分というのがあるのです。その点公正証書の遺言の場合は公証人が、関わるので信頼感という点ではやはり公正証書の方が断然優れているのでトラブルを防止できるということは大きいものがありますからそういった点も踏まえてやはり自筆証書遺言が公正証書遺言のどちかを選択しようといった点で申し上げるとやはり公正証書遺言をぜひオススメしたいと思います。
以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。
入力がうまくいかない場合は、上記内容をご確認のうえ、メールにてご連絡ください。
送信先アドレス:example@example.com