みずた行政書士事務所:〒818-0056 福岡県筑紫野市二日市北2-3-3-205

受付時間
9:00~18:00
※月曜日を除く
アクセス
西鉄二日市駅から徒歩3分
駐車場:あり

お気軽にお問合せ・ご相談ください

092-921-9480

おしどり贈与を知ってますか

おしどり贈与を知ってますか

結婚20年以上の夫婦間で夫が妻に家を贈与する場合、「おしどり贈与」とも呼ばれる贈与税の配偶者控除の特例があります。

しかし、特例の利用には一定の要件を満たす必要があり、贈与税は非課税でも別途、登録免許税や不動産取得税などの費用がかかる点には注意が必要です。 

おしどり贈与の概要

控除額: 暦年贈与の基礎控除110万円とは別に、最高2,000万円までが贈与税の課税対象から控除できます。

対象:

居住用の不動産(自宅の土地・建物)

居住用不動産を取得するための金銭

適用条件:

婚姻期間: 婚姻期間が20年以上であること。

贈与を受けた時点で20年を超えている必要があります。

居住要件: 贈与された不動産に、贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住し、その後も引き続き住む見込みであること。

利用回数: 同一の配偶者からの贈与について、一生に一度だけ利用できます。

申告: 贈与税が非課税となる場合でも、特例を受けるためには贈与税の申告が必要です。 

贈与に必要な書類と手続き

贈与を行うには、法務局での所有権移転登記(贈与登記)が必要です。

登記に必要な主な書類 

登記申請書

贈与契約書

贈与者の登記済権利証または登記識別情報通知

贈与者の印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)

受贈者の住民票の写し

固定資産評価証明書(贈与登記する年度のもの) 

手続きの流れ 

必要書類の準備: 上記の書類を収集・作成します。

贈与契約の締結: 贈与者と受贈者が贈与契約書に署名・押印します。

法務局へ申請: 贈与登記の申請書と必要書類を法務局に提出します。

税務署への申告: 贈与を受けた年の翌年2月1日〜3月15日の間に、税務署へ贈与税の申告を行います。

 

注意すべき税金

特例を利用して贈与税が非課税になったとしても、以下の税金は発生します。

登録免許税: 贈与された不動産の評価額に対して、原則として税率2%がかかります。

不動産取得税: 不動産の評価額に対して、原則として税率3%がかかります(一定の要件を満たせば軽減措置あり)。

税負担の比較: 相続で不動産を取得する場合と比較すると、贈与のほうが登録免許税や不動産取得税の負担が重くなります。おしどり贈与(夫婦間の居住用不動産贈与の特例)の失敗例には、主に要件の誤解や他の税金の考慮不足、相続時のリスクなどがあります。 

適用要件を満たさなかった失敗例

●婚姻期間が20年未満だった

●贈与税の配偶者控除は、夫婦の婚姻期間が20年以上である必要があります。

●失敗例: 婚姻期間を1年未満の端数を切り捨てて計算した結果、19年11か月の夫婦が20年未満とみなされ、特例が適用されなかった

●申告を怠った

贈与税の配偶者控除を受けるには、贈与税額が非課税になったとしても、

必ず税務署へ申告書を提出する必要がある。

●失敗例: 贈与税がかからないと思い込み、申告を忘れてしまったため、2,000万円の非課税枠が適用されなかった。 

他の税金・制度を考慮しなかった失敗例

●登録免許税や不動産取得税を考慮していなかった

おしどり贈与では、贈与税は非課税になりますが、不動産を名義変更する際の登録免許税や不動産取得税は別途かかります。

●失敗例: 贈与税がかからないことだけに注目して、これらの税金の存在を見落とし、予想外の出費となりました。

相続税の小規模宅地等の特例が使えなくなった

相続時に、居住用の土地の評価額を最大80%減額できる「小規模宅地等の特例」は、自宅を所有している人が対象となります。

●失敗例: 配偶者控除を利用して自宅を贈与したことで、その後の相続時に、亡くなった夫が自宅を所有していなかったため、小規模宅地等の特例が適用できず、かえって相続税が高くなる結果になりました。

 

相続を見据えた計画に失敗した例

●贈与された配偶者が先に亡くなった

贈与を受けた配偶者が、贈与者よりも先に亡くなると、贈与された財産が再び相続税の課税対象になる場合があります。

● 失敗例: 贈与を受けた配偶者が、贈与から数年後に死亡し、贈与された自宅が相続財産に加わったことで、結果的に相続税の負担が大きくなりました。

相続時の配偶者控除のほうが節税効果が高かった

相続の際、配偶者は最低でも1億6,000万円まで相続税がかからない配偶者控除を利用できます。

●失敗例: 相続税の配偶者控除を考慮せずに、おしどり贈与を利用した結果、相続税の非課税枠のほうが大きかったため、生前贈与をする必要がなかったケース。 

これらの失敗を避けるためには、贈与を行う前に、相続税額や不動産の価値、夫婦の年齢などを総合的に考慮し、専門家(相続相談福岡センターなど)に相談することが重要です。

 

●事実婚(内縁関係):法律上の夫婦関係にない場合、特例は適用されない

●同じ配偶者からの贈与:贈与税の配偶者控除は、同じ配偶者からは生涯で一度しか適用できません。以前、前の配偶者から贈与を受けていた場合に適用できないことがあります。 

税金の負担が増えてしまった

贈与された配偶者が先に亡くなった:贈与された配偶者が贈与者より先に亡くなると、贈与された不動産が相続財産となり、相続税の課税対象になることがあります。結果として、贈与時と相続時の両方で税負担が生じてしまう可能性があります。

相続税の特例が使えなくなった:贈与によって相続財産が減った結果、相続税の「小規模宅地等の特例」が適用できなくなるケースがあります。この特例を適用した場合と比較して、最終的な税負担が増えることがあります。

登録免許税や不動産取得税などの負担:贈与税はかからなくても、不動産の名義変更には登録免許税や不動産取得税がかかります。これらの税金が高額になり、節税効果を上回ってしまうことがあります。 

手続き上のミス

 贈与税の申告を忘れた:特例の適用を受けて贈与税がゼロになった場合でも、申告書の提出は必須です。申告を怠ると、特例の適用が受けられなくなり、高額な贈与税を支払うことになる場合があります。

 贈与時期の認識間違い:婚姻期間が20年以上になったばかりの時期に、贈与日を間違えてしまい、要件を満たせなくなることがあります。

 評価額の見積もり違い:土地や建物の評価を誤ってしまい、意図せず非課税枠を超えた贈与が行われてしまうことがあります。その結果、思わぬ贈与税が発生する可能性があります。 

その他の問題

 贈与後の売却:贈与された配偶者が早期に不動産を売却した場合、税制上の優遇措置が適用できなくなることがあります。

 他の相続人とのトラブル:おしどり贈与は、他の相続人にとっては不公平な財産分与と受け取られ、相続トラブルの原因となることがあります。特に遺留分侵害額請求の対象となる可能性も考慮する必要があります。

 

セミナー申込みフォーム

以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。

必須

(例:山田太郎)

必須

(例:やまだたろう)

必須

(例:03-0000-0000)

必須

(例:example@example.com)

必須

(例:4月1日 10:00〜12:00、午後 など)

必須

(例:4月1日 10:00〜12:00、午後 など)

必須

(例:4月1日 10:00〜12:00、午後 など)

任意

(例:福岡市中央区)

必須

テキストを入力してください

※次の画面が出るまで、4〜5秒かかりますので、
続けて2回押さないようにお願いいたします。

入力がうまくいかない場合は、上記内容をご確認のうえ、メールにてご連絡ください。

送信先アドレス:example@example.com

お電話でのお問合せ・相談予約

092-921-9480

<受付時間>
9:00~18:00
※月曜日は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

092-921-9480

<受付時間>
9:00~18:00
※月曜日は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

2023/12/12
ホームページを公開しました
2023/12/11
「サービスのご案内」ページを更新しました
2023/12/08
「事務所概要」ページを作成しました

みずた行政書士事務所

住所

〒818-0056 福岡県筑紫野市二日市北2-3-3-205

アクセス

西鉄二日市駅から徒歩3分 駐車場:あり

受付時間

9:00~18:00

定休日

月曜日