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相続が始まって最初に確認すること

相続が始まって最初に確認すること

思いがけず親が突然亡くなっても、ご安心ください節税の方法はありますから。節税の説明に入る前に、皆さまはこの相続でまず最初に確認するべきことには、どのくらいご存じでしょうか。

➀親の遺産は基礎控除額以内か計算しましょう

相続の基本ですが、基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を計算してみましょう。遺産総額が基礎控除以内であれば、相続税が課税されることはありませんのでご安心下さい。事例で計算してみましょう。まず、相続人が妻と子ども2人の場合は、(3,000万円+600万円×2=4800万円)となります。遺産がこの基礎控除額以内であれば、相続税についての心配は必要ありません。

ただ、先に配偶者控除や小規模宅地等の特例などを使って計算した場合で、遺産額が基礎控除以内の範囲に収まった場合には、相続税の申告が必要になります。注意してくださいね。

➁相続税の計算は累進課税です

相続税は、事例で計算した基礎控除額を超えた分の相続財産に課税されます。さらにその金額が大きくなるほど税率も高くなる累進課税という方式になっています。ということは、課税前の遺産額をどれだけ減らせるかということが、大きな意味をもちます。

③相続税の申告は相続開始後10カ月以内です

相続税の基礎控除額を超えた場合は、原則として相続発生から10カ月以内にしなければなりません。ですから、申告する前に遺産分割を決め、申告したらその時に現金で納税を済ませなくてはなりません。

➃申告は焦らず計算しましょう

10ヶ月は長いようで短いのです。そこで、慌てて遺産分割を急いでしたために、節税策に見落としがでてきて節税を実行できなかったり、相続人の間で争いが起こったるするのは最悪です。また、多くの場合、二次相続(父の相続後に母が亡くなった場合の相続)を考えて対策を検討する必要があります。

財産に不動産が含まれる場合などは、遺産の総額は大きくなる傾向にありますので早急な決断は、やめて相続の専門の相続相談福岡センターのご利用をお勧めします。

 

相続税の節税のポイント➀

相続財産を圧縮する

まずポイント1についてお話ししますが、それは相続財産のそのものの金額、すなわち相続税の優遇措置を受ける前の金額をできるだけ小さくすることです。しかし、被相続人の現金や預貯金などを相続開始後には減らすことが通常はできません。被相続人の葬儀費用などは被相続人の預金から支出することは認められます。そのような原則として認められている費用ではなく、減額の余地がある不動産などの「評価額」のことです。

ポイント 土地の評価額の下げ方

相続では、土地の評価額が、通常の場合に、土地が面した道路の価格=「路線価」を基本に「相続税評価額」で計算されます。ただし、この評価額は、土地の形状や立地条件などによって引き下げが可能なのです。

さらに、自宅の宅地は、被相続人と同居していた相続人が居住するなどしていれば、評価額を8割も減額できる「小規模宅地等の特例」という制度があります。

ポイント 「マイナスの財産」を差し引くこと

被相続人の遺産は、かならずしも預金や不動産などの財産価値があるものばかりではありません。銀行などからの借金や支払い中のローンといった「マイナスの財産」があった場合には、その残額を相続財産から差し引くことができます。固定資産税や医療費など未払金を差し引くことができますから、忘れずに差し引くようにします。

節税のポイント➁

特例の税制や控除の活用

配偶者の1億6000万円控除のポイント

配偶者には、「1億6,000万円または法定相続分のどちらか多い金額」まで相続税はかかりません。相続財産が1億5,000万円の場合に配偶者が遺産の全額を相続すれば、相続税は課税されることはありません。

しかし、この一次相続で配偶者が遺産を相続しすぎると、こんどは配偶者が亡くなったときの二次相続で子どもが納める相続税に高額な相続税になる可能性がでてきます。そこで、遺産額は大きいほど二次相続まで考慮した相続税のシミュレーションが必要になることはこの際に考えておくべきでしょう。

小規模宅地等の特例ポイントとは

被相続人の自宅やその事業に使っていた宅地を相続する場合には、一定の要件までは「小規模宅地等の特例」を使うことができます。自宅を相続する場合には、330㎡まで宅地の評価額を80%減額できるという、非常に効果のある優遇措置です。

相続人の対象者は、➀「配偶者」➁「被相続人と同居していた子どもや親族」③「被相続人と別居はしていたが、3年以上貸家に暮らしていた子どもや親族」です。相続発生時に被相続人が老人ホームに入居していた場合などにも要件を満たせば適用が受けられますので注意しましょう。

未成年者控除のポイントとは

相続人が18歳未満の未成年者の場合は、相続税から以下の金額を差し引くことができます。

未成年控除=(18歳-相続時の年齢)×10万円

相続開始時に15歳の場合では、30万円が控除できます。なお、この控除額は、相続財産から差し引くのではなく、対象となる未成年者自身の相続税から直接差し引かれる「税額控除」ます。

障害者控除のポイントとは

85歳未満の障害者が相続する場合には、障害のレベルと年齢に応じ次の金額を控除することができます。この控除額も、当人の相続税から直斉つ差し引かれる税額控除です。

一般障害者の控除額=(85歳-相続時の年齢)×10万円

特別障害者の控除額=(85歳-相続時の年齢)×20万円

相続発生前に納めた贈与税額の控除のポイントとは

生前贈与が相続開始前の一定期間に行われた場合には、その贈与額は相続財産に持ち戻しされることになっています。「駆け込み贈与」を防止することが目的です。従来は相続開始前3年以内の贈与が持ち戻しの対象でしたが、2023年の税制改正で、その期間が7年に延長されました。

この持ち戻した贈与について、贈与税を納めていた場合には、その分を相続税から税額控除をすることができます。

相次相続控除のポイントとは

相続が10年以内に立て続けに発生した場合は、相次相続控除の対象になる可能性があります。その要件は、次の3点となっています。

・被相続人の死後10年以内に起こった相続である

・同じ相続の法定相続人である

・前回の相続でも相続税が課税されている

 

以前の相続から1年経過するごとに10%の割合で減額されことになっています。

ポイント 外国税額控除とは

外国にある財産を相続したときに、その財産がある国から相続税が課せられた場合には、その分を日本での相続税額から控除することができます。適用の要件は、以下の通りです。

・相続により財産を取得している

・取得した財産が外国にある

・取得した財産のある国から相続税に相当する税が課されている

ただし、海外財産の評価などには、やはりプロの手が必要です。控除を利用する場合には、税理士などに依頼すべきでしょう。

 

相続税節税のためのその他のポイント③

生命保険金、死亡退職金の非課税枠とは

死亡保険金で被保険者と保険料負担者が被相続人又は保険金の受取人が相続人である場合や死亡退職金は、受取人固有の財産なので相続財産に含まれません。この場合には、相続放棄をしていたとしても、受け取ることができます。

なお、受け取った保険金額等は「みなし相続財産」とされ、相続税の課税対象になります。この場合には、「500万円×法定相続人の数」が非課税枠となりますから活用しましょう。

非課税枠の人数に数えることができるのは、法定相続人ですから注意してください。たとえ、被相続人が遺言書で相続人以外の人に保険金を受け取る人として指定していても、その人は計算に加えることはできません。なお、養子縁組をすれば相続人を増やすことができますが、被相続人に子どもがある場合は1人、いない場合は2人までという人数制限があります。

葬儀にかかった費用で控除可能額は

被相続人の葬儀でかかった次の費用は、遺産額から控除することができます。

・葬式や葬送において、火葬や埋葬などと納骨をするため

にかかった費用

・遺体や遺骨の回送費用

・葬式の前後の費用で、葬式にかかせない費用

・寺などに対して支払った戒名代や読経料など

なお、次の費用は控除できません。

・香典返し代

・墓石や墓地の費用や墓地関係の費用

・初七日や法事の費用

まとめ

相続の開始から相続税申告までには10カ月と短く、生前贈与はできず相続税対策は限定されます。とくに遺産額が大きい場合は、早めの準備が必要です。ご注意ください。

 

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