親の「銀行口座凍結」を避ける方法

親の「銀行口座凍結」を避ける方法

 

認知症の親の預金管理が、どの家庭でも避けられない大きな問題になる時代です。現在親の判断能力が不足した場合の財産管理法には、「成年後見制度」や「家族信託」があります。最近注目されている「予約型代理人サービス」についてです。

 

認知症の親の銀行口座の凍結が問題になっています。その理由としては、相続や高齢者の財産管理に携わっていると子ども世代の不安の声を多く聞く機会が増えているのです。実際に親の資産凍結によって親の生活費が支払えず、介護サービスの利用に支障が出るケースがあります。

 

その親の資産を預かる銀行が認知症に伴う口座凍結を行う理由は、ざっくり2つに理由があります。

 

(1)本人の財産を守る

 

事実、認知症によって判断能力が低下した親が、悪質商法や詐欺被害に遭う事件があります。とくに最近社会問題になっている高齢者が狙われる特殊詐欺には、金融機関も被害防止という観点から、判断能力が不十分だと判断した場合に、顧客の取引に厳しい目を向ける体制を取らざるを得ません。

 

多額の預金を引き出してしまった場合に、事件が起こった後に取り返すことは困難です。銀行としては、そのような事態を防ぐために口座を停止することになります。

 

(2)家族間のトラブルに巻き込まれることに対する防衛策

 

たとえ「子どもが親の代わりに」引き出したとしても、本人の意思だったのかどうか、他の家族は納得できる証拠はありません。金融機関が家庭の紛争の原因となることは避けたいという経営姿勢から、親が意思能力を失ったと判断した場合は利用停止という対応を取らざるを得ないのです。

 

まず最初に押さえておかなければならないことは、「認知症の親の代わりに預金を下ろす」ことは、たとえ親子でも法律上できないということです。

 

銀行の代理人カードは「凍結回避の手段」にならない

 

金融機関によっては、外出困難な高齢者のためにという名目で「代理人キャッシュカード」を発行するところがあります。この「代理人カード」を発行してもらっているから、親が認知症になっても家族が代わりに下ろせると考える方がいますが、これは誤解といえます。

 

代理人カードはあくまで身体的に不自由な親の補助と考えて下さい。もしも、親の判断能力がなくなれば、代理人カードであっても凍結され、ATMも窓口も使えません。講座の凍結を避けるための方法として「代理人キャッシュカード」はまったく使えないのです。

 

そのために、従来からの対策としてあるのは「成年後見」と「家族信託」の2つです。

 

●成年後見制度 

 

親の判断能力が低下した際、裁判所が成年後見人を選任して、親の財産を管理する制度です。

 

利用方法

 

裁判所に親族の申立てが必要

 

後見人は第三者(専門家)選ばれることが多い

 

年1回の報告義務(専門家に費用負担)

 

親の財産の利用に制限がある(家庭裁判所が判断)

 

以上利用にあたってハードルが高く制約が大きいのです。

 

●家族信託 

 

信託契約により財産の管理を家族(受託者)に移し、たとえ親が認知症でも家族が管理を続けることができます。預金口座も受託者名義で新しく作れば、親が認知症でも、無関係に子どもが管理することが可能です。

 

契約書の内容が複雑

 

専門家のサポートが必要になる

 

不動産登記が必要になるケースが多いという親の費用負担が必要。

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こうした背景から生まれた
予約型代理人サービス

 

●「手軽に口座凍結を避ける方法はある?」という要望から生まれたのが、予約型代理人サービスです。

 

これは、メガバンクを中心に導入されているで、本人が認知症になったあとでも、家族が銀行窓口で預金を管理できるようにする仕組みです。従来の代理人カードとは別物で、制度の目的も仕組みもまったく違います。

 

利用の流れを具体的に見てみましょう。

 

本人の判断能力があるうちに代理人を届け出る 

 

本人が元気なうちに判断能力を失った場合には、代理人に預金管理を任せるということを銀行に登録します。

 

代理人は、原則として2親等以内の親族がなれます。

 

認知症になったら、代理人が医師の診断書を提出 

 

本人の判断能力が低下した場合は、代理人が医師の診断書を金融機関へ提出し、代理人制度を発動する正当な理由があると判断します。

 

代理人が預金取引を継続できる 

 

診断書が受理されると、代理人は次の広い範囲の取引が可能になります。

 

ATMでの入出金、窓口での預金払い出し、定期預金の解約、投資信託の売却、

住所・連絡先の変更などの諸手続きです。

 

従来の代理人カードでは「ATMでの出金」のみに限定されていましたが、予約型代理人サービスでは、窓口手続きのほとんどを代理人が行えることが大きな違いです。

 

成年後見・家族信託と比較した場合のメリット・デメリット

予約型代理人サービスは、次のような特徴を持ちます。

メリット

・手続きが簡単(銀行で登録するだけ)

・費用がほとんどかからない

・裁判所の手続きが不要

・専門家に依頼する必要がない

・柔軟に預金の管理が可能

 

ご家族にとって成年後見を使う場合は手間と時間がかかりますが、この制度は銀行凍結は心配という家庭にとって非常に現実的な選択肢になります。

 

デメリット

 

利用できる金融機関が、メガバンクに限られ、地方銀行では、まだ導入していないケースが多く見られます。

 

利用を検討する際には、親の取引銀行が対応しているか確認することが必要になります。

 

どんな家族が利用できるか?

 

予約型代理人サービスは、次のような家族で利用できます。

 

➀親が高齢で、認知症の可能性が高い

 

➁成年後見・家族信託の手間と費用はかけたくない

 

③預金さえ動かせればいい

 

介護費・施設費など、毎月の支出が必要

 

家族間の信頼関係に問題がない

 

資産は預貯金が主で、不動産や株式は少ない

 

ただし、不動産の売却が必要で、相続全体にまで検討する問題がある家庭では、家族信託や遺言、相続税対策を含めたしっかりとした検討が必要です。

 

元気なうちにできる対策を知ろう

 

銀行口座の凍結は、本人の生活を守る制度でありますが、家族が困ってしまうという問題があります。

 

➀成年後見はハードルが高い

 

➁家族信託は専門的すぎる

 

も何もしないのは危ない

 

一般的な家庭にとって、予約型代理人サービスはちょうどいい預金を家族が管理できる一つの方法です。

 

ポイントは、親の健康状態が判断能力のある今しか使えないという点です。多くの相談者が後から「元気なうちにやっておけばよかった」とお話になります。

 

家族の安心のためぜひとも早めの対策を検討しましょう。

 

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