みずた行政書士事務所:〒818-0056 福岡県筑紫野市二日市北2-3-3-205
公正証書遺言を公証役場に行かなくてもリモートで作成できるようになります
2025年10月から「デジタル公正証書遺言」制度が始まり、公証役場に直接行かなくてもリモートで作成可能になりました。
本人は福岡に居住し、長男が横浜から東京の公証役場に動ける場合の具体的な流れを例示します。
制度の概要
• 開始時期:2025年10月1日から施行
• 名称:「デジタル公正証書遺言」または「電子公正証書のリモート方式」
• 法的効力:従来の紙の公正証書遺言と同じ。効力に差はない。
• 特徴
o 公証役場に出向かず、自宅や療養施設から作成可能
o 公証人とのやり取りは Web会議(Microsoft Teams等) を利用
o 本人確認は画面越しに身分証を提示
o 遺言は PDF電子データ として作成・保存
o 正本・謄本は電子ファイルまたは紙で選択可能
制度のメリット
• 高齢や病気で外出困難な方でも自宅から作成可能
• 遠方に住む証人もオンラインで参加できる
• 電子データ保存により管理が容易
• 公証役場への移動負担が軽減され、相続準備が進めやすい
どこの公証役場に連絡すべきか
• 制度開始直後は 「指定公証人のいる公証役場」 に限られる
• 東京の主要公証役場(例:新橋公証役場など)が中心的に対応予定
• まずは 日本公証人連合会の公式サイト または最寄りの公証役場に問い合わせ、リモート方式に対応しているか確認することが重要
ケース例:
作成者=福岡在住、
長男=横浜在住、
公証役場=東京
1. 準備段階
• 福岡の本人
o 遺言内容を整理(財産分配、相続人指定など)
o 身分証(運転免許証、マイナンバーカード等)を用意
o インターネット環境とPC/タブレットを準備
• 横浜の長男(相談者)
o 東京の公証役場に連絡し、「リモート方式で公正証書遺言を作成したい」と申し出る
o 公証人と日程調整、必要書類の確認
o 当日は本人をサポートする役割を担う
2. 当日の流れ
• 本人(福岡)
o 自宅からWeb会議に参加
o 公証人の質問に答え、意思確認を受ける
o PDF遺言に電子サイン
• 長男(横浜→東京公証役場)
o 公証役場に直接出向き、公証人と対面で補助
o 必要に応じて証人として参加
o 書類の受け取りや手続きの補完を担当
• 公証人(東京公証役場)
o Web会議で本人確認・意思確認
o 遺言内容を読み上げ、本人の同意を確認
o 電子データとして遺言を作成・保存
3. 完成後
• 遺言の正本・謄本を 電子ファイル または 紙 で交付
• 長男が東京で受け取り、福岡の本人に送付することも可能
注意点
• リモート方式は 本人の意思能力が明確に確認できる場合のみ 利用可能
• 通信環境が不安定だと手続きが進められない可能性あり
• 公証役場によってはまだ対応準備中の場合があるため、事前確認が必須
まとめ
新制度により、公正証書遺言は 「自宅からオンラインで作成」 できるようになりますす。
福岡在住の本人が自宅から参加し、横浜在住の長男が東京の公証役場に動いて補助することで、遠隔地に住む家族が協力して円滑に遺言作成を進められます。
まずは 東京の公証役場に連絡し、リモート方式対応の有無を確認すること が第一歩です。
*制度ははじまりましたが、まだ事例等で検証できたわけではありません。
従って、当センターに掲載した内容を検証できておりません。
あくまでも、制度開始についての情報としてお受け取りいただきたくお願い申し上げます。
(相続相談福岡センター 代表 水田 耕二 )
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