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保険金の受取人を孫にする
リスクと注意点
1. 基本的な仕組みと税金の種類
生命保険金を受け取る際に課される税金には、主に以下の3種類があります。
➀相続税:
被保険者(亡くなった方)と契約者が同一で、受取人が法定相続人の場合。
➁贈与税:
契約者・被保険者が亡くなった方で、受取人が法定相続人以外(例:孫)の場合。
③所得税(一時所得):
契約者と受取人が異なる場合。
このうち、孫を受取人に指定した場合、最も問題となるのが「贈与税」の対象になるケースです。
2. 孫を受取人にした場合の税務上の問題
(1)贈与税の課税対象になる可能性
孫は通常、法定相続人ではありません。
そのため、被保険者・契約者が亡くなった方で、受取人が孫の場合、保険金は「贈与」とみなされ、贈与税が課される可能性があります。
贈与税は、相続税と比べて税率が高く、非課税枠も年間110万円と非常に小さいため、たとえば1000万円の保険金を孫が受け取った場合、その大部分に高率の贈与税が課されることになります。
(2)相続税の非課税枠が使えない
生命保険には「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠があります。
これは、法定相続人が受け取る場合にのみ適用されるため、孫が受取人だとこの非課税枠を利用できません。
結果として、同じ金額の保険金でも、子どもが受け取るよりも孫が受け取る方が税負担は大きくなります。
(3)「一代飛ばし」の税負担増加
祖父母から孫への直接の財産移転は「一代飛ばし」と呼ばれ、税務上は厳しく扱われる傾向があります。
これは、親を飛ばして孫に財産を渡すことで、相続税の回避を図る行為とみなされる可能性があるためです。
3. 孫を受取人にするメリットとその裏にある誤解
一部では、「孫を受取人にすれば相続税対策になる」といった情報も見受けられますが、これは誤解を招く可能性があります。
確かに、孫が法定相続人となるケース(たとえば、親がすでに亡くなっていて代襲相続が発生している場合)では、非課税枠が適用されることもあります。
しかし、そうでない場合は、前述のように贈与税の対象となり、かえって税負担が増えることになります。
4. リスクを回避するための対策
(1)受取人は原則として法定相続人に
保険金の受取人は、原則として配偶者や子どもなどの法定相続人に指定するのが無難です。
これにより、相続税の非課税枠を最大限に活用でき、税負担を軽減できます。
(2)孫に財産を渡したい場合は計画的に
どうしても孫に財産を残したい場合は、以下のような方法を検討するのが望ましいです。
生前贈与の活用:年間110万円までの贈与は非課税となるため、数年にわたって計画的に贈与することで、税負担を抑えることができます。
教育資金贈与信託:一定の条件下で、教育資金としての贈与は1500万円まで非課税となる制度もあります。
養子縁組の検討:孫を養子にすることで法定相続人とする方法もありますが、他の相続人とのバランスや家庭内の合意が必要です。
5. 実際の事例と注意点
たとえば、ある家庭で祖父が孫を保険金の受取人に指定し、
2000万円の保険金を残したとします。
孫が法定相続人でない場合、この2000万円は贈与税の対象となり、税率は最大で55%にも達する可能性があります。
つまり、孫が手にできる金額は1000万円を大きく下回ることもあるのです。
また、保険契約の内容によっては、契約者・被保険者・受取人の組み合わせによって課税される税金が変わるため、契約時には専門家のアドバイスを受けることが重要です。
6. まとめ:
孫を受取人にする前に考えるべきこと
保険金の受取人を孫にすることは、愛情の表れであり、将来の支援を意図したものかもしれません。
しかし、税務上のリスクを正しく理解しないまま進めると、かえって孫に大きな負担を残すことになりかねません。
ポイントを整理すると:
孫は通常、法定相続人ではないため、非課税枠が使えず、贈与税の対象になる可能性が高い。
贈与税は相続税よりも税率が高く、非課税枠も小さい。
孫に財産を残したい場合は、生前贈与や養子縁組など、他の方法を検討するのが望ましい。
保険契約の内容によって課税関係が変わるため、契約前に専門家に相談することが重要。
家族の未来を思うからこそ、慎重な判断と計画が必要です。
保険金の受取人を誰にするかは、単なる形式的な選択ではなく、税務や家族関係に大きな影響を与える重要な決定です。
しっかりと情報を集め、必要であれば専門家やファイナンシャルプランナーに相談して、最善の選択をしましょう。
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