筑紫野市の相続相談福岡センターに法定相続情報証明制度を依頼する

法定相続情報証明制度とは

相続人が作成した「法定相続情報一覧図」を法務局が確認し、認証した「法定相続情報一覧図の写し」を発行してくれる制度です。 これにより、戸籍謄本の束を何度も提出しなくても、相続手続きが進められるようになります。

法定相続情報証明制度の手続きの流れ

1. 必要書類を集める

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本

相続人全員の戸籍謄本

住民票の除票や戸籍の附票など

申出書(法務局の様式)

法定相続情報一覧図(自分で作成)

o 家系図のような図形式、または名簿形式

2. 法定相続情報一覧図を作成

被相続人の氏名・生年月日・本籍・死亡日

相続人全員の氏名・生年月日・続柄

法務局の記載例に沿って作成

3. 法務局へ申出

本人または代理人(司法書士など)が提出

郵送でも可能

手数料は無料(写しの交付も無料)

4. 法務局で審査

戸籍と照合し、内容が正しいか確認

5. 「法定相続情報一覧図の写し」が交付される

有効期限は特にない

必要な枚数を複数交付してもらえる(無料)

メリット

メリット 内容

① 戸籍謄本の束を何度も提出しなくてよい 1枚の一覧図で複数の手続きが可能

② 手続きが大幅に効率化 不動産・銀行・保険など複数の相続手続きを同時進行できる

③ 無料で利用できる 申出も写しの交付も無料

④ 戸籍の原本を汚したり紛失するリスクが減る 原本を何度も持ち歩かなくてよい

⑤ 相続登記の義務化に対応しやすい 不動産が複数ある場合に特に便利

デメリット

デメリット 内容

① 一覧図の作成が手間 正確に作成する必要があり、慣れないと難しい

② すべての手続きで使えるわけではない 一部の金融機関や保険会社では戸籍原本を求められることも

③ 戸籍収集の手間は結局必要 制度を使う前に戸籍を揃える必要がある

④ 法務局の審査に時間がかかる場合がある 内容に不備があると差し戻しになることも

⑤ 相続関係が複雑だと作成が難しい 再婚・認知・養子などがある場合は専門家の助けが必要なことも

 

どんな人に向いている制度?

不動産や銀行口座が複数ある

相続手続きを短期間で終わらせたい

戸籍の束を何度も提出するのが面倒

無料で効率化したい

こうしたケースでは、メリットが非常に大きい制度です。

必要であれば、

手続きに必要な書類のチェックリスト

一覧図の書き方の例

あなたのケースで使うべきかの判断 なども作れます。

 

法定相続情報証明制度はなぜ生まれたのか

制度誕生までの流れをわかりやすく解説

相続手続きは、人生の中でもっとも複雑で負担の大きい行政手続きのひとつです。 特に日本では、戸籍制度が非常に厳密である一方、その複雑さゆえに「相続人を証明する」ための作業が大きな負担となってきました。 法定相続情報証明制度は、この負担を軽減し、さらに社会全体が抱える深刻な問題を解決するために生まれた制度です。

 

1. 相続手続きの「重すぎる負担」が長年の課題だった

相続が発生すると、まず必要になるのが「相続人が誰か」を証明するための戸籍一式です。 しかし、この戸籍収集が非常に大変でした。

被相続人の出生から死亡までの戸籍をすべて集める

本籍が転々としていると、全国の市区町村に請求が必要

相続人が多いと、その全員の戸籍も必要

しかも、銀行・法務局・保険会社など、提出先ごとに同じ書類を何度も提出する必要がある

特に、複数の金融機関に口座がある場合、 「戸籍一式を提出 → 審査 → 返却 → 次の金融機関へ提出」 という流れを繰り返す必要があり、手続きは数ヶ月に及ぶことも珍しくありませんでした。

この負担は、相続人にとって大きなストレスであり、 「相続手続きが面倒だから放置する」という事態を生む原因にもなっていました。

2. 相続登記の放置が「所有者不明土地問題」を引き起こした

相続手続きの煩雑さは、個人の負担だけでなく、社会問題にも発展しました。

特に深刻だったのが、 所有者不明土地問題 です。

相続登記が行われないまま何代も放置されると、 「誰が所有者なのか分からない土地」が増えていきます。

土地の売買ができない

公共事業が進まない

空き家・荒廃地が増える

地方の土地が活用されない

こうした問題が全国で深刻化し、国は抜本的な対策を迫られました。

法務省は、相続登記が放置される理由のひとつとして、 「相続手続きの負担が大きすぎる」 ことを挙げています。

つまり、相続人が手続きを避ける背景には、 「戸籍を集めるのが大変」「何度も提出しなければならない」という構造的な問題があったのです。

3. 戸籍の束を何度も提出する仕組みを変える必要があった

従来の相続手続きでは、 提出先ごとに戸籍一式を提出する という仕組みが前提でした。

しかし、これは合理的とは言えません。

同じ戸籍を何度も提出する

原本を預けるため、次の手続きに進めない

紛失リスクがある

金融機関側も戸籍を読み解くのに時間がかかる

相続人だけでなく、金融機関や行政側にも負担が大きかったのです。

この非効率を解消するために、 「相続関係を証明する書類を、法務局が一度確認し、証明書として発行する」 という仕組みが検討され始めました。

4. 2017年、法定相続情報証明制度が誕生

こうした背景を受け、 2017年(平成29年)5月29日 に法定相続情報証明制度がスタートしました。

制度のポイントは次の通りです。

相続人が戸籍一式と「法定相続情報一覧図」を法務局に提出

法務局が内容を確認し、認証した「一覧図の写し」を交付

以後、相続手続きではこの写しを提出すればよい

交付は無料

必要な枚数を複数発行可能

つまり、 「戸籍の束を何度も提出する」時代が終わり、 「一覧図1枚で手続きが進む」時代が始まった ということです。

5. 制度創設の本当の目的は「相続手続きの簡素化」だけではない

制度の表向きの目的は、 相続手続きの負担軽減 です。

しかし、より大きな目的は、 相続登記を促進し、所有者不明土地問題を解消すること にあります。

相続手続きが簡単になれば、 相続登記を放置する人が減り、 結果として土地の所有者が明確になり、 社会全体の土地利用がスムーズになります。

つまり、法定相続情報証明制度は、 個人の負担軽減と、社会問題の解決を同時に目指した制度 なのです。

6. 制度が抱える課題もある

制度は画期的ですが、課題も指摘されています。

結局、最初に戸籍一式を集める必要がある

相続関係が複雑だと一覧図の作成が難しい

一部の金融機関ではまだ戸籍原本を求める場合がある

相続人の一人が勝手に申請できてしまう懸念

制度はまだ発展途上であり、今後の改善が期待されています。

7. それでも制度は相続手続きの「革命」だった

課題はあるものの、制度の導入は大きな前進でした。

戸籍の束を持ち歩かなくてよい

手続きが同時並行で進められる

紛失リスクが減る

金融機関側の負担も軽減

相続登記の促進につながる

特に、相続手続きが複数にまたがる現代では、 一覧図1枚で手続きが進むメリットは非常に大きい といえます。
 

まとめ:制度は「個人の負担軽減」と「社会問題の解決」のために生まれた

法定相続情報証明制度が生まれた理由を一言でまとめると、 相続手続きの煩雑さを解消し、相続登記を促進するため です。

その背景には、

相続手続きの負担が大きすぎた

戸籍の束を何度も提出する非効率

相続登記の放置による所有者不明土地問題

行政・金融機関の事務負担の増大

といった複合的な問題がありました。

 

制度はまだ改善の余地がありますが、 相続手続きの世界に大きな変革をもたらしたことは間違いありません。

 

 

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