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遺言と家族信託の比較でわかる
「資産の守り方」
遺言と家族信託はどちらも資産承継の手段ですが、守れる範囲・タイミング・柔軟性が大きく異なります。検索結果でも、両者の違いと使い分けが強調されています。
まず結論:資産を守るには
「目的に応じて使い分ける」ことが最重要
• 生前の財産管理や認知症対策が必要 → 家族信託が強い
• 死後の財産分配を確実にしたい → 遺言が強い
• どちらか一方では不十分なケースも多く、併用が有効
遺言と家族信託の比較表
項目 遺言 家族信託
効力が発生するタイミング 死後のみ 生前から死後まで
認知症対策 不可 可能(財産凍結を防ぐ)
二次相続の指定 原則不可 可能(世代を超えた承継設計)
内容変更のしやすさ 容易(本人の意思で変更可) 難しい(契約のため変更に手続きが必要)
費用 比較的安い 高め(契約書作成・登記など)
家族に知られず作成できるか 可能 不可(契約なので関係者が関与)
資産を守るためのポイント
① 認知症による「財産凍結」を防ぐ
銀行口座や不動産は、本人が判断能力を失うと動かせなくなります。 → 家族信託なら生前から管理を任せられる
② 争族(相続トラブル)を防ぐ
死後の財産分配を明確にするには → 遺言が最もシンプルで強力
③ 世代を超えた資産承継を設計する
「長男 → 孫 → その次…」のように複数世代に渡る承継は → 家族信託でしか実現できない
④ 信託していない財産の扱い
家族信託をしても、信託対象外の財産は残ることが多い → 遺言で補完するのが実務上の定石
どちらを選ぶべきか(ケース別)
✅ 家族信託が向いているケース
• 認知症対策をしたい
• 生前の財産管理を家族に任せたい
• 二次相続まで指定したい
• 事業承継をスムーズにしたい
✅ 遺言が向いているケース
• 死後の財産分配だけ決めたい
• 家族に知られずに作成したい
• 費用を抑えたい
最適解:遺言+家族信託の併用
検索結果でも複数の専門家が、 「家族信託と遺言を併用することで包括的な相続対策が可能」 と述べています。
• 家族信託 → 生前の管理・認知症対策・複数世代の承継
• 遺言 → 信託外の財産の分配・最終意思の確定
この組み合わせが、最も資産を守る力が強いです。
あいう例でお知らせします
妻と長女そして長男、次男の4人家族
資産は、不動産が主で、アパートも経営でも農家なので農地と山があります
固定資産評価額では9000万円くらいになります
JAと付き合いがあります
不動産中心・農地あり・アパート経営・家族構成4人という条件は、遺言と家族信託の使い分けがとても重要になる典型例
家庭に合った“資産を守る”相続対策
✅ 家族構成
• 妻
• 長女
• 長男
• 次男
→ 相続人が4人 → 不動産中心の家庭では、分けにくさから争いが起きやすい構造です。
✅ 資産の特徴(重要ポイント)
• 不動産が主(自宅・農地・山林・アパート)
• アパート経営(収益物件)
• 農地あり(農地法の制限が強い)
• 固定資産評価額 約9,000万円
• JAとの付き合いあり(農業者の相続では大きな強み)
→ 不動産比率が高い家庭は、遺言だけでは不十分になりやすい → 家族信託を組み合わせると、認知症対策・管理継続・承継の設計がしやすい
資産を守るための最重要ポイント
① 認知症対策
(アパート経営・農地管理が止まるリスク)
不動産オーナーにとって最大のリスクは 「認知症で判断能力が落ちると、すべての財産が凍結される」こと。
• アパートの修繕契約
• 家賃の管理
• 農地の貸借
• 不動産の売却
• JAとの取引
これらが一切できなくなる可能性があります。
✅ 家族信託なら、生前から家族に管理を任せられる → アパート経営が止まらない → 農地の管理も継続できる → JAとの取引もスムーズ
② 不動産の分けにくさをどう解決するか
不動産中心の家庭では、 「誰がどの不動産を引き継ぐか」が最大の争点になります。
• 自宅
• アパート
• 農地
• 山林
これらは均等に分けられません。
✅ 遺言で“誰に何を渡すか”を明確にする ✅ 家族信託で“生前の管理”と“将来の承継”を設計する
この2つを組み合わせると、争いを大幅に減らせます。
③ 農地の承継は特に注意(農地法)
農地は
• 誰でも相続できるわけではない
• 農業委員会の許可が必要
• 農地のまま維持するか、転用するかで戦略が変わる
✅ 農地の承継は、家族信託で管理者を決めておくとスムーズ
④ アパート経営の承継
アパートは
• 修繕
• 入居者対応
• 契約更新
• 融資がある場合は銀行対応
など、管理の継続性が重要です。
✅ 家族信託で長男や次男に管理権限を渡す → オーナーが高齢になっても経営が止まらない
このケースでの最適正解例
✅ 1. 家族信託で「生前の管理」と「認知症対策」を固める
• アパート
• 農地
• 山林
• 自宅
これらを信託財産にして、 長男 or 次男を受託者(管理者)にするのが一般的。
→ 生前の管理がスムーズ → 認知症になっても経営が止まらない → 将来の承継先も指定できる
✅ 2. 遺言で「信託していない財産」や「最終意思」を確定させる
• 預貯金
• JAの口座
• 信託外の不動産
• 祭祀財産(仏壇・墓など)
→ 遺言で明確に指定することで争いを防ぐ
✅ 3. JAとの関係を活かす
JAは
• 農地の相談
• 相続手続き
• 信託の相談窓口
• 税務相談
など、農家の相続に強いです。
→ JAと連携しながら家族信託+遺言を作ると非常にスムーズ
「モデル設計例」
コード
家族信託:
委託者:あなた
受託者:長男(または次男)
受益者:あなた(生前)、妻(あなたの死後)
信託財産:アパート、農地、山林、自宅
遺言:
信託外の財産の分配
祭祀財産の承継者指定
信託内容の補完
これが最もトラブルが少なく、資産を守れる設計です。
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