遺言と家族信託の比較

遺言と家族信託の比較でわかる

「資産の守り方」

遺言と家族信託はどちらも資産承継の手段ですが、守れる範囲・タイミング・柔軟性が大きく異なります。検索結果でも、両者の違いと使い分けが強調されています。

まず結論:資産を守るには

「目的に応じて使い分ける」ことが最重要

生前の財産管理や認知症対策が必要 → 家族信託が強い

死後の財産分配を確実にしたい → 遺言が強い

どちらか一方では不十分なケースも多く、併用が有効

遺言と家族信託の比較表

項目 遺言 家族信託

効力が発生するタイミング 死後のみ 生前から死後まで

認知症対策 不可 可能(財産凍結を防ぐ)

二次相続の指定 原則不可 可能(世代を超えた承継設計)

内容変更のしやすさ 容易(本人の意思で変更可) 難しい(契約のため変更に手続きが必要)

費用 比較的安い 高め(契約書作成・登記など)

家族に知られず作成できるか 可能 不可(契約なので関係者が関与)

資産を守るためのポイント

① 認知症による「財産凍結」を防ぐ

銀行口座や不動産は、本人が判断能力を失うと動かせなくなります。 → 家族信託なら生前から管理を任せられる

② 争族(相続トラブル)を防ぐ

死後の財産分配を明確にするには → 遺言が最もシンプルで強力

③ 世代を超えた資産承継を設計する

「長男 → 孫 → その次…」のように複数世代に渡る承継は → 家族信託でしか実現できない

④ 信託していない財産の扱い

家族信託をしても、信託対象外の財産は残ることが多い → 遺言で補完するのが実務上の定石

どちらを選ぶべきか(ケース別)

✅ 家族信託が向いているケース

認知症対策をしたい

生前の財産管理を家族に任せたい

二次相続まで指定したい

事業承継をスムーズにしたい

✅ 遺言が向いているケース

死後の財産分配だけ決めたい

家族に知られずに作成したい

費用を抑えたい

最適解:遺言+家族信託の併用

検索結果でも複数の専門家が、 「家族信託と遺言を併用することで包括的な相続対策が可能」 と述べています。

家族信託 → 生前の管理・認知症対策・複数世代の承継

遺言 → 信託外の財産の分配・最終意思の確定

この組み合わせが、最も資産を守る力が強いです。

 

あいう例でお知らせします

妻と長女そして長男、次男の4人家族

資産は、不動産が主で、アパートも経営でも農家なので農地と山があります

固定資産評価額では9000万円くらいになります

JAと付き合いがあります

不動産中心・農地あり・アパート経営・家族構成4人という条件は、遺言と家族信託の使い分けがとても重要になる典型例

家庭に合った“資産を守る”相続対策

✅ 家族構成

長女

長男

次男

→ 相続人が4人 → 不動産中心の家庭では、分けにくさから争いが起きやすい構造です。

✅ 資産の特徴(重要ポイント)

不動産が主(自宅・農地・山林・アパート)

アパート経営(収益物件)

農地あり(農地法の制限が強い)

固定資産評価額 約9,000万円

JAとの付き合いあり(農業者の相続では大きな強み)

→ 不動産比率が高い家庭は、遺言だけでは不十分になりやすい → 家族信託を組み合わせると、認知症対策・管理継続・承継の設計がしやすい

資産を守るための最重要ポイント

① 認知症対策

(アパート経営・農地管理が止まるリスク)

不動産オーナーにとって最大のリスクは 「認知症で判断能力が落ちると、すべての財産が凍結される」こと。

アパートの修繕契約

家賃の管理

農地の貸借

不動産の売却

JAとの取引

これらが一切できなくなる可能性があります。

✅ 家族信託なら、生前から家族に管理を任せられる → アパート経営が止まらない → 農地の管理も継続できる → JAとの取引もスムーズ

② 不動産の分けにくさをどう解決するか

不動産中心の家庭では、 「誰がどの不動産を引き継ぐか」が最大の争点になります。

自宅

アパート

農地

山林

これらは均等に分けられません。

✅ 遺言で“誰に何を渡すか”を明確にする ✅ 家族信託で“生前の管理”と“将来の承継”を設計する

この2つを組み合わせると、争いを大幅に減らせます。

③ 農地の承継は特に注意(農地法)

農地は

誰でも相続できるわけではない

農業委員会の許可が必要

農地のまま維持するか、転用するかで戦略が変わる

✅ 農地の承継は、家族信託で管理者を決めておくとスムーズ

④ アパート経営の承継

アパートは

修繕

入居者対応

契約更新

融資がある場合は銀行対応

など、管理の継続性が重要です。

✅ 家族信託で長男や次男に管理権限を渡す → オーナーが高齢になっても経営が止まらない

 

このケースでの最適正解例

✅ 1. 家族信託で「生前の管理」と「認知症対策」を固める

アパート

農地

山林

自宅

これらを信託財産にして、 長男 or 次男を受託者(管理者)にするのが一般的。

→ 生前の管理がスムーズ → 認知症になっても経営が止まらない → 将来の承継先も指定できる

✅ 2. 遺言で「信託していない財産」や「最終意思」を確定させる

預貯金

JAの口座

信託外の不動産

祭祀財産(仏壇・墓など)

→ 遺言で明確に指定することで争いを防ぐ

✅ 3. JAとの関係を活かす

JAは

農地の相談

相続手続き

信託の相談窓口

税務相談

など、農家の相続に強いです。

→ JAと連携しながら家族信託+遺言を作ると非常にスムーズ

「モデル設計例」

コード

家族信託:

 委託者:あなた

 受託者:長男(または次男)

 受益者:あなた(生前)、妻(あなたの死後)

 信託財産:アパート、農地、山林、自宅

 

遺言:

 信託外の財産の分配

 祭祀財産の承継者指定

 信託内容の補完

これが最もトラブルが少なく、資産を守れる設計です。

 

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