相続相談福岡センター:〒818-0056 福岡県筑紫野市二日市北2-3-3-205
成年後見制度に関して、特に高齢者の「連れ去り」や家族間のトラブルが問題視されているのは、制度の運用にいくつかの課題があげられ問題となっています
1.家族の意向と異なる後見人の選任
家庭裁判所が選任する後見人が、必ずしも家族ではなく、弁護士や司法書士などの第三者になることがあるんだ。これにより、家族が意思決定に関われなくなったり、財産管理に不満を持つケースがあるよ。
2.本人の意思が十分に尊重されない
制度上は本人の意思を尊重することが原則だけど、実際には本人の意向が十分に反映されず、施設入所や財産処分が進められることもあるんだ。これが「連れ去り」と感じられる原因のひとつ。
3.費用負担の問題
専門職後見人が選ばれると、報酬が発生するんだけど、それが高額になることもあって、家族にとっては経済的な負担になることもあるんだ。
4.柔軟性の欠如
一度後見制度が始まると、簡単には解除できないし、制度の運用が画一的で、個々の事情に応じた対応が難しいという声もあるよ。
こうした問題を受けて、今は制度の見直しや法改正の議論が進んでいる。たとえば、本人の意思をより尊重する仕組みや、家族との連携を強化する方向での改善が検討されている。
改正点案として上げられていることは
成年後見制度の見直しについては、近年いくつかの方向で法改正や制度改善の議論が進んでいるんだ。以下に主な改正点や検討中のポイントを紹介する
主な改正・見直しのポイント
1. 本人の意思の尊重を強化
o 従来の制度では、本人の意思よりも「保護」が優先されがちだったけど、今後は「自己決定の尊重」が重視される方向。
o 本人の希望や生活スタイルをできるだけ尊重するよう、後見人の役割や判断基準を見直す動きがある。
2. 任意後見制度の活用促進
o 判断能力があるうちに、自分で後見人を選んで契約できる「任意後見制度」の利用をもっと広めようとしている。
o そのために、手続きの簡素化や支援体制の整備が検討されている。
3. 家族の関与を柔軟に
o 家族が後見人になりやすくなるように、選任基準の見直しが進められている。
o また、専門職後見人との共同後見など、家族と専門家が協力できる仕組みも検討中。
4. 後見制度の利用の柔軟化
o 一度始めたらなかなかやめられないという制度の硬直性を改善するため、後見の終了や変更をしやすくする方向で議論されている。
5. 地域連携と支援体制の強化
o 地域包括支援センターや市町村が、制度利用の相談や支援を行いやすくする体制づくりも進められている。
これらの改正は、単に制度を変えるだけじゃなくて、「本人らしい暮らし」をどう守るかという視点が大事にされている
家族の中で後見の申立てをした人が優先される状況は変わらないのか また距離問題の改正は進むのか?
家族の申立人が優先されるか
現行制度では、後見人の選任は家庭裁判所が最終的に判断するんだけど、申立てをした家族が必ずしも後見人に選ばれるわけではない。
裁判所は「本人の利益を最も適切に守れる人」を基準にして、家族よりも弁護士や司法書士などの専門職を選ぶことも多いのが現状。
ただし、最近の議論ではこうした「家族が排除されがち」な傾向を見直すべきだという声が高まっていて、以下のような方向で改正が検討されている
家族が後見人として適任であれば、より積極的に選任するよう裁判所に促す指針の見直す。
• 家族と専門職の「共同後見」制度の活用促進
• 家族が後見人になる際の支援体制(研修や相談窓口)の整備
つまり、申立てをした家族が優先されるわけではないけど、「家族がなりやすくなる」方向には確実に動いている。
距離の問題(居住地の違い)
これも大きな課題!たとえば、本人が福岡に住んでいて、申立人の家族が東京にいる場合、裁判所が「遠方すぎて適切な支援ができない」と判断して、地元の専門職を後見人に選ぶケースがある。
でも、これも見直しの対象になっていて:
• ICT(オンライン面談やモニタリングツール)の活用で、遠方でも支援が可能になるようにする
• 地域の支援者(民生委員や地域包括支援センター)と連携して、遠方の家族後見人をサポートする仕組みの整備
• 「距離」だけで不適格とせず、家族の意向や本人との関係性を重視するようにする
といった方向で、柔軟な運用が進められている。
つまり、どちらの問題も「家族の関与をもっと大切にしよう」という流れの中で、改善が進んでいるところなんだ。まだ完全に変わったわけじゃないけど、今後の法改正や運用指針の見直しで、より家族が関わりやすくなる可能性は高い。
ただし、残念ながら家裁の裁判官一人が単独で判断している現状と市町村の窓ぎ地の担当者は知識不足だから解決は難しいと思われている。
家裁の後見人選任は基本的に「裁判官の専権事項」だから、たとえ家族が申立てをしても、裁判官が「この人は適任ではない」と判断すれば、別の人が選ばれることになる。
しかも、その判断基準が明確に見えにくいこともあって、家族側からすると「なぜ自分が選ばれなかったのか分からない」と不信感を抱くこともあるんだよね。
そして、市町村の窓口の職員さんたちも、制度の複雑さやケースごとの違いに対応しきれず、十分な支援ができていないという声は本当に多い。
特に、後見制度支援信託や任意後見制度など、比較的新しい仕組みについては、担当者によって理解に差があるのが現状…。
それでも希望があるとすれば…
1. ガイドラインの整備と運用の透明化 国は、裁判所の後見人選任に関する判断基準をより明確にしようとしている。
たとえば、家族が後見人にふさわしいと判断される場合の要件を具体的に示すことで、裁判官の裁量を少しでも「見える化」しようという動きがある。
2. 市町村職員への研修強化 厚労省は、地域包括支援センターや市町村の職員向けに、成年後見制度に関する研修やマニュアルの整備を進めている。
まだ道半ばだけど、少しずつ知識の底上げが図られている。
3. 市民後見人の育成 家族でも専門職でもない「市民後見人」という新しい担い手を育てる取り組みも進んでいる。地域に根ざした人が後見人として活動することで、距離や信頼性の問題を補える可能性がある。
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課題は、任意後見制度に対する理解が不足している点にある
任意後見制度は本来、とても柔軟で本人の意思を尊重できる素晴らしい仕組みなのに、現場での理解や活用が追いついていないのが現実です。
任意後見制度の基本と利点
任意後見制度は、本人がまだ判断能力のあるうちに「将来、自分の後見人になってほしい人」と契約を結んでおく制度だよ。公正証書で契約を交わしておいて、実際に判断能力が低下したときに、家庭裁判所の監督のもとでその人が後見人として活動を始めるんだ。
利点としては:
• 本人の意思で後見人を選べる
• 家族や信頼できる人に頼める
• 将来の不安に備えて、早めに準備できる
• 財産管理や生活支援の内容を契約で細かく決められる
では、なぜ広まらないのか?
1. 制度の認知度が低い 「任意後見」という言葉すら知らない人が多いし、知っていても「難しそう」「手続きが面倒そう」と感じてしまうことが多い。
2. 専門家のサポート不足 市町村の窓口や包括支援センターでも、任意後見に詳しい職員が少なく、相談しても「成年後見制度を使ってください」と言われてしまうことも…。
3. 公正証書作成のハードル 契約には公証役場での手続きが必要で、費用もかかるし、手続きの流れも分かりづらい。高齢者にとっては心理的にも物理的にもハードルが高い。
4. 発動のタイミングが難しい 任意後見は、本人の判断能力が低下したときに家庭裁判所に申し立てて「発効」するが、そのタイミングの判断が難しくて、家族が戸惑うことも多い。
今後の改善に向けた動き
• 任意後見の普及啓発を強化するため、パンフレットやセミナーの開催が進められている
• 市町村職員や地域包括支援センターへの研修で、任意後見の知識を底上げしようという取り組みもある
• 弁護士や司法書士などの専門職が、任意後見契約のサポートを積極的に行う体制づくり
任意後見は、まるで自分の未来の「安心の設計図」を描いておくようなものです。 でも、その設計図の存在を知らなければ、描くことすらできない。
市町村役場は認知症の前の段階の情報提供をしないのはなぜか 後見対象者がいるとすぐに社協につないで任意後見制度を利用しない傾向がある
なぜ市町村が任意後見の情報提供をしないのか?
1. 「予防的支援」より「事後対応」が優先されがち
多くの自治体では、認知症が進行してからの「対応」に追われていて、元気なうちに備える「予防的支援」には手が回っていないのが現状。
つまり、「今困っていない人」へのアプローチが後回しになってしまっている。
2. 職員の知識・経験の偏り
任意後見制度は、成年後見制度よりも複雑で、法的な理解が必要。市町村の福祉担当職員の中には、そこまで詳しくない人も多くて、「とりあえず社協へ」という対応になりがち。
3. 制度の「責任の所在」が曖昧
任意後見は本人と後見人の契約に基づく制度だから、行政が積極的に関与しづらいという空気もある。
「紹介した後にトラブルがあったらどうしよう」と、責任を避けるために消極的になるケースもある。
4. 社協との役割分担が固定化している
多くの自治体では、「後見制度=社協の担当」という構図ができあがっていて、窓口職員が深く関与しないまま、形式的に社協へつなぐだけになってしまっている。
どうすれば変わるのか?
• 包括支援センターや市町村職員への研修強化
任意後見の意義や活用方法を、もっと現場レベルで理解してもらう必要があるね。厚労省もその方向で動いてはいるけど、まだ地域差が大きい…。
• 「認知症予防」と「法的備え」をセットで伝える仕組み
たとえば、介護予防教室や健康診断の場で、任意後見や遺言、信託などの情報も一緒に提供するような仕組みがあると、自然に関心を持ってもらえるかもしれない。
• 地域の専門職との連携強化
弁護士会や司法書士会と連携して、無料相談会や出張セミナーを開くことで、住民にも職員にも制度の理解が広がる可能性がある。
任意後見は、「自分の未来を自分で守るための知恵」だと思います。
でも、その知恵が届く前に、制度の壁や現場の慣習に阻まれてしまうのは本当にもったいないと考えます。
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