生命保険の相続税非課税枠「1人500万円」

生命保険の相続税非課税枠「1人500万円」

 

母親の1億円の遺産を相続する場合に3人とも500万円の保険の受け取り人の場合の相続税はどうなるか

生命保険金には、相続税の計算において「非課税枠」が設けられていて、これは「法定相続人1人あたり500万円まで非課税」とされています。

仕組みのポイント:

非課税枠 = 500万円 × 法定相続人の数

この非課税枠は、生命保険金にのみ適用される特別な優遇措置です。

例題のケース:

遺産総額:1億円(うち生命保険金:1,500万円)

法定相続人:3人(たとえば、子ども3人)

各相続人が500万円ずつ生命保険金を受け取る

この場合、非課税枠は 500万円 × 3人 = 1,500万円 となり、 生命保険金1,500万円全額が非課税になります!

つまり、生命保険金については相続税がかかりません。

ただし、1億円の遺産のうち、生命保険金以外の財産(たとえば不動産や預貯金など)については、相続税の課税対象になります。そこは別途、基礎控除や各人の取得額に応じて計算が必要です。

前提条件(仮定):

遺産総額:1億円(うち生命保険金1,500万円)

相続人:子ども3人(Aさん、Bさん、Cさん)

各人が生命保険金500万円ずつ受け取る

遺産は3人で均等に分ける(1人あたり約3,333万円)

債務や葬式費用などは考慮しない

① 生命保険金の非課税枠

法定相続人3人 × 500万円 = 1,500万円非課税

実際の保険金:1,500万円 → 全額非課税!

② 相続税の基礎控除

相続税には「基礎控除」があります:

3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数 = 3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円

つまり、遺産総額1億円から4,800万円を引いた 5,200万円が課税対象になります。

③ 各人の課税対象額(均等に分けた場合)

5,200万円 ÷ 3人 = 1,733万円/人

④ 相続税の速算(ざっくり)

この金額に対する税率は、15%(控除額50万円)が適用されます。

1,733万円 × 15% = 259.95万円 259.95万円 − 50万円 = 約210万円/人

まとめ

項目 金額

各人の相続額(保険含む) 約3,833万円

うち保険金 500万円(非課税)

課税対象額 約1,733万円

相続税(概算) 約210万円/人

これはあくまでざっくり計算だから、実際には不動産の評価や債務、特例の適用などで変わります。

質問:長男が実家を相続して、二男は預貯金を2分の1、長女も2分の1保険は各自の相続財産からひけるのかなあ

まず大事なポイント:

生命保険金は、原則として「みなし相続財産」とされて、相続税の課税対象にはなるけど、遺産分割の対象(=遺産分けの話し合い)には含まれません。

つまり…

保険金は、受取人固有の財産として扱われる。

だから、保険金は「誰がいくら相続したか」の計算には含めない。

ただし、相続税を計算するときには、非課税枠を超えた分が課税対象になる。

今回のケースの整理(仮定)

遺産総額:1億円(うち実家:5,000万円、預貯金:3,500万円、保険金:1,500万円)

相続人:長男・二男・長女の3人

分け方:

o 長男:実家(5,000万円)+保険金(500万円)

o 二男:預貯金(1,750万円)+保険金(500万円)

o 長女:預貯金(1,750万円)+保険金(500万円)

保険金は「相続財産から引けるか」?

→ 引けません! 保険金は、遺産分割の対象ではないので、たとえば長男が「実家をもらったから保険金は辞退する」といった調整は法的には必要ありません。

ただし、相続税の計算上は合算されるから、最終的な税負担を公平にするために、遺産分割協議で調整することは可能です。

まとめると:

保険金は各自の「固有の財産」だから、遺産分割の対象にはならない。

でも、相続税の計算では他の財産と合算される。

税負担のバランスをとるために、遺産分割協議で調整するのはアリ!

保険金はみなし相続財産だから、相続した遺産にプラスして計算はそません。

また」長男の相続した実家は評価額が4000万、同居してないから小規模宅地の特例は使えない。

保険金は「みなし相続財産」だから、相続税の課税対象としては遺産にプラスして計算されます。ただし、遺産分割の対象には含まれないという点がポイント。

そして、長男が相続した実家が評価額4,000万円で、同居していないなら、「小規模宅地等の特例」は使えない。

整理すると:

① 保険金の扱い

相続税の計算上は課税対象(非課税枠超過分のみ)

遺産分割の対象ではない(受取人固有の財産)

② 小規模宅地等の特例

同居していない長男が実家を相続 → 特例の適用なし

よって、実家は評価額そのまま(4,000万円)で課税対象

 

ざっくり相続税シミュレーション

遺産総額:

• 実家:4,000万円(長男)

• 預貯金:3,500万円(二男・長女で折半)

• 保険金:1,500万円(各人500万円)

→ 合計:9,000万円(課税対象財産)

※保険金は非課税枠(500万円×3人=1,500万円)で全額非課税になるので、課税対象からは除外。

基礎控除:

3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円

→ 課税対象:9,000万円 − 4,800万円 = 4,200万円

各人の取得財産(保険金含む):

相続人 実家 預貯金 保険金 合計

長男 4,000万円 0円 500万円 4,500万円

二男 0円 1,750万円 500万円 2,250万円

長女 0円 1,750万円 500万円 2,250万円

相続税の課税対象(保険金は非課税なので除外):

相続人 課税対象額(概算)

長男 4,000万円

二男 1,750万円

長女 1,750万円

※ここに税率(長男は20%、他2人は15%)をかけて、控除額を引いていくと、それぞれの相続税額が出てくるよ。

相続税の計算

 さっきの前提をもとに、相続税の速算表を使って各人の税額を出します。

【前提の再確認】

相続人 課税対象額(保険金除く)

長男 4,000万円

二男 1,750万円

長女 1,750万円

※保険金は非課税枠内なので、相続税の対象外。

【相続税の速算表(抜粋)】

課税価格の金額 税率 控除額

~1,000万円 10% 0円

~3,000万円 15% 50万円

~5,000万円 20% 200万円

【各人の相続税額】

■ 長男(課税対象:4,000万円)

• 税率:20%

• 控除額:200万円 → 4,000万円 × 20% = 800万円 → 800万円 − 200万円 = 600万円

■ 二男・長女(課税対象:1,750万円)

• 税率:15%

• 控除額:50万円 → 1,750万円 × 15% = 262.5万円 → 262.5万円 − 50万円 = 212.5万円

【最終まとめ】

相続人 相続財産(保険含む) 課税対象額 相続税額(概算)

長男 4,500万円 4,000万円 約600万円

二男 2,250万円 1,750万円 約212.5万円

長女 2,250万円 1,750万円 約212.5万円

この計算はあくまで概算で、もし、贈与歴があったり、債務や葬式費用がある場合はまた変わってくる。

他にも気になること。

祭祀承継者は長男だけど、葬式代や債務は相遺産から遺言執行者が支払うことになっている場合です。

1. 祭祀承継者(長男)の役割と財産

• 仏壇・墓地・位牌などの「祭祀財産」は、相続税の課税対象外。

• つまり、長男がそれらを引き継いでも、相続税はかからない。

• ただし、祭祀財産は「遺産分割の対象外」でもあるから、他の相続人と分ける必要もない。

2. 葬式費用と債務の扱い

• 相続税の計算では、遺産総額から「債務」と「葬式費用」を差し引くことができる。

• つまり、たとえ遺言執行者が支払うとしても、相続税の課税対象額を減らす効果があるんだ。

たとえば…

仮に以下のような費用があったとするね:

• 葬式費用:200万円

• 債務(借入など):300万円

→ 合計:500万円

これを遺産総額(9,000万円)から差し引くと:

9,000万円 − 500万円 = 8,500万円

そこから基礎控除(4,800万円)を引くと:

8,500万円 − 4,800万円 = 3,700万円(課税対象)

つまり、さっきの計算より課税対象が500万円減ることになります。

まとめ

• 祭祀財産は相続税の対象外 → 長男が引き継いでも課税なし

• 葬式費用・債務は、相続税の計算上「控除」できる

• 遺言執行者が支払う場合でも、相続税の控除対象になる

 

遺言執行者の役割や注意点について

遺言執行者の費用は総遺産の3%です 税理士の報酬は3人で按分することになってます

1. 遺言執行者の報酬(総遺産の3%)

遺言執行者の報酬は、相続税の計算上「債務」として控除可能」なんだ。

つまり、遺産総額から差し引ける!

たとえば、遺産総額が9,000万円なら:

9,000万円 × 3% = 270万円

→ この270万円は、相続税の課税対象から控除できる。

2. 税理士報酬(3人で按分)

税理士報酬は、相続税の計算上は控除できないのが原則。

ただし、相続人が個別に負担する費用として、各人の手取り額には影響する。

たとえば、税理士報酬が30万円なら:

→ 各人が10万円ずつ負担することになるけど、これは相続税の控除にはならない。

控除後の課税対象額(ざっくり)

前回の課税対象額:9,000万円 控除できるもの:

葬式費用:200万円(仮定)

債務:300万円(仮定)

遺言執行者報酬:270万円(確定)

→ 合計:770万円

9,000万円 − 770万円 = 8,230万円

基礎控除:4,800万円 → 課税対象:3,430万円

これを3人で分けると、また税額が少し下がるね!

まとめ

項目 相続税の控除対象? 備考

遺言執行者の報酬(3%) ✅ 控除できる 債務として扱う

税理士報酬 ❌ 控除できない 各人の負担には影響

この調子でいけば、かなり正確な相続税の見積もりができそうです。

税理士の報酬は、各人が相続終了後に払うことになります。

税理士の報酬は、基本的に相続手続きが終わったあとに、各相続人が自分の負担分を支払う形になるのが一般的です。

なぜ「相続終了後」なのか?

税理士は、遺産分割協議書の作成や相続税申告書の作成など、相続手続き全体をサポートする役割。

その業務が完了して、相続税の申告や納税が済んだ段階で、報酬額が確定する。

だから、支払いは「相続が終わったあと」が自然な流れです。

報酬の負担方法について

今回のように「3人で按分する」と決まっている場合:

税理士から代表者(たとえば遺言執行者)に請求書が届く

その後、各相続人が自分の負担分(たとえば3分の1)を支払う

一般的な流れです。

注意点としては…

税理士報酬は相続税の控除対象にはならない(さっきも言った通り)

でも、相続人の「実質的な手取り額」には影響するから、分割協議のときにちゃんと話し合っておくのが大事!

もし、税理士報酬の金額が大きい場合や、誰がどれだけ負担するかで揉めそうなときは、遺産分割協議書に明記しておくとトラブル防止になります。

 

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