任意後見制度は廃止される?

任意後見制度は「廃止される」わけではなく、むしろ“本人の意思を尊重する仕組み”として、今後も重要性が高まる方向にあります。 ただし、法定後見制度の大幅な見直しにより、任意後見制度の位置づけや使われ方は変化する可能性があります。 

任意後見制度はどうなるのか

1. 任意後見制度は存続する(廃止の議論はない)

現在の見直し議論は主に法定後見制度(後見・保佐・補助)に集中しており、 任意後見制度を廃止する方向性は示されていません。 厚労省資料でも、任意後見制度は現行のまま制度説明に含まれています。 

2. 法定後見の柔軟化で「任意後見との役割分担」が変わる可能性

法制審の要綱案では、法定後見制度が次のように大きく変わります:

途中終了が可能に(必要がなくなれば家裁判断で終了) 

後見・保佐を廃止し、補助に一本化(権限を柔軟に設計) 

本人の意思・同意をより重視 

これにより、法定後見が「必要なときだけ使える柔軟な制度」に近づくため、 任意後見の“使いどころ”が変わる可能性があります。

3. 任意後見制度の価値はむしろ高まる理由

法定後見が柔軟になっても、任意後見には次の強みがあります:

● 本人が元気なうちに「誰に」「何を」任せるか決められる

法定後見は家裁が後見人を選びますが、 任意後見は本人が信頼する人を自分で選べる。

● 本人の意思を最大限反映できる

財産管理の方針、介護方針、住まいの希望などを契約で細かく決められる。

● 将来の備えとして計画的に使える

判断能力が低下した後に発動するため、 「将来の不安に備える」点で法定後見とは役割が異なる。

4. 一方で、任意後見制度の課題が浮き彫りになる可能性も

法定後見が使いやすくなると、任意後見の次の課題が相対的に目立つ可能性があります:

任意後見契約を結んでも、発動(監督人選任)まで時間がかかる

任意後見監督人の費用が発生する

契約内容が不十分だと実務で使いにくい

これらの課題に対して、今後制度改善が議論される可能性はあります。

まとめ

● 任意後見制度は廃止されない

● 法定後見の柔軟化により、任意後見の役割は「本人の意思を事前に反映する制度」として明確化

● 将来の備えとしての価値はむしろ高まる

● ただし、制度運用上の課題が今後議論される可能性あり



 

改正後の制度を前提にすると、「どちらが向いているか」は“本人がどれだけ自分の意思を事前に反映したいか”と“支援が必要になるタイミング”で分かれます。 改正後の法定後見は柔軟で途中終了も可能になるため、従来より使いやすくなりますが、任意後見の価値も依然として高いままです。

1. 結論の早見表(改正後を前提)

向いている人 任意後見 法定後見(改正後)

自分の意思を最大限反映したい ◎ 最適 △ 裁判所が設計

信頼できる人を自分で選びたい △(裁判所選任)

将来に備えて早めに準備したい ×(判断能力低下後)

判断能力がすでに低下している ×

必要なときだけ短期間使いたい ◎(途中終了が可能に)

費用を抑えたい △(監督人費用あり) ○(内容次第)

2. 改正後の制度を踏まえたポイント

■ 任意後見が向いているケース

① 「誰に」「どこまで」任せるかを自分で決めたい

任意後見は契約で細かく指定できるため、 ・財産管理の方針 ・介護方針 ・住まいの希望 などを事前に反映できます。 これは法定後見では実現しにくい部分です。 

② 信頼できる家族・友人に任せたい

法定後見では専門職が選ばれることも多いですが、 任意後見なら本人が受任者を指定できます。

③ 将来の備えとして早めに準備したい

判断能力があるうちに契約するため、 「まだ元気だけど将来が不安」という人に向いています。

■ 法定後見(改正後)が向いているケース

① すでに判断能力が低下している

任意後見は契約時に判断能力が必要なので、 低下後は法定後見一択です。

② 必要なときだけ短期間利用したい

改正後は法定後見が“途中で終われる制度”になります。 これにより、

遺産分割のためだけ

不動産売却のためだけ など、スポット利用が現実的になります。 

③ 家庭裁判所の監督のもとで安全に進めたい

財産トラブルのリスクが高い場合、 裁判所の関与が強い法定後見の方が安心です。

3. 改正後に「境界が変わる」ポイント

● 法定後見が柔軟になる → 任意後見の“独自の強み”がより明確に

改正後の法定後見は

類型が一本化

必要な権限だけ付与

終了も可能 という“オーダーメード型”に近づきます。 

そのため、 任意後見は「本人の意思を事前に反映する制度」 としての役割がより際立ちます。

4. どちらを選ぶべきか(実務的な指針)

■ 任意後見を選ぶべき人

将来の介護・財産管理の方針を自分で決めたい

信頼できる家族・友人に任せたい

認知症の初期〜前段階で準備したい

施設入所や自宅売却などの希望が明確にある

■ 法定後見を選ぶべき人

すでに判断能力が低下している

家族間で意見がまとまらない

財産が多く、専門職の関与が必要

特定の手続きだけ短期間利用したい(改正後)

どちらが向いているかの結論(改正後)

■ 任意後見が向いている人

自分の意思を事前に細かく反映したい

信頼できる家族・友人に任せたい

将来に備えて早めに準備したい(判断能力が十分ある段階)

介護・住まい・財産管理の方針を自分で決めておきたい

家族間の関係が良好で、任せたい相手が明確にいる

任意後見は「本人の意思を最大限に反映できる制度」であり、改正後もこの強みは揺らぎません。

■ 法定後見(改正後)が向いている人

すでに判断能力が低下している

家族間で意見がまとまらない/利害対立がある

財産が多く、専門職の関与が必要

必要なときだけ短期間利用したい(改正後は途中終了が可能)

裁判所の監督のもとで安全に進めたい

改正後に変わるポイント

● 法定後見が柔軟化 → 任意後見の役割がより明確に

改正後の法定後見は

権限を柔軟に設定

終了も可能

本人の意思をより重視

といった改善が入るため、 任意後見は“本人の意思を事前に反映する制度”としての独自性がより際立つことになります。

迷ったときの判断基準

● 「誰に任せるか」を自分で決めたい → 任意後見

● 「何をどう管理してほしいか」を細かく決めたい → 任意後見

● 「もう判断能力が落ちてきている」 → 法定後見

● 「短期間だけ使いたい」 → 法定後見(改正後)

● 「家族間で揉めそう」 → 法定後見

後見人の選任を家族に任せるとほぼ成年後見制度を選ぶのはなぜか 家族はなぜ任意後見制度を選ばないのか?

 

あ実務の現場でも「家族が選ぶとほぼ法定後見になる」という傾向ははっきりあります。 理由は“家族の心理”と“制度の構造”の両面から説明できます。

家族が任意後見ではなく法定後見を選ぶ主な理由

1. 任意後見は「本人が元気なうちに契約しておく」必要がある

家族が後見を検討するタイミングは、多くの場合 すでに本人の判断能力が低下してからです。

任意後見は契約時に本人の判断能力が必要なので、 この段階ではもう使えません。

→ 家族が気づいたときには任意後見の“利用期限”が過ぎている

結果として法定後見しか選択肢が残らない。

2. 任意後見は「発動までの手続きが複雑で時間がかかる」

任意後見契約を結んでも、すぐに使えるわけではありません。

家庭裁判所に任意後見監督人の選任申立て

監督人が選ばれて初めて契約が発動

このプロセスが家族には分かりにくく、 「すぐに使えないなら法定後見でいい」と判断されがちです。

3. 任意後見監督人の費用が負担に感じられる

任意後見は必ず任意後見監督人がつきます。 月1〜2万円程度が一般的で、地域によってはもっと高額です。

家族からすると 「家族がやるのに、監督人費用まで払うのは負担」 と感じるケースが多い。

→ 法定後見なら監督人がつかない場合もある

(補助・保佐の一部など)

4. 家族が「裁判所が選んでくれる方が安心」と感じる

任意後見は本人が受任者を選ぶ制度ですが、 家族にとっては次のような不安があります:

本当に任せて大丈夫なのか

契約内容が適切なのか

トラブルが起きたらどうするのか

法定後見なら裁判所が後見人を選び、監督もしてくれるため、 「責任を背負わなくて済む」という心理が働きます。

5. 任意後見制度そのものが一般に知られていない

制度の知名度が低く、 「成年後見=法定後見」という認識が一般的です。

家族が相談に行く先(市役所、病院、ケアマネ、司法書士など)でも まず法定後見が案内されることが多い。

→ 結果として任意後見が選択肢に上がらない

6. 任意後見は“将来の備え”であり、緊急性に弱い

家族が後見を必要とする典型的な場面は:

入院して手術の同意が必要

施設入所の契約が必要

預金が凍結されて支払いができない

不動産売却が必要

こうした場面では即効性が求められるため、 手続きが早い法定後見が選ばれやすい。

まとめ:家族が任意後見を選ばない理由

● 気づいたときには本人の判断能力が低下していて使えない

● 手続きが複雑で発動まで時間がかかる

● 監督人費用が負担

● 裁判所に任せた方が安心という心理

● 制度の知名度が低い

● 緊急時に使いにくい

逆に言えば…

任意後見は「本人が主体的に準備する制度」であり、 家族が後から選ぶ制度ではないという構造的な特徴があります。

だからこそ、 本人が元気なうちに準備しておかないと機能しない。

必要であれば、

任意後見を選ぶべきケース

家族が後悔しないための準備

改正後に任意後見がどう変わるか なども詳しくお話しできます。

法定後見なら監督人がつかない場合もあるとあるが、監督人は任意後見の場合だけで、法定後見の場合には家裁が選ぶ後見人のことではないでしょうか

とても良いポイントに気づかれています。 結論から言うと、「監督人」という言葉が任意後見と法定後見で役割も位置づけも異なるため、混乱が起きやすいのです。

以下で整理します。

任意後見の「監督人」と法定後見の「後見監督人」は別物

● 任意後見

任意後見監督人(必ず付く)

任意後見契約が発動すると、家庭裁判所が必ず任意後見監督人を選任する

任意後見人(家族など)が適切に行っているかを監督する役割

監督人がいないと任意後見は発動しない

→ 任意後見は「監督人が必須」の制度

● 法定後見

法定後見では、家庭裁判所が選ぶのは後見人そのものです。 そして、後見監督人は“必要な場合だけ”付くという仕組みです。

● 法定後見の構造

家庭裁判所が選ぶのは

o 後見人(メインの実務担当者)

監督人は

o 後見監督人(必要な場合のみ)

● 後見監督人が付く典型例

後見人が家族で、財産が多い

利害対立の恐れがある

後見人の業務が複雑

裁判所が監督を強化したいと判断した場合

→ 法定後見では「監督人が付かないケースが普通にある」

なぜ混乱するのか

「監督人」という言葉が両制度に出てくるためですが、 任意後見の監督人は制度の必須要素 法定後見の監督人は裁判所の判断で付くオプション という違いがあります。

まとめ

制度 家裁が選ぶ人 監督人の扱い

任意後見 任意後見監督人 必ず付く(必須)

法定後見 後見人(メイン) 必要な場合のみ付く(任意)

結論から言うと、現時点で公表されている成年後見制度の改正案(法制審要綱案)では、任意後見監督人が「必ず付く」「原則有償である」という構造は維持される見通しです。 つまり、任意後見監督人が無償化されたり、不要になる方向の改正は示されていません。

ただし、制度の運用や費用の在り方については、今後議論が続く可能性があります。

なぜ改正後も任意後見監督人は必須のままなのか

任意後見制度は「本人が元気なうちに契約を結ぶ」制度であり、 その契約が発動するのは本人の判断能力が低下した後です。

このとき、

契約内容が本人の利益に沿っているか

任意後見人(家族など)が適切に行っているか

不正や利益相反が起きていないか

をチェックする役割が必要になります。

● そのため、任意後見監督人は制度の安全装置

→ 監督人を外すと、本人保護の根幹が揺らぐ → だから「必須」の構造は維持される

任意後見監督人が「有償」のままなのはなぜか

任意後見監督人は通常、

弁護士

司法書士

社会福祉士

などの専門職が選任されます。

監督業務には

財産管理のチェック

任意後見人への指導

家裁への報告 などの専門的な作業が伴うため、 専門職報酬として有償になるのが前提です。

● 改正案でもこの構造は維持

→ 任意後見監督人の無償化は議論されていない → 費用負担の軽減策も現時点では示されていない

改正後に変わる可能性がある点(将来の議論として)

現時点の要綱案では触れられていませんが、 実務家の間では次のような論点が指摘されています:

● 任意後見監督人の費用が高く、利用が進まない

→ 制度普及の妨げになっている

● 家族が任意後見を選ばない最大理由の一つが「監督人費用」

→ 法定後見の方が安く済むケースがある

● 改正後の法定後見が柔軟化すると、任意後見の魅力が相対的に弱まる

→ 任意後見の費用構造を見直す必要が出てくる可能性

ただし、これらは今後の政策議論の段階であり、 現時点で制度変更として明文化されているわけではありません。

まとめ

任意後見監督人は改正後も必須のまま

監督人は原則有償のまま(無償化の動きはない)

制度の安全性確保のため、この構造は維持される見通し

ただし、費用負担の重さは今後の議論テーマになり得る

必要であれば、

任意後見監督人の費用相場

法定後見と任意後見の費用比較

あなたの状況でどちらが合理的か なども詳しく説明できます。

法定後見noと任意後見の費用比較

成年後見制度の費用は「制度の構造の違い」がそのまま金額差に反映されます。 ここでは、一般的な相場をもとに、法定後見と任意後見の費用を分かりやすく比較します。

法定後見と任意後見の費用比較(相場ベース)

初期費用(申立て時)

項目 法定後見 任意後見

申立書類作成(専門職依頼時) 10〜20万円 任意後見契約書作成:5〜10万円(公証役場)

申立手数料・郵券 数千円〜1万円程度 任意後見契約の公証人手数料:2〜5万円

医師の診断書 5千〜2万円 不要(契約時は本人が判断能力あり)

● 初期費用は

法定後見:申立て費用が中心

任意後見:公正証書作成費用が中心

継続費用(発動後)

法定後見(後見人の報酬)

家庭裁判所が決めるため幅がありますが、一般的には:

財産額 後見人報酬の目安

1,000万円未満 月1〜2万円

1,000万〜5,000万円 月2〜3万円

5,000万円以上 月3〜5万円以上

※後見監督人が付く場合は、さらに月1〜2万円程度加算されることがあります。

任意後見(任意後見監督人の報酬)

任意後見は監督人が必ず付くため、報酬が必須です。

項目 相場

任意後見監督人の報酬 月1〜2万円(地域により3万円以上も)

任意後見人(家族)の報酬 原則無報酬(希望すれば報酬付与も可能)

● 任意後見は「監督人費用が必ず発生する」点が大きな特徴

トータルで見るとどちらが高いか?

● 法定後見

後見人が専門職の場合 → 費用は高くなりやすい

家族が後見人の場合 → 比較的安く済む(監督人が付かないこともある)

● 任意後見

家族が任意後見人でも、監督人が必ず付くため、毎月の費用は必ず発生

長期になるほど費用総額は大きくなる傾向

→ 長期的には任意後見の方が高くなるケースが多い

費用面だけで比較した結論

観点 法定後見 任意後見

初期費用 やや高い やや高い(公証役場)

毎月の費用 家族後見なら低め 必ず監督人費用が発生

長期利用の総額 家族後見なら安い 長期になるほど高くなりやすい

費用の予測しやすさ 家裁判断で変動 比較的予測しやすい

なぜ任意後見は費用が高くなりやすいのか?

監督人が必須で、報酬も必須

任意後見人(家族)は無償でも、監督人は専門職で有償

発動後は長期間続くことが多い

この構造が、任意後見の利用が伸びない最大の理由の一つです。

あなたの状況に合わせて最適な制度は変わる

費用だけでなく、

本人の判断能力

家族の関係性

財産の規模

誰に任せたいか

どれくらいの期間必要になりそうか

によって、どちらが合理的かは変わります。

もし差し支えなければ、少し状況を教えていただければ、 費用面+制度面の両方から最適な選択を具体的に提案できます。

法定後見と任意後見の費用は「初期費用」と「継続費用」で構造が大きく異なります。特に“継続費用”では、任意後見は監督人が必ず付くため、法定後見より高くなるケースが多いです。

以下、最新の公的情報・専門家解説をもとに、わかりやすく比較します。

1. 初期費用の比較(申立て・契約時)

項目 法定後見 任意後見

申立手数料 約800円〜1,000円程度 公正証書作成費用:2〜5万円程度(契約書作成) 

鑑定費用 5〜10万円(必要な場合) 不要

書類取得費用 数千円〜1万円程度 数千円程度(公証役場提出書類)

専門職への依頼費用 15〜20万円程度(申立書作成代行) 5〜10万円(契約書作成サポート)

✔ 結論(初期費用)

法定後見は申立て費用が中心で、鑑定が必要だと高くなる。

任意後見は公正証書作成費用が中心で、初期費用は法定後見よりやや高めになることが多い。

2. 継続費用(発動後の毎月の費用)

■ 法定後見の継続費用

家庭裁判所が後見人の報酬を決める。

財産額 後見人報酬の目安

1,000万円以下 月2万円程度 

1,000万〜5,000万円 月3〜4万円程度 

5,000万円以上 月5〜6万円程度 

※後見監督人が付く場合は、さらに月1〜2万円程度加算される。

任意後見の継続費用

任意後見は監督人が必ず付くため、毎月の費用が必須。

項目 相場

任意後見監督人報酬 月1〜2万円(地域により3万円以上も) 

任意後見人(家族)の報酬 原則無償(希望すれば報酬付与も可能)

✔ 結論(継続費用)

法定後見:家族が後見人なら報酬ゼロのこともあり、安く済む場合がある。

任意後見:監督人が必須なので、毎月1〜2万円は必ず発生する。

3. トータル費用の比較(長期利用を想定)

観点 法定後見 任意後見

初期費用 中程度(鑑定があると高い) やや高い(公正証書)

毎月の費用 家族後見なら低い/専門職なら高い 必ず月1〜2万円以上

長期利用の総額 家族後見なら安い 長期になるほど高額になりやすい

費用の予測しやすさ 家裁判断で変動 比較的予測しやすい

4. 費用面だけで選ぶなら?

■ 費用を抑えたい → 法定後見(家族が後見人)

家族が後見人なら報酬ゼロのケースも多い

監督人が付かないこともある

■ 本人の意思を反映したい/信頼できる人に任せたい → 任意後見

ただし、監督人費用が必ず発生するため長期的には高くなる

5. まとめ(費用の本質)

任意後見は「監督人が必須」なので継続費用が必ず発生する → 長期利用で高額化しやすい

法定後見は「家族後見なら安い」「専門職後見なら高い」→ ケースによって大きく差が出る

 

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