銀行は
なぜ「遺言作成」を勧めるのか?

銀行はなぜ「遺言作成」を勧めるのか?

銀行が「遺言作成」を勧める理由は、表向きの“お客様のため”という説明だけでは語り切れない、銀行側のビジネス構造が深く関わっています。少し踏み込んで整理してみますね。

銀行が遺言作成を勧める主な理由

1. 相続関連サービスは銀行にとって“高収益”だから

遺言書の作成をきっかけに、銀行は以下のような有料サービスにつなげられます。

遺言信託(作成サポート)

遺言書の保管

遺言執行者の引き受け

相続手続き代行

資産運用の提案

これらは手数料ビジネスの柱で、銀行にとって非常に利益率が高い分野です。

2. 顧客の資産を“囲い込む”ことができる

遺言作成を銀行で行うと、自然とその銀行に資産が集まりやすくなります。

預金

投資信託

保険

不動産関連サービス

遺言を通じて資産状況を把握できるため、銀行はより積極的に提案ができるようになります。

3. 相続トラブルを防ぐことで、銀行側の手続き負担が減る

遺言がないと、相続人全員の同意が必要になり、銀行の手続きが非常に面倒になります。

相続人が多い

連絡が取れない

争いが起きている

こうしたケースは銀行にとっても大きな負担。 遺言があれば手続きがスムーズになり、銀行側の業務コストが下がります。

4. 高齢者マーケットの開拓として最適

日本は超高齢社会。 銀行は「相続・終活」を切り口に高齢者との接点を増やしたいと考えています。

遺言作成はその入口として非常に効果的です。

もちろん、利用者側にもメリットはある

銀行の思惑はあるものの、遺言作成自体は利用者にとっても価値があります。

相続争いを防げる

手続きがスムーズ

財産の分配を自分の意思で決められる

ただし、銀行の遺言信託は費用が高いことが多いので、 司法書士・弁護士・公証役場など他の選択肢と比較するのが賢明です。

まとめ

銀行が遺言作成を勧めるのは、

「顧客のため」+「銀行の収益のため」+「業務効率化のため」

という複合的な理由があるからです。

 

では、銀行の遺言信託と他の選択肢を比較しながら、あなたにとって最適な遺言の作り方をわかりやすく整理していきますね。

 

遺言を作る方法の比較(銀行 vs 弁護士・司法書士 vs 公証役場)

1. 銀行の「遺言信託」

メリット

手続きが“全部お任せ”で楽

資産の整理や相続の流れを丁寧にサポート

遺言執行まで一貫して対応してくれる

デメリット

費用が高い(数十万円〜100万円超も)

銀行が遺言執行者になるため、相続時に追加費用が発生

内容が銀行寄りになることも(金融商品を勧められやすい)

向いている人

資産が多く複雑

相続人が多い・揉めそう

手続きは全部任せたい

2. 弁護士・司法書士に依頼

メリット

法律の専門家が内容を精密にチェック

相続トラブルを防ぐためのアドバイスが的確

銀行より費用が抑えられることが多い

デメリット

手続きの一部は自分で動く必要がある

専門家によって質に差がある

向いている人

相続関係が複雑

遺留分や家族関係に不安がある

費用を抑えつつ、法律的に強い遺言を作りたい

3.公証役場で「公正証書遺言」を作る

メリット

最も“確実”で無効になりにくい

紛失しない(公証役場で保管)

費用が比較的安い(数万円〜十数万円)

デメリット

自分で内容を考える必要がある

証人が必要(専門家に依頼すれば解決)

向いている人

シンプルな相続

とにかく確実に残したい

コストを抑えたい

結論:どう選ぶべきか

✔ 手間をかけたくない → 銀行

ただし費用は高い。

法律的に強い遺言を作りたい → 弁護士・司法書士

費用と質のバランスが良い。

シンプルで確実に残したい → 公正証書遺言

最もコスパが良い。

あなたの状況に合わせて最適解を提案できます

例えば、

相続人は何人か

財産の種類(預金・不動産・株など)

家族関係に不安があるか

どこまで自分で手続きしたいか

費用の上限

こうした情報が少しあるだけで、最適な方法をかなり絞り込めます。

もしよければ、あなたの状況を少し教えてください。 そこから“本当に必要な遺言の作り方”を一緒に考えていきます。

遺言書作成で行政書士はどうでしょうか

行政書士に遺言書作成を依頼するのは、“費用を抑えつつ、形式的に正しい遺言を作りたい人”にはかなり良い選択肢です。ただし、行政書士の限界もあるので、その点を理解しておくと後悔しません。

行政書士に依頼するメリット

1. 費用が比較的安い

銀行の遺言信託や弁護士に比べると、行政書士の報酬は抑えめです。

一般的には 5〜10万円前後

公正証書遺言にする場合は別途公証役場の費用が必要

コスパは良い部類です。

2. 書類作成のプロなので形式面に強い

行政書士は「書類作成の専門家」。 遺言書の形式要件(無効にならないためのルール)をしっかり押さえてくれます。

文言の整え方

財産目録の作成

公証役場との調整

こうした事務的な部分は非常に得意です。

3. 公正証書遺言の手続きもサポートしてくれる

公証役場とのやり取りや必要書類の準備を代行してくれるので、手間が減ります。

行政書士の弱点(ここが重要)

1. 法律トラブルの相談はできない

行政書士は 法律相談や紛争性のある問題への助言ができません。

例えば、

遺留分の争いが起きそう

相続人同士の関係が複雑

特定の相続人に多く渡したい

家族関係に揉め事の火種がある

こういうケースは行政書士では対応が難しく、 弁護士の領域になります。

 2. 遺言執行者にはなれない(ことが多い)

行政書士は遺言執行者になる資格はありますが、 実務ではあまり引き受けていません。

つまり、

遺言作成 → 行政書士

遺言執行 → 別の専門家に依頼(追加費用)

となりがちです。

3. 相続税の相談はできない

税務相談は税理士の領域です。

相続税がかかるか

節税したい

不動産評価をどうするか

こうした相談は行政書士では扱えません。

結論:行政書士は「シンプルな相続」なら最適

行政書士が向いているケース

相続人が少ない

財産がシンプル(預金・自宅程度)

争いの可能性が低い

コストを抑えたい

公正証書遺言を確実に作りたい

行政書士が向かないケース

相続人同士が揉めそう

特定の人に多く渡したい

不動産が複数ある

事業承継が絡む

相続税が発生しそう

こういう場合は、弁護士や税理士のほうが安全です。

あなたの場合はどれが最適かも一緒に考えられます

もしよければ、次のような情報を少し教えてください。

相続人は何人くらいか

財産の種類(預金・不動産・株など)

家族関係に不安があるか

遺言で特別に配慮したい人がいるか

これが分かると、 行政書士で十分か、他の専門家が必要かをかなり正確に判断できます。

 

司法書士もトラブルの相談はできないのでは

 結論から言うと、司法書士も「紛争性のあるトラブル相談」はできません。 ただし、行政書士と司法書士では“できる範囲”に明確な違いがあります。

少し整理してみますね。

司法書士と行政書士の「相談できる範囲」の違い

司法書士ができること

司法書士は、行政書士よりも一歩踏み込んだ法律業務ができます。

1. 法律相談ができる(ただし非紛争性に限る)

遺言の作り方

相続の手続き

遺留分の基本的な説明

相続関係の整理

こうした“法律に関する相談”は司法書士の業務範囲です。

2. 家庭裁判所への申立書類の作成ができる

相続放棄

遺言書の検認

後見制度の申立て

行政書士はこれができません。

3. 登記ができる(大きな強み)

不動産の名義変更

会社の登記

相続では不動産登記が必ず出てくるので、司法書士は相性が良いです。

司法書士ができないこと

ここは行政書士と同じです。

紛争性のある相談はできない

相続人同士が揉めている

遺留分侵害で争いが起きそう

誰かが不満を持っている

遺産分割協議がまとまらない

こうした“争い”がある場合は、司法書士も行政書士も扱えず、 弁護士の領域になります。

行政書士との違いをまとめると

業務内容 行政書士 司法書士

法律相談(非紛争) △(制限多い) ◎(可能)

紛争性のある相談

家庭裁判所の申立書類作成

不動産登記

遺言書作成サポート

費用の安さ

司法書士は行政書士よりも“法律寄り”で、 行政書士は“書類作成寄り”というイメージです。

遺言書作成で司法書士はどうか

相続がシンプル → 司法書士は非常に相性が良い

遺言作成

公正証書遺言のサポート

相続発生後の登記まで一貫対応

費用も弁護士より抑えられます。

揉めそう → 司法書士では不十分

遺留分で争いそう

特定の相続人に多く渡したい

家族関係が複雑

こういう場合は弁護士のほうが安全です。

あなたのケースではどれが最適かも判断できます

相続人の人数や財産の種類、家族関係の状況が少し分かると、 行政書士・司法書士・弁護士のどれが最適かをかなり正確に案内できます。

 

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