成年後見制度・任意後見制度の
見直し

2025年前後に予定されている成年後見制度・任意後見制度の見直し内容を、最新の公開情報

成年後見制度・任意後見制度の
見直し

1. 見直しの背景

成年後見制度は2000年に導入され、高齢者や障害のある人の財産管理・身上監護を支える制度として広く利用されてきました。しかし、20年以上が経過し、以下のような課題が指摘されてきました。

一度始めると事実上やめられない「終身化」問題 後見開始後、本人の判断能力が回復しても終了が難しいケースが多い。

本人の意思が十分に尊重されない運用 本人の希望よりも「安全・確実性」が優先されがちで、自己決定支援の理念が弱い。

専門職後見人の費用負担が重い 継続的な報酬が必要で、経済的負担が大きい。

任意後見制度の利用が伸び悩んでいる 監督人選任が必須で費用がかかる、発効までの仕組みが硬直的などの理由。

こうした課題を踏まえ、法務省の法制審議会では2024〜2025年にかけて大規模な見直し案(中間試案)がまとめられ、2025年以降の法改正が予定されています。

2. 法定後見(成年後見制度)の主な見直しポイント

2-1. 最大の変更点:期間設定・更新制の導入(終身制の見直し)

現行制度では、後見開始後は本人の判断能力が回復しても終了が難しく、事実上「終身」になるケースが多いと批判されてきました。 中間試案では、後見開始時に期間を設定し、必要に応じて更新する仕組みが提案されています。

期間満了時に、家庭裁判所が継続の必要性を判断

本人の状態が改善していれば終了も可能

「必要な時だけ利用する」制度へ転換

これは制度の柔軟性を高め、本人の権利をより尊重する方向性として大きな改革といえます。

2-2. 支援内容の柔軟化(必要な支援だけを選べる仕組み)

現行制度では、後見・保佐・補助の3類型があるものの、実務では「後見」に集中しがちで、本人の能力に応じた細やかな支援が難しいという問題があります。

中間試案では、

支援内容を個別に設定できる仕組み

本人の能力に応じた段階的な支援 が検討されています。

これにより、本人の残存能力を活かしつつ、必要な部分だけ後見人が関与するという、より柔軟な制度運用が可能になります。

2-3. 本人の意思尊重の強化

国際的な潮流(障害者権利条約など)を踏まえ、本人の意思決定支援を重視する方向で見直しが進んでいます。

具体的には:

後見開始の審判において、本人の意思・希望をより丁寧に聴取

後見人の職務に「意思決定支援」を明確に位置づける

本人の希望に沿った生活設計を尊重する義務を強化

これにより、従来の「保護中心」から「意思尊重中心」への転換が図られます。

2-4. 後見人の選任・監督の見直し

中間試案や専門家意見では、以下の点が議論されています。

親族後見人の選任をより積極的に認める方向

専門職後見人の監督体制の強化

後見人の解任・交代手続の明確化

死後事務(葬儀・遺品整理など)に関する後見人の権限の整理

特に「死後事務」については、現行法では後見人の権限が曖昧で、実務上の混乱が多いため、法的に明確化する方向が示されています。

3. 任意後見制度の主な見直しポイント

任意後見制度は「元気なうちに将来の後見人を自分で決めておく」制度ですが、利用件数は法定後見に比べて少なく、制度の活用が進んでいません。 中間試案では、任意後見制度の大幅な改善が提案されています。

3-1. 監督人制度の見直し(監督人必須→柔軟化へ)

現行制度では、任意後見契約が発効すると必ず「任意後見監督人」を家庭裁判所が選任しなければなりません。

しかし、

費用が高い

手続が煩雑

利用のハードルが高い という問題がありました。

中間試案では、

監督人を必須としない案(家庭裁判所が直接監督する案)

監督人の認証制度を設ける案 など複数の選択肢が提示されています。

これにより、費用負担が軽減され、利用しやすくなる可能性があります。

3-2. 任意後見契約の段階的発効(部分発効)

現行制度では、本人の判断能力が低下した時点で「全面的に」任意後見が発効します。

しかし実際には、

財産管理だけ支援してほしい

医療同意だけ任せたい など、部分的な支援ニーズが多い。

そこで中間試案では、

任意後見契約の一部だけを発効させる仕組み が検討されています。

これにより、本人の能力を最大限活かしつつ、必要な部分だけ支援を受けることが可能になります。

3-3. 申立権者の拡大

任意後見開始(監督人選任)の申立てができる人を拡大する案が示されています。

法定後見人(保護者)

本人があらかじめ指定した者

特に「本人が指定した申立権者」を認める案は、本人の意思を尊重する方向性として重要です。

3-4. 予備的任意後見受任者の制度化

現行制度では、任意後見人が辞任・死亡した場合の対応が不十分でした。

中間試案では、

予備的な任意後見受任者をあらかじめ指定できる制度 が提案されています。

これにより、長期的な支援の継続性が確保されます。

3-5. 任意後見と法定後見の併存の整理

現行法では、任意後見契約があっても、家庭裁判所が法定後見を開始することがあります。 中間試案では、

任意後見を優先する方向

法定後見と併存する場合の権限分担の明確化 が検討されています。

本人の意思で選んだ任意後見を尊重するという理念が強化されることになります。

4. 制度全体の方向性:意思決定支援の強化

成年後見制度の見直しは、単なる制度改正にとどまらず、「本人の意思を中心に据えた支援」への大転換を目指しています。

市民後見人の活用

地域連携ネットワークの強化

身寄りのない高齢者への支援体制の整備

生活支援サービスとの連携

これらは、制度の枠を超えた包括的な権利擁護支援の構築を目指すものです。

5. 今後のスケジュール

2024〜2025年:中間試案の公表・パブリックコメント

2025年以降:法案提出・国会審議

2026年以降:段階的に施行される可能性

最終的な内容は、今後の審議で確定します。

まとめ

2025年前後の成年後見制度・任意後見制度の見直しは、以下の点が大きな柱です。

法定後見の期間設定・更新制の導入(終身制の見直し)

本人の意思尊重・意思決定支援の強化

任意後見制度の柔軟化(監督人制度の見直し・部分発効など)

申立権者の拡大・予備的受任者制度の創設

法定後見と任意後見の関係整理

これらは、本人の尊厳を守りつつ、必要な支援を柔軟に提供するための大きな改革です。

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任意後見契約の作り方:現行制度と見直し後の方向性の比較

1. 現行制度の任意後見契約の作り方(手順)

現行制度では、任意後見契約は次のような流れで作成されます。

① 任意後見受任者(将来の後見人)を選ぶ

本人が信頼できる人を自由に選べます。

親族

専門職(弁護士・司法書士・行政書士など)

NPO・法人など

※法定後見と違い、本人が後見人を選べる点が最大の特徴です。

② 公証役場で「任意後見契約公正証書」を作成する

任意後見契約は、公証人が作成する公正証書でなければ成立しません。

公証役場で行うこと

本人と受任者が公証人と面談

契約内容(代理権の範囲・生活支援内容など)を確認

公正証書を作成

公証人が法務局に登記申請(本人がする必要はない)

費用

公証役場手数料(数万円程度)

内容により追加費用あり

③ 契約はすぐには発効しない(将来型)

任意後見契約は、本人の判断能力が低下した時点で初めて効力が生じます。 そのためには、家庭裁判所で「任意後見監督人」を選任してもらう必要があります。

④ 家庭裁判所に「任意後見監督人選任」の申立て

申立てができるのは

本人

配偶者

四親等内の親族

任意後見受任者 など。

家庭裁判所が監督人を選任すると、契約が発効し、任意後見人が活動を開始します。

2. 現行制度の問題点(見直しの背景)

現行制度には次のような課題があります。

① 任意後見監督人の選任が必須で費用が高い

監督人の報酬は本人の財産から支払われ、負担が大きい。

② 発効までの仕組みが硬直的

判断能力が低下しない限り発効しない

部分的な支援(財産管理だけ等)がしにくい

③ 契約の柔軟性が低い

受任者が辞任・死亡した場合の予備的指定ができない

任意後見と法定後見の併存が不明確

3. 見直し後に想定される「任意後見契約の作り方」の変化

法務省の中間試案では、任意後見制度を大幅に使いやすくする方向で議論が進んでいます。 (※最終決定ではありませんが、方向性として重要です。)

① 監督人制度の柔軟化(最大の変更点)

現行:

任意後見監督人の選任が必須

費用負担が大きい

見直し案:

監督人を必須としない選択肢

家庭裁判所が直接監督する方式

監督人の認証制度の導入案

→ 契約作成後の費用負担が軽減され、利用しやすくなる可能性が高い。

② 契約の「部分発効」が可能になる方向

現行:

判断能力が低下したら全面的に発効

見直し案:

財産管理だけ先に発効

医療同意だけ発効 など、段階的・部分的な発効が可能に。

→ 本人の能力を活かしつつ必要な部分だけ支援できる。

③ 申立権者の拡大

現行:

本人・親族・受任者のみ

見直し案:

本人があらかじめ指定した第三者

法定後見人

→ 本人の意思を尊重しつつ、発効のタイミングを逃さない仕組みへ。

④ 予備的任意後見受任者の制度化

現行:

受任者が辞任・死亡すると契約が機能しない

見直し案:

予備的受任者を契約時に指定できる

→ 長期的な支援の継続性が確保される。

⑤ 任意後見と法定後見の関係整理

現行:

任意後見契約があっても法定後見が優先されることがある

見直し案:

任意後見を優先する方向

併存する場合の権限分担を明確化

→ 本人の意思で選んだ契約がより尊重される。

4. 現行制度と見直し後の「任意後見契約の作り方」比較表

項目 現行制度 見直し後の方向性

契約の作り方 公正証書で作成(必須) 同じ(公正証書は維持される見込み)

発効条件 判断能力低下+監督人選任 部分発効・段階的発効が可能に

監督人 必須・費用負担大 必須でない選択肢、認証制度など

申立権者 本人・親族・受任者 本人が指定した者などに拡大

受任者の継続性 予備的指定不可 予備的受任者を指定可能に

法定後見との関係 法定後見が優先されることも 任意後見を優先する方向

5. まとめ:見直し後は「より使いやすく・柔軟な契約」に変わる

現行制度では、

公正証書で契約

発効には監督人選任が必須

費用負担が大きい

発効が硬直的

という課題があります。

見直し後は、

監督人制度の柔軟化

部分発効

申立権者の拡大

予備的受任者の制度化

などにより、本人の意思をより尊重し、使いやすい制度に変わる方向です。

 

任意後見契約は、公証役場で作成する「任意後見契約公正証書」によって成立します。 ここでは、実務でよく使われる構成に沿った“文例”を、わかりやすくアレンジした形で提示します。 そのまま使うのではなく、公証人と相談しながら調整するための参考例としてご覧ください。

任意後見契約の文例(参考用)

以下は、一般的な任意後見契約の条項例をまとめたものです。 実際の公正証書では、これをベースに公証人が法的に整えた文章に仕上げます。

任意後見契約書(文例)

第1条(契約の目的)

本人(以下「甲」という。)は、将来、判断能力が不十分となった場合に備え、甲の生活、療養看護および財産管理に関する事務を適切に行うため、受任者(以下「乙」という。)との間で任意後見契約を締結する。

第2条(代理権の範囲)

1. 甲は、乙に対し、次の事務について代理権を付与する。

o 甲の預貯金の管理、払い戻し、振込等の財産管理に関する事務

o 甲の不動産に関する管理・修繕・賃貸借契約等の事務

o 甲の日常生活に必要な費用の支払い

o 介護サービス、医療サービス等に関する契約締結・変更・解約

o 甲の生活・療養看護に関する事務全般

2. 前項に定めるほか、甲の生活維持に必要な一切の事務を行うことができる。

第3条(任意後見契約の効力発生)

本契約は、甲の判断能力が不十分となり、家庭裁判所により任意後見監督人が選任された時点で効力を生じる。

第4条(任意後見監督人の選任申立て)

1. 甲の判断能力が低下したと認められる場合、乙は家庭裁判所に対し、任意後見監督人選任の申立てを行うことができる。

2. 甲の配偶者、子その他の親族も同様の申立てを行うことができる。

第5条(報酬)

1. 乙は、任意後見事務の遂行に対し、相当額の報酬を受けることができる。

2. 報酬額は、甲の財産状況および事務の内容を考慮し、家庭裁判所の判断に従う。

第6条(帳簿の作成・報告義務)

乙は、任意後見事務に関する帳簿を作成し、任意後見監督人に対し、定期的に報告を行う。

第7条(契約の解除)

1. 本契約は、甲が判断能力を有している間は、甲または乙のいずれも解除することができる。

2. 任意後見契約が発効した後は、家庭裁判所の許可がなければ解除できない。

第8条(準拠法)

本契約に定めのない事項については、民法その他の法令に従う。

以上、本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲および乙が署名押印のうえ、各1通を保有する。

補足:実務でよく追加される条項

任意後見契約は、本人の希望に応じて次のような条項を追加することもあります。

● 医療に関する希望(例)

延命治療に関する意思

入院・施設入所の希望

主治医との連絡方法

● 財産管理の詳細

毎月の生活費の上限

不動産売却の条件

投資や保険の扱い

● 死後事務の希望(法的効力は限定的)

葬儀の方法

墓地・納骨に関する希望

遺品整理の依頼

※死後事務は任意後見の権限外ですが、希望として記載することは可能です。

まとめ

任意後見契約は、

本人の意思を反映し

将来の生活や財産管理を安心して任せるための契約 です。

文例はあくまで参考であり、実際には

本人の希望

家族構成

財産状況

将来の生活設計 に応じて内容を調整します。

必要であれば、

あなたの状況に合わせた「オーダーメイドの文例」

公証役場での手続きの流れ

任意後見と家族信託の併用例 なども作成できます。

任意後見と家族信託の併用例 なども作成できます

もちろんできます。任意後見と家族信託は、役割が異なるため併用することで非常に強力な「将来の安心設計」になります。 ここでは、実務でよく使われる併用パターンを、具体的なストーリー形式でわかりやすくまとめます。

任意後見 × 家族信託の併用例(実務で多い3パターン)

【併用例①】判断能力があるうちに財産管理は家族信託、判断能力低下後の生活支援は任意後見

■ 状況

70代のAさん。

自宅と預金がある

将来の認知症が心配

子どもに財産管理を任せたいが、生活や医療の判断は自分の意思を尊重してほしい

■ 設計

① 家族信託で財産管理を先に移す

Aさん(委託者・受益者)

子ども(受託者)

自宅の管理、預金の管理を信託化 → 認知症になっても財産凍結を防げる

② 任意後見契約で「生活・医療・介護」の意思決定を補完

任意後見受任者=子ども

判断能力が低下したら発効 → 医療同意、施設入所契約などを代理

■ メリット

財産管理は早期からスムーズ

生活・医療の判断は本人の意思を尊重

子どもが一貫してサポートできる

【併用例②】家族信託で不動産管理、任意後見で身上監護を補完

■ 状況

Bさんはアパート経営者。

不動産管理は複雑

将来の認知症で賃貸契約が止まるのが心配

生活や医療の判断もサポートしてほしい

■ 設計

① 家族信託で不動産管理を受託者に移す

賃貸契約、修繕、更新などは受託者が継続 → 認知症になっても賃貸経営が止まらない

② 任意後見で身上監護をカバー

介護サービス契約

医療同意

施設入所契約 → 不動産以外の生活面を支援

■ メリット

不動産管理の専門性を確保

生活・医療の判断は任意後見で補完

法定後見を避けられる可能性が高い

【併用例③】家族信託で財産承継を設計し、任意後見で本人の生活を守る

■ 状況

Cさん(80代)

相続争いを避けたい

認知症になっても生活の質を保ちたい

死後の財産承継も指定したい

■ 設計

① 家族信託で「財産の承継先」を指定

受益者連続型信託

自宅・預金を信託財産に

死後は長男→孫へ承継 → 遺言より柔軟な承継設計が可能

② 任意後見で生活・医療の意思決定を支援

介護サービス契約

医療同意

施設入所 → 本人の生活の質を守る

■ メリット

財産承継は信託で確実に

本人の生活は任意後見で丁寧に支援

相続トラブルを予防できる

任意後見と家族信託の役割の違い(併用が必要な理由)

項目 家族信託 任意後見

主な役割 財産管理・承継 生活・医療・介護の意思決定

発効時期 契約後すぐ 判断能力低下後

監督 受託者が管理、監督人は任意 家庭裁判所の監督

死後の効力 継続する(信託財産の承継が可能) 死亡で終了

得意分野 不動産管理、財産凍結防止、承継設計 医療同意、施設入所、身上監護

→ 両者は競合ではなく補完関係 → 併用することで「財産」と「生活」の両面をカバーできる

まとめ:併用は“最強の認知症対策”

任意後見は「生活・医療の意思決定」を支え、 家族信託は「財産管理・承継」を支える。

両方を組み合わせることで、

認知症になっても財産が凍結しない

本人の意思を尊重した生活が続けられる

相続トラブルを予防できる

法定後見を避けられる可能性が高い

という、非常に強固な仕組みが作れます。

 

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