医者は延命治療を拒否できるか出し

医者は子が親の延命治療を拒否しても延命治療をできるか

 

医師は、本人の意思が確認できない場合に限り、家族の意向(延命治療拒否)を尊重しつつ、本人に推定される意思(事前に家族と話し合われた内容など)や、複数の医師と家族の協議を経て、延命治療を差し控える、または中止することは可能です。ただし、本人が元気なときに明確な意思表示(リビングウィルや事前指示書)をしていればそれを尊重します。子が親の延命治療を拒否しても、本人の希望が明確に「延命治療を望む」と推定されれば、医師は慎重に対応します。 

本人の意思が最優先

本人が意思表示できる場合: 本人の意思(延命治療を望むか、望まないか)がはっきりしていれば、それが最優先されます。子が拒否しても、本人が望めば治療は行われます。

本人が意思表示できない場合(判断能力がない場合):

o 事前指示書(リビングウィル): 元気なうちに本人が作成した「延命治療を望まない」という意思表示(事前指示書)があれば、それを尊重します。

o 家族の協議: 事前指示書がない場合、医師と家族が協議し、本人のこれまでの言動や家族の思いを総合的に考慮して、最善の治療方針を決定します。 

子が延命治療を拒否する場合

「無駄な延命はしない」という方針が一般的: 日本では、過剰な延命治療は避ける傾向があり、「尊厳死」や「平穏死」が尊重されます。

医師の役割: 医師は、本人の苦痛の緩和を最優先しつつ、延命治療のメリット・デメリットを家族に説明し、家族の意向と本人の推定される意思をすり合わせます。

法的根拠: 延命治療の中止を明確に定めた法律はありませんが、厚生労働省のガイドラインでは「家族の合意と複数医師による協議」が推奨されています。 

重要なこと

「人生会議(アドバンス・ケア・プランニング)」: 元気なうちから家族で「最期にどう過ごしたいか」を話し合うことが、後悔のない選択のために非常に重要です。

事前指示書(リビングウィル): 書式は自由ですが、具体的に何を望むか(人工呼吸器、人工栄養など)を記載し、医師や家族と共有することが大切です。 

子が親の意思を尊重しつつ、医師とよく相談し、本人が最も穏やかに過ごせる選択をすることが求められます

 

尊厳死契約書(尊厳死宣言書)とは、回復不能な末期状態になった際、苦痛を伴う延命措置(人工呼吸器や点滴など)を拒否し、尊厳を保ちながら自然な死を迎えたいという意思を表明する文書で、自筆で作成したり、公証役場で「尊厳死宣言公正証書」として作成する方法があります。日本には尊厳死を直接定める法律はないため、家族や医師が意思を尊重しやすくするため、公正証書で作成すると法的証拠力が高まり、希望が実現しやすくなります。 

尊厳死宣言書とは

目的: 不治の病で死期が迫った際に、死期を先延ばしにするだけの延命措置を望まず、人間としての尊厳を保った最期を迎えたいという意思表示。

内容(例):

o 不治かつ末期の状態と医師に診断された場合、延命措置(人工呼吸器、人工栄養、輸液など)は行わないでほしい。

o ただし、苦痛を和らげる処置(緩和ケア)は最大限行ってほしい。

o 家族や医療従事者がこの意思に従った場合の責任は自分自身にあると明記する。

法的拘束力: 日本の法律では定められていないため、必ずしも強制力はありませんが、意思を明確にする重要な手段です。 

作成方法

1. 尊厳死宣言書(自筆): 自分で書面を作成し、署名・押印する。家族や医師と共有する。

2. 尊厳死宣言公正証書: 公証人の面前で意思を伝え、公証人が記録・作成する公文書。証拠能力と信頼性が高い。 

公正証書作成の流れ(公正証書の場合)

1. 準備: 本人確認書類(免許証など)、印鑑証明書、実印、家族の戸籍謄本などを用意。

2. 予約・相談: 公証役場に連絡し、日時を予約。内容について公証人と打ち合わせ。

3. 作成: 公証役場で内容を確認し、署名・押印する。必要に応じて出張作成も可能。

4. 費用: 手数料(11,000円~など)と謄本代がかかる。 

重要性

意思の明確化: 自分が意思表示できない状態になった後も、家族や医師が本人の意思を尊重しやすくなる。

紛争の防止: 家族間や医療機関との間で、延命治療を巡るトラブルや訴訟のリスクを減らす。

実現性の向上: 医師が尊厳死を認める可能性が高まる(アンケート調査で9割以上とも)。 

尊厳死は「自分らしい死」を迎えるための重要な準備であり、家族ともよく話し合い、信頼できる方法で意思を残すことが大切です

 

医師は、子が親の延命治療を拒否していても、医学的妥当性や本人の意思推定に基づき、延命治療を行う(または継続する)ことがあります。

日本の医療現場では、以下の原則に基づいて判断されます。

1. 本人の意思が最優先 

延命治療の有無を決定する権利は本人にあります。本人が事前に「リビングウィル(遺言)」などで延命拒否の意思を明確に示している場合、医師はその意思を尊重し、治療を行わないのが原則です。 

2. 本人の意思が不明な場合

子が「拒否」していても、医師が治療を行う主なケースは以下の通りです。

医学的妥当性がある場合: 治療によって回復の可能性が高いと医師が判断した場合、生命維持を優先することがあります。

親族間での意見不一致: 子が拒否していても、他の親族(配偶者や他の兄弟)が希望している場合、医師はトラブルを避けるために治療を継続することが一般的です。

虐待や遺棄の疑い: 子が親の死を急いでいるなど、本人の最善の利益に反すると医師が判断した場合、拒否を受け入れないことがあります。

3. 法的なガイドライン

厚生労働省の「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」では、医師一人で決めるのではなく、多職種からなる医療・ケアチームで慎重に判断すること、および家族との合意形成を求めています。

4. 2026年現在の状況

2026年現在、超高齢社会の進展に伴い、尊厳死や延命治療の差し控えに関する議論はより深まっています。しかし、依然として「家族の拒否」だけで医師が自動的に治療を止めることは、法的リスク(保護責任者遺棄致死罪など)を考慮し、慎重に判断される傾向にあります。

もし具体的な状況でお悩みであれば、病院内の「倫理委員会」や、ソーシャルワーカーが常駐する「患者相談窓口」で相談することをお勧めします。

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