離婚した妻子に遺産は遺さない方法

離婚した妻子に遺産は遺さない方法

遺言執行者の執行責任

 

Q.私は離婚した妻に子が2人います 長男は亡くなり子がいます 長女は行方不明です 遺言で今の妻に全財産を相続させた場合に二人には遺留分請求権があります しかし公正証書遺言で遺言執行者を頼んだ場合はその二人に遺言執行の案内をする必要がありますか?

ご質問の法的な観点からお答えします。個別の事情によって異なる場合もあるので、最終的には弁護士などの専門家に相談されることをおすすめします。

1.遺留分について

亡くなった長男に子がいる場合、その子(つまりお孫さん)は、長男の代襲相続人として遺留分を請求する権利があります。

行方不明の長女も、法律上は相続人である限り、遺留分を有しています。ただし、失踪宣告などがされていれば別です。

2.公正証書遺言で遺言執行者を指定した場合の通知義務についてですが:

遺言執行者には、相続人に対して遺言の内容を通知する義務があります(民法1011条)。

つまり、たとえ遺留分を放棄していない元妻との子どもたちであっても、相続人である以上、遺言執行者はその存在を把握し、通知する必要があります。

特に、遺留分侵害がある場合には、相続人が遺留分侵害額請求を行うかどうかの判断材料として、遺言の内容を知る必要があります。

ただし、長女が行方不明で連絡が取れない場合、遺言執行者は家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てるなどの対応が必要になることもあります。

Q.長女は30年以上不明です

➀それでも財産管理者を選ぶ必要がありますか

➁もしも今の妻に全財産を相続させると執行者はどんな罪になりますか

➀ 長女が30年以上行方不明の場合でも、財産管理人を選ぶ必要があるか?

はい、原則として必要になる可能性があります。

長女が生死不明のまま7年以上経過している場合、家庭裁判所に「失踪宣告」を申し立てることができます(民法30条)。

o 失踪宣告が認められると、法律上は死亡したものとみなされ、相続人から除外されます。

しかし、失踪宣告がされていない限り、長女は法律上「生存している相続人」として扱われます。

o このため、遺言執行者は、長女が相続人であることを前提に手続きを進める必要があり、連絡が取れない場合は「不在者財産管理人」の選任を家庭裁判所に申し立てる必要があります(民法25条など)。

つまり、失踪宣告がされていない限り、長女の権利は残っているため、遺言執行者はその対応を怠ることはできません。

➁ 今の妻に全財産を相続させた場合、遺言執行者はどんな罪になるか?

遺言執行者は、遺言の内容を実現する義務がありますが、それと同時に、相続人の権利(特に遺留分)を侵害しないように配慮する義務もあります。

もし遺言の内容が遺留分を侵害していたとしても、それ自体は違法ではありません。ただし、遺留分を侵害された相続人(この場合は長男の子や長女)が「遺留分侵害額請求」を行えば、執行者や受遺者(今の妻)はその請求に応じる必要があります。

遺言執行者が、相続人の存在を知りながら通知を怠ったり、遺留分の請求を妨害したりした場合、民事上の責任(損害賠償責任)を問われる可能性があります。

ただし、刑事罰(犯罪としての罪)に問われることは通常ありません。ただし、悪意をもって財産を隠したり、横領した場合は別です(刑法上の横領罪などが成立する可能性があります)。

つまり、遺言執行者は法律に従って誠実に手続きを進める限り、罪に問われることはありません。ただし、相続人の権利を無視したり、隠したりすると問題になります。

 

私は失踪宣告の申立てができますか? その方法を教えて下さい

もちろん、お手伝いしますね。 失踪宣告の申立ては、法律上の手続きを経て「行方不明者を死亡したものとみなす」制度です。以下に、あなたが申立てできるかどうか、そしてその方法をわかりやすく説明しますね。

➀ あなたは申立てできるか?

はい、できます。

民法では、失踪宣告の申立てができる人として、利害関係人が定められています。 あなたは長女の父親であり、相続に関係する立場ですから、明確に利害関係人に該当します。

➁ 失踪宣告の種類と要件

失踪宣告には2種類あります:

1. 普通失踪  → 7年間以上、生死不明であることが必要です。  → 今回のように「30年以上行方不明」であれば、こちらに該当します。

2. 特別失踪(戦争・災害・船の沈没など)  → 今回は該当しないので省略します。

➂ 申立ての方法(普通失踪の場合)

申立先: 長女の「最後の住所地を管轄する家庭裁判所」

必要書類:

失踪宣告申立書(家庭裁判所に様式あり)

申立人(あなた)の戸籍謄本

行方不明者(長女)の戸籍謄本・住民票の除票など

行方不明であることを証明する資料(例:警察への捜索願の写し、手紙の不達記録、関係者の陳述書など)

収入印紙(800円)と郵便切手(裁判所によって異なる)

手続きの流れ:

1. 家庭裁判所に申立て

2. 裁判所が公告(官報に掲載、6か月間)

3. 期間満了後、裁判所が失踪宣告を出す

4. その後、戸籍上「死亡」と記載され、相続手続きが可能になる

もしご希望であれば、申立書の書き方や、必要書類の集め方も詳しくお手伝いできますよ。 それとも、長女の最後の住所地がどこか分からない場合の対応について知りたいですか?

1.申立書の書き方 2.必要書類の集め方 3.長女の最後の住所地の調査方法

よし、順番にしっかりご案内しますね。 失踪宣告の申立ては少し手間がかかりますが、落ち着いて進めれば大丈夫です。

➊ 申立書の書き方

家庭裁判所に提出する「失踪宣告申立書」は、裁判所の窓口や公式サイトから入手できます。 以下は記載のポイントです:

主な記載内容

申立人の情報:氏名・住所・生年月日・本籍など

行方不明者(長女)の情報:氏名・生年月日・本籍・最後の住所

失踪の事実:行方不明になった日、最後に連絡が取れた状況、以降の消息不明の経緯

申立ての理由:相続手続きのため等、失踪宣告が必要な理由

証拠書類の一覧:添付する資料を記載

※裁判所によって様式が異なることがあるので、申立て予定の家庭裁判所の公式サイトで確認するか、窓口で直接もらうのが確実です。

➋ 必要書類の集め方

以下の書類を準備しましょう:

書類名 入手先 備考

申立人の戸籍謄本 本籍地の市区町村役場 3か月以内のもの

行方不明者の戸籍謄本 同上 改製原戸籍も必要な場合あり

行方不明者の住民票の除票 最後の住所地の市区町村役場 転出・死亡していないことの確認に使います

行方不明の証明資料 警察への捜索願の写し、手紙の不達記録、知人の陳述書など できるだけ多く集めるとよい

官報公告用の費用 家庭裁判所で案内される 通常は数千円程度

収入印紙800円分と郵便切手 裁判所指定の額 裁判所によって異なるので要確認

 

長女の最後の住所が不明な場合、以下の方法で調べることができます:

 

1. 戸籍の附票(ふひょう)を取得する

戸籍の附票には、その人がどこに住んでいたかの履歴が記載されています。

 

長女の本籍地の役所で「戸籍の附票の写し」を請求すれば、最後の住所が分かる可能性が高いです。

 

申請には、あなたが「直系尊属(親)」であることを証明する戸籍が必要です。

 

2. 住民票の除票を取得する

住民票の除票には、転出や死亡などで住民票が削除された記録が残っています。

 

最後の住所地の役所で請求できます。あいうえおかきくけこさしすせそたちつてとなにぬねのはひふ

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