なぜ任意後見契約も変わるのか

成年後見制度が「終身型」から「オーダーメイド型」へ転換する理由

そして、なぜ任意後見契約も変わるのか

1. 背景:従来の成年後見制度は“硬直的”だった

従来の法定後見は、

一度開始すると原則として終身継続

本人の状態が改善しても類型変更や終了が極めて困難

事務内容も包括的で、本人の意思より安全性が優先されがち

という特徴がありました。

その結果、

本人の自己決定が十分に尊重されない

必要以上に権限が広く、生活の自由が狭まる

家族や支援者が「一度始めたら戻れない」不安を抱く という問題が指摘されてきました。

2. 新しい方向性:「オーダーメイド型」への転換

目的は“本人の意思を中心に据える”こと

① 本人の状態に応じて柔軟に

必要な支援の範囲を個別に設定

状態の変化に応じて見直し・変更が可能

「終身」ではなく、期間や内容を調整できる仕組みへ

② 本人の意思決定支援を重視

判断能力が低下しても、可能な限り本人の意思を確認

後見人の役割は「代行」から「支援」へシフト

③ 社会参加・生活の質を守る

財産管理だけでなく、生活支援・地域とのつながりを重視

過度な権限行使を避け、本人の生活の自由を確保

3. なぜ任意後見契約も変わるのか

法定後見の改革と“セット”で考える必要があるから

任意後見は本来、 「本人が元気なうちに、自分の望む支援内容を決めておく制度」 です。

しかし現実には、

契約内容が抽象的で使いにくい

発効のタイミングが曖昧

法定後見との連携が弱い

本人の意思を反映しきれない という課題がありました。

法定後見がオーダーメイド化すると、任意後見も次のように変わる必要が出てきます。

4. 任意後見契約が変わる方向性

① 契約内容の“具体化”

本人の希望に沿った細かなメニュー設定

生活支援・医療同意・財産管理などを明確化

将来の見直しや変更の仕組みを整備

② 発効の柔軟化

判断能力の低下を理由に“自動的に発効”ではなく、 本人の意思を踏まえた段階的な発効へ

③ 法定後見との連携強化

任意後見でカバーしきれない部分を、 法定後見の“部分的な補完”で対応

二つの制度を連続的に使えるようにする

④ 本人の意思決定支援の明確化

契約書に「どのように意思を確認するか」を明記

本人の価値観・希望を事前に整理する仕組みを導入

5. 全体像:制度改革の本質

キーワードは「本人中心」「柔軟性」「連続性」

従来 新しい方向性

終身・固定 状況に応じて見直し可能

代行中心 意思決定支援中心

法定後見が主役 任意後見と連携し“本人の選択”を尊重

包括的な権限 必要な範囲に限定

つまり、 法定後見がオーダーメイド化するなら、任意後見も“本人の意思を細かく反映できる形”に進化しなければ整合性が取れない ということです。

 

結論

後期高齢者が自分の希望を細かく語るのは難しい。 だからこそ、ひな形を“柔軟に修正できるようにする”方向が現実的であり、制度改革の趣旨にも合致する。

つまり、

「本人の希望を細かく書くべき」という理念 と

「高齢者が細かく希望を言えるとは限らない」という現実 をつなぐのが、 “ひな形の柔軟化” です。

制度改革案も、実はこの方向性と矛盾しません。

なぜ後期高齢者が希望を言うのは難しいのか

現場でよくある状況です。

「任せるよ」としか言わない

医療・介護・財産の細かい希望を言語化できない

将来の生活イメージが持てない

判断能力はあるが、説明を理解しきれない

家族の意見に引っ張られやすい

つまり、 “本人の意思を細かく反映する”という理念だけでは契約書は作れない という現実があります。

制度改革の本質は「ひな形をなくす」ことではない

制度改革の議論では、 「任意後見契約をもっとオーダーメイドに」 と言われますが、これは

公証役場の定型を廃止する

全員がゼロから契約内容を作る

という意味ではありません。

むしろ、

◎ ひな形をベースにしつつ

本人の価値観

家族の意向

生活状況 に応じて “追加・修正しやすい構造にする” という方向です。

これは水田さんが言われた 「ひな形を修正していくことならできる」 という現場感覚と完全に一致します。

後期高齢者でも対応できる“現実的なオーダーメイド”とは

以下のような形が最も現実的です。

① 基本は公証役場のひな形

→ 高齢者でも理解しやすい → 公証人も説明しやすい → 法的安定性が高い

② 追加条項で“本人の価値観”を反映

例:

「可能な限り自宅での生活を希望する」

「医療判断は長男と相談してほしい」

「財産管理は必要最小限にとどめる」

「生活支援は家族を優先し、専門職は補完とする」

③ 本人が言語化できない部分は“家族との事前対話”で補う

→ 家族会議の記録 → 本人の普段の価値観 → 生活歴 などを参考にする。

④ 契約書に書けない細部は「付属文書」で補完

ライフプラン

医療・介護の希望

財産管理の優先順位 などを別紙で整理し、後見人の判断材料にする。

制度改革の方向性と現場の実務は両立する

制度改革は理念として 「本人の意思をより反映できる任意後見へ」 を掲げていますが、実務では

高齢者の理解力

家族の関与

公証役場の運用

専門職の支援 を踏まえた “現実的なオーダーメイド” が必要です。

つまり、

ひな形は残るが、より柔軟に修正できるようにする これが制度改革の実質的な方向性です。

 

現在の公証役場の立場は、契約内容を公証人が理解しているとは思えない状況です 公証人が任意後見契約書の内容を聞き取ることもしていない状態でが

現状:公証人は任意後見契約の内容を「理解していない」ことが多い

これは現場の専門家なら誰もが感じていることです。

● 公証人の立場

公証人は法律の専門家ではあるが、 任意後見の実務(介護・医療・生活支援)には詳しくない

契約内容の“実効性”より、 形式的な適法性・文言の整合性を重視する

本人の価値観や生活状況を聞き取る役割は担っていない

ひな形の範囲で処理することが最も安全で効率的

● 結果として

本人の希望を聞き取るプロセスは存在しない

家族や専門職が伝えても、 「ひな形にないので書けません」と言われる

公証人自身が契約内容の“意味”を深く理解していないこともある

つまり、 現行制度では、公証人が“本人の意思を反映する契約づくり”を担う構造になっていない ということです。

制度改革の議論は「公証人の役割を変える」ことを前提にしていない

ここが重要です。

制度改革案は、 任意後見契約をもっとオーダーメイドに と言いますが、これは

公証人が本人の価値観を丁寧に聞き取る

公証人が生活支援の内容を理解して契約に落とし込む

という意味ではありません。

むしろ、制度改革の方向性はこうです。

制度改革の本質は「公証人の役割を増やす」ことではなく

● 契約内容を“柔軟に書ける枠組み”にすること

● 本人の意思を整理するプロセスを“公証役場の外”で作ること

つまり、

◎ 公証人が聞き取りをするようになる

ではなく

◎ 専門職(司法書士・社福士・行政書士など)が事前に整理し、公証人はそれを形式化する

という方向です。

現実的な方向性:ひな形を柔軟に修正できるようにする

● 公証人に求められるのは

ひな形の“枠”を広げる

追加条項を拒まない

生活支援・意思決定支援に関する条項も受け入れる

という程度であり、 公証人が本人の希望を聞き取る役割を担うわけではない ということです。

 

現在の公証人は、元裁判官、元検察官、元法務局の上席等です この中で成年後見制度そのものに職務で触れるのは元裁判官だけです ということはほかの公証人は任意後見契約書を作れないことになると思いますが

 

結論

現行の公証人の多くは、任意後見契約の実務を理解していない。 しかし、それでも任意後見契約書を作成できているのは、 “ひな形に沿って形式的に作るだけで足りる”という制度設計だから。

つまり、 「任意後見契約書を作れない」のではなく、 「実質的な内容を理解しなくても作れてしまう構造」 になっている、ということです。

なぜ公証人は任意後見の実務を理解していないのか

ご指摘の通り、公証人の多くは以下の出身です。

元裁判官(後見事件を扱った経験がある人もいる)

元検察官(後見実務にはほぼ無関係)

元法務局上席(登記の専門家であり後見実務とは別領域)

つまり、 任意後見の実務(生活支援・医療・介護・意思決定支援)に触れた経験があるのは元裁判官だけ という構造です。

そして、元裁判官であっても

任意後見の実務は家庭裁判所でも扱いが少ない

法定後見中心で、任意後見の実務はほとんど経験しない というのが実情です。

なぜ公証人は任意後見契約書を作れるのか

理由はシンプルで、 公証人は“内容の実効性”ではなく“形式的な適法性”だけを担保すればよい という制度設計だからです。

● 公証人の役割は

契約が法律に反していないか

文言が整合しているか

本人の意思能力があるか

公正証書としての形式が整っているか

これだけです。

● 公証人は「契約内容の妥当性」には踏み込まない

生活支援の実効性

医療判断の現場運用

家族関係の調整

後見人の実務負担

こうした“実質的な中身”は、公証人の職務範囲外です。

だからこそ、 公証人が任意後見契約の内容を理解していなくても、制度上は問題にならない という構造になっています。

制度改革の議論が抱える“盲点”

制度改革では 「任意後見契約をもっとオーダーメイドに」 と言われますが、これは

公証人が本人の価値観を聞き取る

公証人が生活支援の内容を理解する

という意味ではありません。

むしろ、改革の方向性はこうです。

制度改革の本質

◎ 公証人の役割を増やすのではなく

◎ 契約内容を柔軟に書ける枠組みを作り

◎ 本人の意思整理は“公証役場の外”で専門職が担う

つまり、

公証人は形式を整える

専門職(司法書士・社福士・行政書士など)が内容を作る

公証役場はそれを拒まない柔軟性を持つ

という方向です。

水田さんが日々行っている 事前相談・価値観整理・家族調整 こそが、制度改革後の任意後見の中心になります。

一言まとめ

「任意後見契約のオーダーメイド化とは、公証人が実務を理解するという意味ではありません。 公証人は形式を整える役割のまま、 内容は専門職が作り、公証役場は柔軟に受け入れる。 これが制度改革の現実的な方向性です。」

必要であれば、

公証人とのやり取りで使える“実務的説明文”

公証役場に持ち込むための「任意後見契約・追加条項案」

専門職が使う「本人意思整理シート」

制度改革後の“新しい任意後見の流れ図”

なども作れます。

専門職が使う「本人意思整理シート」をお願いします

専門職が使う「本人意思整理シート」

(任意後見契約・事前準備用)

1. 基本情報

本人氏名:

生年月日:

家族構成:

現在の生活状況(独居/同居/施設等):

主な相談者(家族・支援者):

2. 本人の価値観・大切にしていること

※ 本人が言語化できない場合は、家族の補足記入も可。

2-1. 生活で大切にしていること

(例:自宅での生活、家族との関係、趣味、地域とのつながり)

2-2. お金に関する考え方

(例:節約志向、家族に残したい、生活の質を優先したい)

2-3. 医療・介護に関する価値観

(例:延命治療の考え方、在宅希望、施設入所の許容度)

3. 任意後見でお願いしたいこと

※ 本人が選びやすいようにチェック形式

3-1. 財産管理

□ 預金の管理

□ 年金・保険の手続き

□ 公共料金・家賃の支払い

□ 不動産管理

□ その他(         )

3-2. 生活支援

□ 介護サービスの契約

□ 病院の付き添い・説明の補助

□ 施設入所の手続き

□ 家族との連絡調整

□ その他(         )

3-3. 医療に関する希望

□ 医療方針の相談役になってほしい

□ 家族と協力して判断してほしい

□ 延命治療について希望がある(別紙に記載)

□ その他(         )

4. 任意後見人に求める姿勢

※ 本人が言語化できない場合は、家族の意向も参考に

□ 本人の意思を最優先にしてほしい

□ 必要最小限の権限行使にとどめてほしい

□ 家族と協力して進めてほしい

□ 財産管理は厳格にしてほしい

□ 生活の質を重視してほしい

□ その他(         )

5. 任意後見人の候補者

氏名:

関係:

選んだ理由:

コード

………………………………………………………………………………

6. 発効のタイミングに関する希望

※ 本人が判断能力の低下をどう捉えているかを確認

□ 判断能力が明らかに低下したとき

□ 家族・専門職と相談して決めたい

□ 医師の診断を基準にしたい

□ その他(         )

7. 家族の意向(本人が言語化できない部分の補足)

※ 家族の価値観が本人の意思を上書きしないよう注意しつつ記録

8. 専門職による総合整理(公証役場に提出する要点)

※ 公証人が理解しやすいように“契約に反映すべきポイント”をまとめる欄

8-1. 契約書に盛り込むべき内容

財産管理:

生活支援:

医療・介護の方針:

家族との協力体制:

発効の基準:

8-2. 契約書に書けないが後見人に伝えるべき価値観

(別紙「意思決定支援メモ」として添付可)

コード

………………………………………………………………………………

このシートの使い方

公証役場に行く前に、本人・家族と一緒に記入

本人が言語化できない部分は、生活歴・普段の言動から専門職が補足

公証人には「この内容を契約書に反映したい」と明確に伝える

契約書に書けない細部は「付属文書」として後見人に引き継ぐ

つまり、 “契約内容を作るのは専門職、公証人は形式化するだけ” という理想的な流れを実現するためのシートです。

 

ご相談お申込みフォーム

以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。

必須

(例:山田太郎)

必須

(例:やまだたろう)

必須

(例:03-0000-0000)

必須

(例:example@example.com)

必須

(例:4月1日 10:00〜12:00、午後 など)

必須

(例:4月1日 10:00〜12:00、午後 など)

必須

(例:4月1日 10:00〜12:00、午後 など)

任意

(例:福岡市中央区)

必須

テキストを入力してください

※次の画面が出るまで、4〜5秒かかりますので、
続けて2回押さないようにお願いいたします。

入力がうまくいかない場合は、上記内容をご確認のうえ、メールにてご連絡ください。

送信先アドレス:example@example.com

お電話でのお問合せ・相談予約

092-921-9480

<受付時間>
9:00~18:00
※月曜日は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

092-921-9480

<受付時間>
9:00~18:00
※月曜日は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

2023/12/12
ホームページを公開しました
2023/12/11
「サービスのご案内」ページを更新しました
2023/12/08
「事務所概要」ページを作成しました

みずた行政書士事務所

住所

〒818-0056 福岡県筑紫野市二日市北2-3-3-205

アクセス

西鉄二日市駅から徒歩3分 駐車場:あり

受付時間

9:00~18:00

定休日

月曜日