有限会社を相続させる場合の
遺言の書き方

有限会社を相続させる場合の遺言の書き方

有限会社(特例有限会社)を相続させる遺言書を書くときの核心は、「株式(出資持分)を誰に、どの割合で承継させるかを明確に書くこと」です。有限会社そのものは相続財産ではなく、相続できるのはあくまで被相続人が持つ株式(出資持分)である点が重要です。

1. 有限会社を相続させる遺言書の基本構造

有限会社の承継を目的とする遺言書では、次の3点が必須になります。

承継させる財産が「有限会社の株式(出資持分)」であることを特定する

誰に相続させるかを明記する

遺留分への配慮や付言事項で家族の理解を促す(事業承継では特に重要)

2. 文例:有限会社を後継者に相続させる遺言書(公正証書遺言向け)

実務でそのまま使える文例として、以下のように書きます。

【遺言書(文例)】

 

遺言者 〇〇〇〇(昭和〇年〇月〇日生)は、次のとおり遺言する。

 

第1条  

遺言者が所有する「有限会社〇〇〇〇」の出資持分(持分割合:100%)の全部を、長男 〇〇〇〇(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。

 

第2条  

遺言者が有する同会社に対する貸付金その他一切の債権も、同人に相続させる。

 

第3条(付言事項)  

本遺言は、事業の円滑な承継と会社の安定経営を目的として作成したものである。  

他の相続人らには遺留分に配慮しつつ、事業継続のため本遺言の内容を理解し、協力してもらいたい。

 

令和〇年〇月〇日  

住所:〇〇市〇〇  

遺言者 〇〇〇〇 (署名・押印)

 

 

3. 遺言を書くときの重要ポイント

① 出資持分(株式)を正確に特定する

有限会社の相続とは、会社そのものではなく株式(出資持分)を相続することです。 持分割合(例:100%)を明記するとトラブルを防げます。

② 事業承継のためには「集中承継」が基本

後継者に株式を集中させることで、

経営権の分散を防ぐ

会社の乗っ取りリスクを防ぐ

意思決定を円滑にする といった効果があります。

③ 公正証書遺言で作成する

事業承継では、方式の不備による無効リスクを避けるため、公正証書遺言が最適とされています。

④ 遺留分への配慮

株式を後継者に集中させると、他の相続人の遺留分侵害が起きやすいため、

付言事項で理由を説明

生前贈与や生命保険で調整 などが有効です。

⑤ 会社と代表者の債権・債務を整理しておく

代表者個人が会社に貸付金をしているケースは多く、これも相続対象です。 遺言書に明記しておくと承継がスムーズになります。

4. 付言事項の例(家族の理解を得るため)

事業承継では付言事項が非常に効果的です。

「会社の安定のために株式を長男に集中させる必要がある」

「他の相続人には感謝しており、遺留分には配慮する」

「家族が協力して事業を支えてほしい」

こうした言葉は法的効力はありませんが、相続トラブルの予防効果が高いとされています。

5. 次に検討すべきこと

会社の定款に「相続による持分取得に制限」がないか

後継者の経営体制(役員変更の手続き)

相続税の試算と納税資金の確保

生前の株価対策(会社の財務内容によっては高額になる)

 

有限会社承継のための遺言書ワークシート」

「有限会社承継のための遺言書ワークシート」は、遺言書そのものにはなりませんが、遺言書を作成するための“下書き・整理ツール”として非常に有効です。 

有限会社承継のための遺言書ワークシート

(遺言書作成のための整理シート)

① 基本情報の整理

1. 遺言者(会社の現代表者)

氏名:

生年月日:

住所:

2. 会社情報

会社名(商号):

本店所在地:

資本金:

出資持分割合(遺言者の保有割合):

他の出資者の有無:

② 承継させたい財産の特定

1. 承継対象の出資持分(株式)

遺言者が保有する出資持分:

承継させたい割合:

2. 会社に対する貸付金・役員貸付金の有無

有/無

金額:

承継させるかどうか:

3. 会社名義の財産で、実質的に個人財産と混在しているもの

例:社長個人が立て替えた経費、社長個人名義の車を会社が使用している等

整理内容:

③ 後継者の選定

1. 誰に会社を承継させたいか

氏名:

続柄:

承継理由:

2. 後継者の現状

会社に関与している/していない

経営能力の評価:

今後必要な準備:

④ 他の相続人への配慮(遺留分対策)

1. 他の相続人の一覧

配偶者:

子:

その他:

2. 遺留分侵害の可能性

あり/なし

調整方法の検討

o 現金・保険で調整

o 不動産の分け方

o 付言事項での説明

⑤ 会社の定款・手続きの確認

1. 定款の「相続による持分取得制限」の有無

あり/なし/不明

2. 相続後に必要な手続き

代表者変更登記

出資者名簿の書き換え

金融機関への届出

取引先への通知

⑥ 遺言書に盛り込むべき内容の整理

1. 出資持分を誰に相続させるか → 文言案: 「有限会社〇〇〇〇の出資持分(遺言者保有分の全部)を長男〇〇〇〇に相続させる。」

2. 会社への貸付金の扱い → 文言案: 「遺言者が同会社に有する貸付金その他一切の債権を同人に相続させる。」

3. 付言事項に書く内容(家族へのメッセージ)

事業承継の理由

家族への感謝

他の相続人への配慮

会社を守ってほしいという思い

⑦ 付言事項の下書き欄

(自由記述)

⑧ 公正証書遺言にするかどうか

公正証書遺言にする理由

o 方式不備のリスクがない

o 事業承継では必須に近い

公証役場の候補:

→ そのままでは遺言書にはなりません。

 ただし、

公証人に渡す「事前資料」

ご本人が遺言内容を整理するための「下書き」

家族会議のための「説明資料」 としては非常に有効です。

特に事業承継では、 “何を誰に、なぜ承継させるのか”を言語化するプロセスが最も重要で、 このワークシートがその役割を果たします。

 

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