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共同親権は始まります
結論:共同親権はまだ始まっていません。施行日は 2026年(令和8年)4月1日です。
いつから共同親権が始まるのか
• 2024年5月に民法改正が成立・公布
• 2026年4月1日から施行
• 施行後は、離婚時に 「共同親権」か「単独親権」かを選べる制度になります。
すでに離婚している人はどうなる?
• 施行後は、単独親権 → 共同親権へ変更する申立ても可能になります。 (ただし、子の利益が最優先で、家庭裁判所が判断)
共同親権になると何が変わる?
● 日常のこと
→ 同居親が単独で判断 (例:食事、服装、習い事、軽い医療)
● 重大なこと
→ 父母が共同で判断 (例:転居、進学、長期の医療行為、財産管理)
● DV・虐待がある場合
→ 共同親権は選択されず、単独親権が原則 (子の安全が最優先)
共同親権のメリットデメリットは
共同親権には、子どもにとってプラスに働く面と、家庭状況によっては深刻な負担になる面の両方があります。 以下は、最新の法改正を踏まえたメリット・デメリットの整理です。 (情報出典:弁護士による解説記事 )
共同親権のメリット
1. 離れて暮らす親も子育てに関われる
• 離婚後も法的な決定権を持つため、 「親としての役割が継続する」という安心感がある。
• 子どもにとっても、両親が自分を大切にしていると感じやすい。
2. 養育費や面会交流が継続しやすくなる
• 共同で責任を負うため、 養育費の未払いが減る可能性がある。
• 面会交流も「親として当然の関わり」として位置づけられやすい。
3. 国際的な標準に近づく
• 欧米諸国では共同親権が多数派。
• 国際結婚での「子の連れ去り」問題への対応にもつながる。
共同親権のデメリット
1. DV・モラハラ被害者が逃げにくくなる
• 加害側が「親権」を盾に干渉し続ける可能性。
• 安全確保が難しくなるという強い懸念が指摘されている。 (弁護士解説でも最重要の問題点として挙げられています )
2. 重要な決定が進まないリスク
• 進学、転居、医療など「重大なこと」は双方の同意が必要。
• 意見が対立すると、 子どもの生活が止まる/不安定になる可能性。
3. 子どもが板挟みになる
• 親同士が対立している場合、 子どもが「どちらの意見を聞くべきか」で精神的負担を抱えやすい。
4. 家庭裁判所の負担・手続き増加
• 意見がまとまらない場合、家庭裁判所での調停・審判が必要。
• 手続きが長期化し、子どもの生活に影響が出ることも。
メリット・デメリットの比較表
観点 メリット デメリット
子どもの利益 両親からの継続的な関わり 板挟み・生活の不安定化
親の関わり 離れて暮らす親も決定権を持てる DV・モラハラ被害者が逃げにくい
実務面 養育費・面会交流が安定しやすい 重大事項の決定が停滞しやすい
社会的背景 国際基準に近づく 裁判所の負担増・紛争長期化
共同親権は拒否できるか
結論:共同親権は「絶対に拒否できる」わけではありませんが、 DV・虐待・強い対立などがある場合は、家庭裁判所が単独親権を選ぶため、実質的には拒否が可能です。 (法務省の立場では「片方の反対だけで共同親権を排除しない」と明言されています )
共同親権は拒否できるのか
結論の整理
1. 協議離婚の場合:拒否できる
• 夫婦の話し合いで決めるため、 どちらかが共同親権に同意しなければ成立しません。
• この場合は「単独親権」を選択できます。
2. 調停・審判(裁判所)になった場合:
拒否は“理由次第”
法務省は次のように説明しています:
「片方が反対している」という理由だけで共同親権を禁止しない。 裁判所が子の利益を最優先に総合判断する。
つまり、 単なる感情的な反対では拒否できないということです。
共同親権が認められない(=拒否が通りやすい)典型例
弁護士解説では、次のような場合は共同親権は不適切とされています:
DV・モラハラ・児童虐待がある場合
• 共同で子の利益を守ることが困難
• 被害者が継続的に支配される危険
父母の対立が激しく、協力が不可能な場合
• 進学・医療・転居などの決定が止まる
• 子どもの生活が不安定になる
相手が養育に無関心・不適切な関わりをしてきた場合
• 子の利益を守れない可能性
共同親権を拒否したいときの実務的ポイント
弁護士解説では、次のような準備が重要とされています:
■ 1. 拒否の理由を「子の利益」で説明する
• 「相手が嫌い」では通らない
• 「子どもの安全・安定が損なわれる」ことを中心に主張
■ 2. 証拠を集める
• DV・暴言・脅迫の記録
• 養育への無関心を示す資料
• 医療・学校対応の不備など
■ 3. 調停・審判で単独親権を主張
• 裁判所は「共同での養育が可能か」を総合判断
• DVや強い対立があれば単独親権が選ばれやすい
まとめ表
状況 共同親権は拒否できる? 補足
協議離婚 できる 同意しなければ成立しない
調停・審判 理由があれば可能 DV・対立・不適切養育など
反対だけ(理由なし) できない 法務省は「拒否権なし」と説明
DV・虐待 ほぼ単独親権 子の安全が最優先
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