共同親権はいつから?出し

共同親権は始まります

結論:共同親権はまだ始まっていません。施行日は 2026年(令和8年)4月1日です。

いつから共同親権が始まるのか

2024年5月に民法改正が成立・公布

2026年4月1日から施行

施行後は、離婚時に 「共同親権」か「単独親権」かを選べる制度になります。

すでに離婚している人はどうなる?

施行後は、単独親権 → 共同親権へ変更する申立ても可能になります。 (ただし、子の利益が最優先で、家庭裁判所が判断)

共同親権になると何が変わる?

● 日常のこと

→ 同居親が単独で判断 (例:食事、服装、習い事、軽い医療)

● 重大なこと

→ 父母が共同で判断 (例:転居、進学、長期の医療行為、財産管理)

● DV・虐待がある場合

→ 共同親権は選択されず、単独親権が原則 (子の安全が最優先)

共同親権のメリットデメリットは

共同親権には、子どもにとってプラスに働く面と、家庭状況によっては深刻な負担になる面の両方があります。 以下は、最新の法改正を踏まえたメリット・デメリットの整理です。 (情報出典:弁護士による解説記事 )

共同親権のメリット

1. 離れて暮らす親も子育てに関われる

離婚後も法的な決定権を持つため、 「親としての役割が継続する」という安心感がある。

子どもにとっても、両親が自分を大切にしていると感じやすい。

2. 養育費や面会交流が継続しやすくなる

共同で責任を負うため、 養育費の未払いが減る可能性がある。

面会交流も「親として当然の関わり」として位置づけられやすい。

3. 国際的な標準に近づく

欧米諸国では共同親権が多数派。

国際結婚での「子の連れ去り」問題への対応にもつながる。

共同親権のデメリット

1. DV・モラハラ被害者が逃げにくくなる

加害側が「親権」を盾に干渉し続ける可能性。

安全確保が難しくなるという強い懸念が指摘されている。 (弁護士解説でも最重要の問題点として挙げられています )

2. 重要な決定が進まないリスク

進学、転居、医療など「重大なこと」は双方の同意が必要。

意見が対立すると、 子どもの生活が止まる/不安定になる可能性。

3. 子どもが板挟みになる

親同士が対立している場合、 子どもが「どちらの意見を聞くべきか」で精神的負担を抱えやすい。

4. 家庭裁判所の負担・手続き増加

意見がまとまらない場合、家庭裁判所での調停・審判が必要。

手続きが長期化し、子どもの生活に影響が出ることも。

メリット・デメリットの比較表

観点 メリット デメリット

子どもの利益 両親からの継続的な関わり 板挟み・生活の不安定化

親の関わり 離れて暮らす親も決定権を持てる DV・モラハラ被害者が逃げにくい

実務面 養育費・面会交流が安定しやすい 重大事項の決定が停滞しやすい

社会的背景 国際基準に近づく 裁判所の負担増・紛争長期化

 

 

共同親権は拒否できるか

結論:共同親権は「絶対に拒否できる」わけではありませんが、 DV・虐待・強い対立などがある場合は、家庭裁判所が単独親権を選ぶため、実質的には拒否が可能です。 (法務省の立場では「片方の反対だけで共同親権を排除しない」と明言されています )

 

共同親権は拒否できるのか

結論の整理

1. 協議離婚の場合:拒否できる

夫婦の話し合いで決めるため、 どちらかが共同親権に同意しなければ成立しません。

この場合は「単独親権」を選択できます。

2. 調停・審判(裁判所)になった場合:

拒否は“理由次第”

法務省は次のように説明しています:

「片方が反対している」という理由だけで共同親権を禁止しない。 裁判所が子の利益を最優先に総合判断する。 

つまり、 単なる感情的な反対では拒否できないということです。

共同親権が認められない(=拒否が通りやすい)典型例

弁護士解説では、次のような場合は共同親権は不適切とされています:

DV・モラハラ・児童虐待がある場合

共同で子の利益を守ることが困難

被害者が継続的に支配される危険 

父母の対立が激しく、協力が不可能な場合

進学・医療・転居などの決定が止まる

子どもの生活が不安定になる 

相手が養育に無関心・不適切な関わりをしてきた場合

子の利益を守れない可能性 

共同親権を拒否したいときの実務的ポイント

弁護士解説では、次のような準備が重要とされています:

■ 1. 拒否の理由を「子の利益」で説明する

「相手が嫌い」では通らない

「子どもの安全・安定が損なわれる」ことを中心に主張

■ 2. 証拠を集める

DV・暴言・脅迫の記録

養育への無関心を示す資料

医療・学校対応の不備など

■ 3. 調停・審判で単独親権を主張

裁判所は「共同での養育が可能か」を総合判断

DVや強い対立があれば単独親権が選ばれやすい

まとめ表

状況 共同親権は拒否できる? 補足

協議離婚 できる 同意しなければ成立しない

調停・審判 理由があれば可能 DV・対立・不適切養育など

反対だけ(理由なし) できない 法務省は「拒否権なし」と説明 

DV・虐待 ほぼ単独親権 子の安全が最優先 

 

 

独親権で離婚した一方から再度共同親権の申し立てはできるか
結論:2026年4月1日以降、すでに単独親権で離婚している場合でも、 共同親権への変更申立ては可能です。 ただし、裁判所が「子の利益になる」と判断した場合に限られ、実際にはハードルが高いと弁護士も指摘しています。 (最高裁・弁護士解説より )
1. 単独親権 → 共同親権への変更は可能か?
可能(2026年4月1日以降)
改正民法により、施行前に離婚しているケースでも申立てができるようになります。 
ただし、「親が希望するから」だけでは認められません。 裁判所は「子の利益」を最優先に判断します。 
2. どんな手続きで申し立てるのか?
■ 家庭裁判所に「親権者変更調停」を申し立てる
調停 → 不成立なら審判へ
裁判所が共同親権にするかどうかを判断 
3. 共同親権への変更が認められる条件(裁判所の判断基準)
裁判所は次のような点を総合的に見ます:
父母が協力して意思決定できるか
子の進学・医療・転居などで協力できる関係か
コミュニケーションが成立するか 
養育費の支払い状況
支払っていない場合、責任を果たしていないとして不利 
面会交流の実施状況
子どもとの関係が継続しているか 
DV・モラハラの有無
暴力・支配があれば共同親権は認められにくい 
離婚時の協議の経過・その後の事情の変化
DVの有無、協議の経緯、状況の変化など (民法819条6項・8項) 
4. 実務上は「かなり難しい」という専門家の見解も
弁護士によると:
両親ともに共同親権を希望している場合以外は、変更は非常に難しい (なごみ法律事務所) 
理由は、
単独親権で問題なく養育されている
父母の対立が残っている
子の生活が不安定になる可能性がある など、裁判所が慎重に判断するためです。
まとめ
質問 回答
単独親権から共同親権に変更できる? 2026年4月1日以降は可能
誰が申し立てる? 親または子(一定年齢以上)
どうやって? 家庭裁判所へ「親権者変更調停」
認められやすい? 条件が厳しく、実務上は難しい
重要な判断基準 父母の協力可能性・養育状況・DVの有無・子の利益
 

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