電柱敷地使用料を知っていますか?

1. 電柱敷地使用料を知っていますか

電柱敷地使用料とは、電力会社や通信事業者が、個人や法人が所有する土地の一部を電柱の設置場所として利用する際に、土地所有者へ支払う対価のことです。一般的には「電柱の地代」「電柱料」などと呼ばれることもある。電柱は公共インフラとしての性格が強いのですが、設置される土地は私有地であることが多く、土地所有者の承諾がなければ設置できません。そのため、事業者は土地所有者と契約を結び、使用料を支払うことで電柱の設置・維持を行っているのです。

電柱敷地使用料は、土地の利用を妨げる程度が小さいため、一般的な地代と比べると金額は低く、年間数百円から数千円程度が相場である。しかし、電柱の設置は長期間に及ぶため、契約内容を理解しておくことは土地所有者にとって重要です。

2. 契約の法的性質

電柱敷地使用料の契約は、法律上は「土地使用契約」の一種と位置づけられています。民法上の賃貸借契約に近いが、電柱の設置は土地の極めて一部を占用するだけであり、土地全体の使用権を渡すわけではない。そのため、実務上は「使用貸借契約」「地役権設定契約」「賃貸借契約」のいずれかの形式で整理されているようです。

● 使用貸借契約

無償で土地を使わせる契約である。過去には「公共のためだから」と無償で承諾するケースも多かったが、現在は使用料を支払うのが一般的です。

● 賃貸借契約

土地の一部を有償で貸す契約であり、電柱敷地使用料はこの賃料に相当する。契約書が交わされる場合は賃貸借契約として整理されることが多いようです。

● 地役権設定契約

土地に電柱を設置する権利を登記する方法である。電力会社が強く希望する場合もあるが、土地所有者にとっては土地の処分に制限が生じるため、慎重な判断が必要です。

 

3. 契約の締結方法

電柱敷地使用料の契約は、通常次のような流れ

① 事業者からの依頼

電力会社(例:九州電力送配電)や通信会社(NTT、KDDIなど)が、土地所有者に対して電柱設置の承諾を求める。訪問または書面で依頼されることが多いです。

② 契約内容の説明

使用料の金額、支払い方法、契約期間、撤去条件などが説明される。契約書が提示される場合もあれば、簡易な承諾書のみの場合もあります。

③ 土地所有者の承諾

承諾書に署名・押印することで契約が成立する。契約書がない場合でも、承諾書や口頭の合意で契約が成立することもあるようです。

④ 電柱の設置

承諾後、事業者が電柱を設置する。設置後に使用料が支払われます。

4. 使用料の相場と算定方法

電柱敷地使用料は、事業者ごとに基準が定められている。一般的には以下のような水準である。

年間 500〜2,000円程度

都市部や商業地ではやや高くなることもある

電柱の本数や設備の種類によって増減する

使用料は土地の固定資産税評価額とは連動しないことが多く、事業者が全国一律の基準を採用している場合が多い。土地所有者からすると「安すぎる」と感じることもあるが、電柱が占める面積が極めて小さいこと、公共性が高いことが理由として挙げられます。

5. 契約期間と更新

電柱敷地使用料の契約期間は、事業者によって異なるが、一般的には以下のような形が多いようです。

期間の定めなし(継続的使用)

10年更新

5年更新

期間の定めがない場合でも、土地所有者は合理的な理由があれば撤去を求めることができます。ただし、電柱は地域の電力供給に不可欠であるため、撤去には時間がかかることがあります。

6. 契約の変更・解除

土地所有者が電柱の移設や撤去を求める場合、次のような理由が必要とされます。

● 建物の建築・増改築

建築計画に支障がある場合、事業者は移設に応じることが多いようです。

● 土地の売却

買主が電柱の存在を嫌う場合、移設を求めることがある。

● 生活上の支障

車の出入りが困難になるなど、合理的な理由があれば移設が検討される。

移設費用は、原則として事業者が負担する。ただし、土地所有者の都合による移設の場合、費用負担を求められることもあります。

 

7. 使用料の支払い方法

支払い方法は事業者によって異なるが、一般的には以下の方法がある。

年1回の振込

数年分をまとめて支払い

現金書留(近年は減少)

使用料は少額であるため、事務コストを抑えるために数年分をまとめて支払うケースが増えている。

8. 契約書がない場合の扱い

古い電柱の場合、契約書が存在しないケースが多い。先代が承諾したまま、使用料も支払われていないこともある。このような場合でも、事業者は電柱を設置し続けることができるが、土地所有者が使用料を請求することも可能です。

ただし、過去に遡って請求することは難しく、通常は今後の使用料について協議する形になるようです。

9. 相続と電柱敷地使用料

土地を相続した場合、電柱敷地使用料の契約も相続される。相続人は事業者に名義変更を申し出る必要があります。名義変更をしないと、使用料が支払われないまま放置されることがあるため、相続時には電柱の有無を確認することが重要です。

10. 土地所有者が注意すべきポイント

電柱敷地使用料の契約において、土地所有者が特に注意すべき点は次のとおり。

● 契約書の内容を確認する

地役権設定契約は土地の価値に影響するため、慎重に判断する必要がある。

● 使用料の妥当性

相場と比較し、極端に低い場合は事業者に相談できる。

● 移設の条件

建築計画がある場合は、早めに事業者と協議する。

● 相続時の名義変更

使用料の受け取り漏れを防ぐために重要です。

11. まとめ

電柱敷地使用料の契約は、金額が小さいため軽視されがちだが、土地の利用や相続に関わる重要な契約です。契約内容を理解し、必要に応じて事業者と協議することで、土地所有者として適切な対応ができます。特に、相続や建築計画がある場合は、電柱の存在が大きな影響を与えることがあるため、早めの確認が望ましいです。

 

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