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1. 成年後見制度の大改正と任意後見の関係
現在、法制審議会では成年後見制度の抜本改正が進んでおり、法定後見(後見・保佐・補助)を「補助」に一元化する方向が示されています。これは「本人の意思を最大限尊重し、必要な範囲だけ支援する」という国際潮流に合わせたものです。
この大きな流れの中で、任意後見制度も見直しの対象となっています。法務省の中間試案でも、任意後見に関する複数の改正項目が明示されています。
2. 任意後見制度の主な改正ポイント
① 任意後見監督人が「必須ではなくなる」
現行制度では、任意後見契約が発効する際に任意後見監督人の選任が必須です。 しかし中間試案では、
• 家庭裁判所が直接監督する案(監督人不要) が提示され、日弁連も支持しています。
これは実務上非常に大きな変化で、
• 監督人報酬の負担が軽減
• 監督人選任の遅れによる「空白期間」の解消が期待されます。
② 任意後見と法定後見(補助)の併存が可能に
現行法では「任意後見と法定後見は併存不可」ですが、改正案では併存を認める方向が明確に示されています。
これにより、
• 基本は任意後見で運用
• 足りない部分だけ「補助」で取消権・代理権を追加 という“オーダーメイド型”の支援が可能になります。
③ 任意後見契約の「一部解除」「変更」が可能に
現行制度では、任意後見契約は全部解除しかできないという硬直性があります。 中間試案では、
• 一部解除を認める
• 公正証書で内容変更を可能にする 方向が示されています。
これは実務上非常に重要で、
• 受任者の変更
• 事務範囲の見直し
• 家族状況の変化への対応 が柔軟にできるようになります。
④ 任意後見契約の「段階的発効」
本人の同意がある場合に、
• 財産管理だけ先に発効
• 身上監護は後から といった部分発効を認める方向が示されています。
⑤ 予備的任意後見受任者の明文化
複数の受任者を置き、
• 誰が優先して任意後見人になるか順位を決められる という規律が検討されています。
3. 任意後見制度が改正される背景
任意後見制度は「本人の意思を尊重する制度」として期待されていましたが、実務では以下の問題が指摘されてきました。
• 任意後見監督人の選任申立てが遅れ、適切に発効しない
• 監督人報酬が高額で利用しにくい
• 契約内容の変更ができず、柔軟性がない
• 任意後見と法定後見の併存不可で、制度の使い勝手が悪い
これらを解消し、本人の意思を中心に据えた柔軟な制度にすることが今回の改正の目的です。
4. すでに締結している任意後見契約はどうなるか?
● 結論:そのまま有効。ただし“見直し”が強く推奨される
改正後も、既存の任意後見契約は当然に有効です。 しかし、制度の枠組みが大きく変わるため、以下の理由から契約内容の見直しが必要になる可能性が高いと考えられます(推論)。
見直しが必要になる理由
1. 監督人不要の制度に移行する場合、契約内容の整合性が必要
2. 併存制度を利用する場合、任意後見の事務範囲を再設計する必要
3. 一部解除・変更が可能になるため、より良い設計ができる
4. 予備的受任者を追加できるようになる
5. 段階的発効を利用するなら契約の再構成が必要
特に、
• 10年以上前に作った契約
• 家族構成が変わった
• 財産状況が変わった
• 受任者の高齢化 などがある場合は、改正を待たずに見直しを検討すべきです
5. 実務家として押さえるべきポイント
● 参加者に伝えるべき「改正の本質」
• 任意後見は“より使いやすく”“柔軟に”なる
• 家族信託・遺言・死後事務委任との連携がさらに重要になる
• 併存制度により「必要な部分だけ補助を追加」できる
• 監督人不要によりコストが下がる可能性がある
● 個別相談でのチェック項目
• 契約時の受任者の年齢・健康状態
• 財産管理の範囲が現状に合っているか
• 死後事務委任との整合性
• 医療・介護の意思決定の反映状況
• 家族信託との役割分担
6. まとめ
任意後見制度は、成年後見制度の大改正に合わせて大きく変わります。
改正点(案)
• 任意後見監督人の必須性の緩和
• 併存制度の導入
• 契約の変更・一部解除
• 段階的発効
• 予備的受任者の明文化 などは、実務に直結する重要ポイントです。
既存の契約は有効ですが、改正後の制度に合わせて見直すことで、より本人に合った“オーダーメイド型”の支援が可能になります。
成年後見制度の“オーダーメイド型”支援とは、本人の状況に合わせて「必要な支援だけを個別に設計し、不要になれば終了できる」新しい後見の仕組みです。
1. なぜ“オーダーメイド型”が必要になったのか
成年後見制度は2000年に始まり、高齢化の進展とともに利用が増えてきました。しかし現行制度には次のような大きな課題が指摘されていました。
• 一度利用を開始すると、本人が亡くなるまで終わらない「終身制」
• 後見人に包括的な代理権が与えられ、本人の自己決定が制限されすぎる
• 軽度の判断能力低下でも、制度利用の負担が大きい これらは「本人保護」を目的としながら、結果として本人の意思を奪いすぎるという根本的な問題につながっていました。
さらに国連障害者権利委員会からも、意思決定を代行する仕組みの見直しが求められ、日本政府は制度改革を進めることになりました。
2. 改正点:3類型の廃止と「補助」への一本化
現行制度には「後見・保佐・補助」の3類型がありますが、改正案ではこれを廃止し、すべて「補助」に一本化されます。
補助はもともと「本人の同意を前提に、必要な範囲だけ権限を付与する」仕組みで、本人の意思尊重が最も強い類型です。これを新制度の基盤に据えることで、本人の意思を中心に据えた柔軟な支援が可能になります。
3. “オーダーメイド型”支援とは何か
●① 必要な行為だけを個別に設計
従来のように「類型ごとに一律の権限」を与えるのではなく、
• 不動産売却の代理
• 施設入所契約の同意
• 遺産分割協議の代理 など、必要な行為を一つずつ選び、個別に権限を付与します。
●② 本人の同意が原則
補助人に権限を与えるには、本人の同意が必須。 「本人の意思を尊重する」という理念が制度全体に貫かれます。
●③ 必要がなくなれば終了できる
従来の「終身制」を廃止し、
• 遺産分割が終わった
• 不動産売却が完了した など、目的が達成されたら後見を終了できます。
●④ “特定補助”という安全弁
判断能力が著しく低い場合に限り、
• 不動産処分など重要な財産行為 について取消権を認める「特定補助」が設けられます。 ただし対象行為は限定され、医師2名以上の意見が必要など、濫用防止策もあります。
4. 従来制度との違い(比較表)
項目 現行制度(後見・保佐・補助) 新制度(オーダーメイド型)
類型 3類型 補助に一本化
権限付与 類型ごとに包括的 行為ごとに個別設計
本人の同意 後見・保佐は不要 原則必須
終了 判断能力回復が必要 必要性がなくなれば終了
取消権 広範囲(後見) 特定補助に限定
5. 実務への影響
●本人の意思確認がより重要に
支援内容を決める際、本人の希望を丁寧に確認するプロセスが不可欠になります。
●申立書の設計が高度化
「どの行為にどの権限が必要か」を具体的に整理する必要があり、専門職の役割が大きくなります。
●後見人の交代が容易に
「本人の利益のために必要」と判断されれば、補助人の交代が認められやすくなります。
6. まとめ
“オーダーメイド型”支援とは、本人の意思を中心に、必要な支援だけを柔軟に設計し、不要になれば終えられる新しい成年後見制度です。 従来の「重く・終身・包括的」な制度から、「軽く・柔軟・個別的」な制度へと大きく転換する改革であり、本人の尊厳を守るための重要な一歩といえます。
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