自筆証書遺言の原案チェックは無料です

自筆証書遺言の原案チェックは無料です

 高齢者の法務局保管自筆証書遺言が心配です 30%から40%が無効になっているという数字もでています 

そこで高齢者の自筆証書遺言の原案チェックを無料にしたいのです 

自筆証書遺言の原案チェックを無料で行います 

― 自筆証書遺言の法務局保管制度をご利用の方へ ―

1.はじめに

近年、「法務局で自筆証書遺言を保管してもらえる制度」が始まり、多くの高齢者の方が「自分の遺言をきちんと残しておきたい」と考えるようになりました。 制度ができたことで、遺言書を自宅で保管する必要がなくなり、紛失や改ざんの心配も減り、安心して遺言を残せるようになったのは大きな前進です。

しかし、その一方で、実際にご相談を受けていると、次のような声が増えてきています。

「法務局に預ければ安心と思っていたが、内容のチェックはしてくれないと聞いて不安になった」

「書き方の形式は合っていると言われたが、内容が正しいかどうかは自分では判断できない」

「子どもたちが揉めないようにしたいが、この内容で本当に大丈夫なのか心配」

「自分で書いた遺言が、かえって家族を困らせることにならないか不安」

こうした不安は、決して特別なものではありません。 むしろ、多くの70〜90代の方が同じ不安を抱えています。

そこで、当事務所では 「自筆証書遺言の原案チェックを無料で行う」 ことにいたしました。 

理由はただ一つ。

 せっかく遺言を書いたのに、

内容の不備で家族が困るケースを一件でも減らしたいからです。

2.なぜ「原案チェック」が必要なのか

法務局の保管制度はとても便利ですが、次の点は誤解されやすい部分です。

●法務局は「内容の相談」や「内容の正しさの確認」はしてくれない

法務局が確認してくれるのは、

日付があるか

署名押印があるか

用紙の形式が整っているか などの 形式面だけ です。

しかし、遺言で本当に大切なのは 「内容が法律的に有効か」「家族が揉めない内容になっているか」 という点です。

●形式は正しくても、内容が原因で揉めるケースが多い

実際に家庭裁判所の調停の現場では、 「遺言はあるのに揉めてしまう」 というケースが非常に多くあります。

その理由の多くは、

書き方の誤解

法律の理解不足

家族関係の配慮不足

財産の分け方の不公平感 などです。

つまり、 遺言がある=安心ではない ということです。

●特に高齢者の自筆証書遺言は「思わぬ落とし穴」が多い

高齢者の方が自筆で遺言を書くと、次のような問題が起こりやすくなります。

書き直しの際に訂正方法を誤る

財産の記載漏れがある

法定相続人の理解が誤っている

特定の子だけに多く渡す理由が書かれていない

介護をしてくれた子への配慮が不足している

相続税のことを考えていない

遺言執行者を指定していない

二次相続(配偶者が亡くなった後)を考えていない

これらは、ご本人に悪気がなくても起こるもの です。 そして、こうした小さなミスが、後に大きなトラブルにつながります。

 

3.「原案チェック無料」にした理由

当事務所では、これまで20年以上にわたり、

遺言書作成

任意後見契約

財産管理

見守り契約

死後事務

遺言執行

遺産分割協議 など、相続に関するあらゆるサポートを行ってきました。

また、家庭裁判所の調停委員として、 100件以上の遺産分割調停 に関わってきました。

その経験から強く感じるのは、 「遺言があれば防げた争い」 「遺言の書き方が正しければ防げた争い」 が本当に多いということです。

だからこそ、 「書きたいと思ったときに、安心して書ける環境を整えたい」 という思いで、原案チェックを無料にしました。

4.原案チェックでできること

原案チェックでは、次のような点を確認します。

●① 法律的に有効な内容になっているか

相続人の記載に誤りがないか

財産の記載が適切か

不公平感が出ない内容か

無効になる可能性がないか

●② 家族が揉めない内容になっているか

特定の子に多く渡す場合の理由

介護をしてくれた子への配慮

家族関係の背景

将来のトラブル予防

●③ 書き方の誤りがないか

訂正方法

追記の仕方

署名押印

日付の書き方

●④ 法務局保管制度に適した形式になっているか

用紙のサイズ

ページ番号

余白

綴じ方

●⑤ 遺言執行者を指定すべきかどうか

遺言執行者がいないと、 相続手続きが非常に複雑になり、家族の負担が大きくなります。

必要に応じて、

家族を指定する場合

専門家を指定する場合 のメリット・デメリットも説明します。

5.原案チェックの流れ

高齢者の方でも安心して利用できるよう、できるだけ負担の少ない流れにしています。

●① お電話または申込書でご連絡

「遺言の原案を見てほしい」とお伝えください。 申込書の郵送でも構いません。

●② 原案をお預かり

手書きの原稿

メモ書き

下書き

すでに完成した遺言 どの段階でも大丈夫です。

●③ 内容を確認

法律的な観点と、家族が揉めない観点の両方から確認します。

●④ わかりやすく説明

専門用語を使わず、 「このままだと何が起こるか」 「どう直せば安心か」 を丁寧に説明します。

●⑤ 必要であれば修正案を作成

ご本人の意思を尊重しながら、より良い形に整えます。

 

6.よくある質問

●Q1:本当に無料ですか

はい。原案チェックは完全に無料です。 理由は、内容の不備で家族が困るケースを減らしたいから です。

●Q2:相談したら遺言作成を勧められませんか

こちらから無理に勧めることは一切ありません。 必要かどうかは、ご本人が判断できます。

●Q3:家族に知られたくないのですが

個人情報は厳重に管理します。 ご本人の許可なく家族に連絡することはありません。

●Q4:法務局に預ける前でも大丈夫ですか

もちろん大丈夫です。 むしろ、預ける前のチェックが最も重要です。

7.高齢者の方へ 

― 最後にお伝えしたいこと

遺言を書くという行為は、 「家族への最後のプレゼント」 と言われることがあります。

しかし、 書き方を誤ると、プレゼントのつもりが“負担”になってしまうこともあります。

だからこそ、 「書きたい」と思ったその気持ちを大切にしながら、 安心して書けるようにサポートしたい。

その思いで、この無料チェックを始めました。

あなたの遺言が、 あなたの家族を守り、 あなたの想いを正しく伝えるものになるよう、 心を込めてお手伝いします。

8.お申込み方法

お電話

FAX

郵送

来所 いずれの方法でも受け付けています。

「遺言の原案を見てほしい」とお伝えください。

9.次のステップ(必要な方のみ)

原案チェックの後、必要に応じて

公正証書遺言への変更

遺言執行者の指定

財産管理契約

任意後見契約 などのご相談も可能です。

ただし、 こちらから勧めることはありません。 必要かどうかは、ご本人が決められます。

10.行動の第一歩

遺言は、 「書こうと思ったときが書きどき」 です。

そして、 原案チェックは“最初の一歩”として最も負担が少なく、最も効果が大きい行動です。

あなたの想いを、 あなたらしい形で、 家族に残すために。

どうぞお気軽にご利用ください。

 

ご相談お申込みフォーム

以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。

必須

(例:4月3日 10:00〜12:00、午後 など)

必須

(例:山田太郎)

必須

(例:やまだたろう)

必須

(例:03-0000-0000)

必須

(例:example@example.com)

任意

(例:○○県○○市○○町1-2-3)

任意
任意

(例:32歳、50代 など)

任意

テキストを入力してください

※次の画面が出るまで、4〜5秒かかりますので、
続けて2回押さないようにお願いいたします。

入力がうまくいかない場合は、上記内容をご確認のうえ、メールにてご連絡ください。

送信先アドレス:example@example.com

お電話でのお問合せ・相談予約

092-921-9480

<受付時間>
9:00~18:00
※月曜日は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

遺言の書き方無料相談会
お気軽にご参加ください

お電話でのお問合せ・相談予約

092-921-9480

<受付時間>
9:00~18:00
※月曜日は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

2023/12/12
ホームページを公開しました
2023/12/11
「サービスのご案内」ページを更新しました
2023/12/08
「事務所概要」ページを作成しました

みずた行政書士事務所

住所

〒818-0056 福岡県筑紫野市二日市北2-3-3-205

アクセス

西鉄二日市駅から徒歩3分 駐車場:あり

受付時間

9:00~18:00

定休日

月曜日