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家族に財産を託す「家族信託」とは
―認知症・相続・事業承継に備える新しい財産管理の仕組み―
1.そもそも家族信託とは
家族信託とは、自分の財産を信頼できる家族に託し、目的に沿って管理・運用・処分してもらうための仕組みです。 法律上は「民事信託」と呼ばれ、信託銀行が行う商事信託とは異なり、家族間で柔軟に設計できる点が特徴です。
家族信託が注目される背景には、
• 認知症による資産凍結リスク
• 成年後見制度の硬直性
• 遺言では対応できない生前の財産管理
• 二次相続・三次相続までの承継設計ニーズ などがあります。
厚労省の統計では、75歳以上の約3割が要介護・要支援認定を受けており、判断能力低下は誰にでも起こり得る現実的なリスクです。 そのため、「判断能力があるうちに、将来の財産管理を家族に託しておく」という考え方が広がっています。
2. 家族信託の基本
家族信託は、次の3者で構成されます。
● 委託者(いたくしゃ)
財産を託す人。通常は財産の所有者本人。
● 受託者(じゅたくしゃ)
財産を託され、管理・運用・処分を行う人。 多くは子どもや配偶者などの家族。
● 受益者(じゅえきしゃ)
信託財産から生じる利益を受け取る人。 委託者本人が受益者となる「自益信託」が一般的。
● 仕組みのイメージ
• 委託者が財産の名義を受託者に移す
• 受託者は信託契約に基づき財産を管理
• 利益は受益者が受け取る
つまり、名義(管理権限)と利益(受益権)を分けることで、柔軟な財産管理が可能になります。
3. 信託ができる財産・できない財産
● 信託できる財産(例)
• 不動産(自宅・賃貸物件・土地)
• 現金
• 有価証券(株式・投資信託・債券)
• 動産(車・美術品など)
• 金銭債権(賃料債権・貸付金など)
● 信託できない財産
• 借金・保証債務
• 年金受給権・生活保護受給権(=一身専属権)
• 預貯金口座そのもの(※預金は信託口口座に移すことで対応)
4. 家族信託が注目される理由
4-1. 認知症による資産凍結の防止
認知症になると、銀行は本人の意思確認ができないため、 預金の引き出し・不動産売却・契約変更ができなくなることがあります。 これが「資産凍結」です。
家族信託を設定しておけば、
• 受託者が信託口口座から必要な支払いを行える
• 不動産の売却・修繕・賃貸なども可能 となり、生活費・介護費の支払いに困ることがありません。
4-2. 成年後見制度との柔軟さは家族信託にメリットあり
成年後見制度は家庭裁判所の監督下で行われ、
• 不動産売却には裁判所の許可
• 贈与・相続税対策は原則不可
• 後見人報酬が継続的に発生 などの制約があります。
家族信託は、
• 契約で定めた範囲内で自由に管理
• 継続費用なし
• 資産組み換え・売却も柔軟 という利点があります。
4-3. 遺言より広い設計が可能
遺言は「死亡後の財産の分け方」しか指定できません。 一方、家族信託は、
• 生前の財産管理
• 認知症発症後の管理
• 二次相続・三次相続までの承継指定 が可能です。
5. 家族信託の具体的な活用ケース
5-1. 認知症対策
最も多い活用目的です。
例:自宅不動産の管理
• 親が自宅を子に信託
• 親が認知症になっても、子が修繕・賃貸・売却を判断
• 施設入居費用に充当できる
5-2. 預金の管理
信託口口座を作ることで、
• 親が認知症になっても口座が凍結されない
• 生活費・医療費・介護費を子が支払える
5-3. 賃貸物件の管理
• 受託者が大家として契約
• 賃料は受益者(親)の生活費に
• 修繕・建替え・売却も可能
5-4. 障がいのある子の生活支援
親亡き後も、
• 信頼できる家族が財産を管理
• 子の生活費・医療費を継続的に支出 という仕組みを作れる。
5-5. 事業承継
• 自社株を信託し、議決権の行使を受託者に任せる
• 経営権の安定化
• 後継者育成の期間を確保
6. 家族信託のメリット
● 認知症になっても財産管理が継続
資産凍結を防ぎ、生活費・介護費の支払いが滞らない。
● 柔軟な資産承継設計
二次相続・三次相続まで指定できる。
● 成年後見制度より自由度が高い
裁判所の許可が不要で、資産組み換えがスムーズ。
● 遺言ではできない生前管理が可能
生前から死後まで一貫した財産管理ができる。
● 家族が受託者のため費用が抑えられる
信託銀行のような高額な手数料が不要。
7. 家族信託のデメリット
● 節税効果はない
信託しても相続税評価額は変わらない。
● 遺留分侵害額請求は排除できない
信託で財産を移しても、相続人の遺留分は残る。
● 身上監護はできない
介護・医療・施設入所の契約などは後見制度の領域。
● 受託者の負担が重い
• 財産管理の責任
• 帳簿管理
• 受益者への報告 などが必要。
● 契約内容が不適切だとトラブルに
• 目的が曖昧
• 権限の範囲が不明確
• 受託者の選任が不適切 などは後の紛争につながる。
8. 家族信託の流れ
(実務で一般的な流れ)
① 信託の目的・財産・受託者を決める
• 何のために信託するのか
• どの財産を信託するのか
• 誰に管理を任せるのか
② 信託契約書の作成
• 公正証書にするのが一般的
• 目的・権限・受益者・終了時の帰属先などを明記
③ 名義変更(信託登記)
不動産の場合は登記が必要。
④ 信託口口座の開設
預金・有価証券を管理するための専用口座。
⑤ 運用開始
受託者が契約に基づき財産管理を行う。
9. 家族信託と比較すると
● 成年後見制度との比較(要点)
項目 家族信託 成年後見制度
開始時期 判断能力があるうちに設定 判断能力低下後
管理の自由度 高い 裁判所の監督下で制約多い
不動産売却 契約の範囲で可能 裁判所の許可が必要
費用 初期費用のみ 後見人報酬が継続発生
● 遺言との比較
項目 家族信託 遺言
効力発生 契約締結時 死亡時
生前管理 可能 不可
二次相続指定 可能 不可
10. 家族信託を成功させるポイント
● 目的を明確にする
「認知症対策」「障がいのある子の生活支援」「事業承継」など。
● 受託者の選任は慎重に
• 誠実性
• 事務処理能力
• 長期的な関与が可能か
● 契約内容を専門家と作り込む
• 権限の範囲
• 受益者の変更
• 終了時の帰属先
• 後継受託者の指定
● 他制度との併用を検討
• 成年後見制度
• 遺言
• 生前贈与
• 保険 などと組み合わせることで、より強固な対策が可能。
まとめ
家族信託は、
• 認知症による資産凍結を防ぎ
• 家族が柔軟に財産管理でき
• 生前から死後まで一貫した承継設計ができる という、これまでの制度にはない大きなメリットを持つ仕組みです。
一方で、
• 契約内容の設計
• 受託者の選任
• 他制度との併用 など、専門的な判断が必要な場面も多くあります。
「家族に迷惑をかけたくない」「自分の意思を将来まで確実に反映したい」 という方にとって、家族信託は非常に有効な選択肢となります。
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