自筆証書遺言の書き方を相談しよう!

自筆証書遺言の書き方を相談しよう!

知っていますか?自筆証書遺言書保管制度の申請は本人以外はできません!

 

「自筆証書遺言書保管制度を利用したい!」

「手続きがわからない…」

「自筆証書遺言書保管制度の申請は本人以外はできないのでサポートが欲しい!」

このようなお悩みを抱えている方は多いのではないでしょうか。

自筆証書遺言を作成すると、R2年から自筆証書遺言書保管制度を利用することができるようになりました。自筆証書遺言書保管制度は、法務局において遺言書を保管・管理をしてもらえる制度のことです。遺言者は制度を利用する場合には、事前申請をして説明を受けることができます。

自筆証書遺言書保管制度の利用を考えている方は、申請の手続き方法を事前に勉強すると安心でしょう。

自筆証書遺言書保管制度とは?

自筆証書遺言書保管制度とは、自筆証書遺言を作成して法務局に保管してもらう制度です。この制度は、法務局で自分で書いた自筆証書遺言を3900円払えば保管・管理してもらえます。

自筆証書遺言を作成した方が、自宅で遺言書を保管する場合に不安を感じる理由は、紛失したりすることが一番不安に思っていることなのです。なお、自筆証書遺言書保管制度を利用したい場合は、法務局に事前の予約を取ってからの申請手続きに入らなければなりません。

これから自筆証書遺言を作成する人は、保管場所を「自宅」か「法務局」のどちらにするのか検討しなければなりません。

 

では次に自筆証書遺言書保管制度の手続きの流れを勉強しましょう。

 

注意その1.自筆証書遺言書保管制度の申請は本人だけ

Q1.遺言書に関する質問

自筆証書遺言書保管制度の利用は、本人以外も申請できるのでしょうか?体調が良くない人は代理人による申請を認められていないのは、なぜでしょうか?

A. 残念ながら、自筆証書遺言書保管制度の申請は、原則として遺言者本人に限られています。そのため、申請は遺言者本人が法務局に出頭する必要があります。ただし、介助や付添いのための同席は認められます。

2.遺言保管制度の郵送申請はできません

郵送することは可能ですか。

SSFC:「残念ながら、郵送での手続きも認められていません。」

SSFC:「自筆証書遺言書保管制度を利用する場合は、遺言者本人が法務局にて直接申請をしてください。」

SSF:「遺言者本人が法務局に出向くことができない場合は、自筆証書遺言書保管制度の利用が難しいでしょう。」

Aさん:「なるほど。遺言者本人が申請をしなければならないのですね!」

SSFC:「そうですね!」

自筆証書遺言保管制度は形式に不備があれば申請できない

SSFC:「さらに、遺言者本人が申請をした場合であっても書類の不備や遺言書の書式に

誤りがあると認められません。」

SSFC:「自筆証書遺言の要件は、民法968条に定められています。」

 

民法968条(自筆証書遺言)

自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。

SSFC:「自筆証書遺言を作成する場合は、上記の要件を満たす必要があります。」

SSFC:「また、遺言の内容が曖昧な場合は、遺言書自体が無効になる恐れがあるでしょう。」

SSFC:「自筆証書遺言を作成する人は、慎重かつ丁寧に書くことを心がけてください。」

Aさん:「はい、わかりました!」

 

自筆証書遺言保管制度を利用する際の流れ

SSFC:「ちなみに自筆証書遺言書保管制度を利用する際の流れは、以下のような流れになります。」

1. 遺言者が自宅等で遺言書を作成する

2. 申請をする遺言書保管所を調べた上で決める

3. 保管申請書の作成をする

4. 保管の申請の予約を取る

5. 遺言書保管所へ出向く

6. 遺言者本人が申請をする

7. 申請の完了後、保管証を受け取る

問い合わせ:法務局(自筆証書遺言書保管制度)

 

SSFC:「上記の流れで自筆証書遺言書保管制度の申請を進めていきます。」

SSFC:「遺言書保管所に出向く際は、遺言書・遺言書・その他書類を持参してください。」

Aさん:「わかりました!今回もありがとうございました。」

SSFC:「こちらこそ、ありがとうございました。」

SSFC:「何かわからなことがありましたら、いつでも相談してください。」

Aさん:「はい!また、相談します!」

 

自筆証書遺言保管制度は本人申請のみ利用可能

今回の記事では、自筆証書遺言書保管制度の申請は本人以外でも可能なのか解説しました。自筆証書遺言書保管制度を利用する場合は、遺言者本人が申請をしなければなりません。また、直接遺言書保管所に申請をします。事前に申請する保管所を確認し、予約してください。

相続相談福岡センターは遺言や相続の事案に対し、柔軟に対応しています。ご依頼の状況に応じ、公正証書遺言の正本を預かることも可能です。相続相談福岡センターにおいて遺言書を保管する費用は、かかりません。遺言や相続に関する不安を抱えている方は、お気軽に相続相談福岡センターへご相談ください。

 

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