相続相談福岡センター:〒818-0056 福岡県筑紫野市二日市北2-3-3-205
移行型の任意後見契約を公正証書で作成していても、財産管理委任契約(=任意後見発効前の代理行為)を“認めない金融機関は実際に存在します”。 ただし、認める金融機関も確実に存在するため、「どこでもダメ」ではありません。
以下、検索結果に基づき、金融機関の実務を整理します。
◆ 認める金融機関(実例あり)
はる行政書士事務所の実務報告では、移行型任意後見契約+財産管理委任契約を根拠に代理人登録を認めた金融機関として、次が挙げられています。
• 地元信用組合 ・移行型任意後見契約公正証書 ・本人署名の代理人届出書+印鑑証明 ・受任者の身分証明書 → 登録可能
• 地元農協(JA) ・移行型任意後見契約公正証書 ・受任者の身分証明書 ・受任者印鑑での印鑑届 → 登録可能
• ゆうちょ銀行(公正証書作成後6か月以内) ・移行型任意後見契約公正証書 ・成年後見人等に関する届出書兼利用代理人設定依頼書 ・受任者の身分証明書 ・印鑑届 → 登録可能
→ つまり、移行型任意後見契約を根拠に代理権を認める金融機関は確実に存在します。
◆ 認めない金融機関(実例あり)
一方、司法書士事務所の調査では、財産管理委任契約(移行型任意後見契約に付随するものを含む)を代理権として認めない金融機関が多数あると明言されています。
• 信用金庫(複数) →「財産管理等委任契約では代理人として認められない」と回答
• 地方銀行(複数) → 同様に「取り扱い不可」と回答
• 理由(金融機関側の論理)
o 財産管理委任契約は“私的契約”であり、公的資格(後見人等)と違い、 金融機関が本人保護の観点からリスクを負えない
o 本人意思の確認が難しい
o 不正防止の内部規程が厳しい
o 金融庁ガイドラインにより慎重姿勢が強まっている
→ 特に信用金庫・地方銀行は「原則不可」の傾向が強い。
◆ メガバンクは比較的柔軟
実務報告では、メガバンクだけは比較的柔軟に対応してくれたとの記載があります。
• 三菱UFJ銀行:予約型代理人制度
• 三井住友銀行:代理人指名手続き
• みずほ銀行:代理人カード制度
※ただし、これらは親族を前提とした制度であり、専門職受任者(行政書士・司法書士等)が利用できるかは店舗判断。
◆ 実務上の結論
●「認める金融機関もあるが、認めない金融機関も確実にある」
• 認める:信用組合・JA・ゆうちょ(条件付き)・一部メガバンク
• 認めない:多くの信用金庫・地方銀行
●移行型任意後見契約を公正証書で作成しても、万能ではない
→ 任意後見発効前(=財産管理委任契約の段階)では、金融機関の裁量が大きい。
実務での最適解を説明
“正しい実務ポイント”
• 移行型任意後見契約を作っても、銀行が必ず代理を認めるわけではない。
• 銀行ごとに対応が大きく異なるため、事前確認が必須。
• 特に信用金庫・地方銀行は不可のケースが多い。
• ゆうちょ銀行は6か月以内なら比較的スムーズ。
• メガバンクは制度が整っているが、親族以外は不可の場合もある。
「移行型任意後見契約を作っておくと、財産管理のサポートを早い段階から受けられます。ただし、銀行の代理手続きは金融機関ごとに対応が異なり、認めない銀行もあります。契約前に“ご自身の利用銀行が対応してくれるか”を確認しておくことが大切です。」
移行型の任意後見契約を公正証書で作成していても、財産管理委任契約(=任意後見発効前の代理行為)を“認めない金融機関は実際に存在します”。 ただし、認める金融機関も確実に存在するため、「どこでもダメ」ではありません。
以下、検索結果に基づき、金融機関の実務を整理します。
◆ 認める金融機関
実務報告では、移行型任意後見契約+財産管理委任契約を根拠に代理人登録を認めた金融機関として、次が挙げられています。
• 地元信用組合 ・移行型任意後見契約公正証書 ・本人署名の代理人届出書+印鑑証明 ・受任者の身分証明書 → 登録可能
• 地元農協(JA) ・移行型任意後見契約公正証書 ・受任者の身分証明書 ・受任者印鑑での印鑑届 → 登録可能
• ゆうちょ銀行(公正証書作成後6か月以内) ・移行型任意後見契約公正証書 ・成年後見人等に関する届出書兼利用代理人設定依頼書 ・受任者の身分証明書 ・印鑑届 → 登録可能
→ つまり、移行型任意後見契約を根拠に代理権を認める金融機関は確実に存在します。
◆ 認めない金融機関
一方、司法書士事務所の調査では、財産管理委任契約(移行型任意後見契約に付随するものを含む)を代理権として認めない金融機関が多数あると明言されています。
• 信用金庫(複数) →「財産管理等委任契約では代理人として認められない」と回答
• 地方銀行(複数) → 同様に「取り扱い不可」と回答
• 理由(金融機関側の論理)
o 財産管理委任契約は“私的契約”であり、公的資格(後見人等)と違い、 金融機関が本人保護の観点からリスクを負えない
o 本人意思の確認が難しい
o 不正防止の内部規程が厳しい
o 金融庁ガイドラインにより慎重姿勢が強まっている
→ 特に信用金庫・地方銀行は「原則不可」の傾向が強い。
◆ メガバンクは比較的柔軟
実務報告では、メガバンクだけは比較的柔軟に対応してくれたとの記載があります。
• 三菱UFJ銀行:予約型代理人制度
• 三井住友銀行:代理人指名手続き
• みずほ銀行:代理人カード制度
※ただし、これらは親族を前提とした制度であり、専門職受任者(行政書士・司法書士等)が利用できるかは店舗判断。
◆ 実務上の結論
●「認める金融機関もあるが、認めない金融機関も確実にある」
• 認める:信用組合・JA・ゆうちょ(条件付き)・一部メガバンク
• 認めない:多くの信用金庫・地方銀行
●移行型任意後見契約を公正証書で作成しても、万能ではない
→ 任意後見発効前(=財産管理委任契約の段階)では、金融機関の裁量が大きい。
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