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法定相続人ではない孫も相続税はかかる
1-1. 孫は通常「法定相続人ではない」
民法上の法定相続人は、
1. 配偶者
2. 子
3. 直系尊属(父母)
4. 兄弟姉妹 の順で決まります。
孫は、子が先に死亡している場合(代襲相続)を除き、法定相続人には入りません。
1-2. しかし遺言で指定された場合は「遺贈」として財産を取得できる
遺言により法定相続人以外の者(孫・友人・団体など)に財産を渡すことを遺贈といいます。 遺贈で財産を受け取ると、相続税の課税対象になります。
2. 孫が遺贈を受けると「相続税2割加算」が適用される
2-1. 2割加算とは?
国税庁は次のように定めています:
被相続人の配偶者・子・父母以外の者が相続や遺贈で財産を取得した場合、 算出された相続税額に20%を加算する。
孫は「子の代襲相続人」である場合を除き、2割加算の対象です。
2-2. あなたのケースでは?
あなたは
• 祖母 → 母 → あなた という関係で、母は存命と仮定されているため、代襲相続ではない。
したがって、 あなたが受け取る相続税には20%加算が必ず発生します。
3. 相続税の計算の全体像(国税庁方式)
国税庁の計算手順は次の通りです:
1. 課税価格の合計額を計算
2. 基礎控除額を差し引く 基礎控除=3000万円+600万円×法定相続人の数
3. 課税遺産総額を法定相続分で按分し、相続税の総額を計算
4. 実際の取得割合で各人の税額を按分
5. 孫などは2割加算
6. 控除を適用して最終税額を決定
4. あなたのケース(遺産5000万円)での具体的な相続税計算
ここでは、
• 遺産総額:5000万円
• 法定相続人:母のみ(1人)
• 遺言により「母と孫(あなた)」が取得
• 取得割合:仮に「母2500万円・あなた2500万円」とする で計算します。
※割合は例示。実際の遺言内容に応じて変わります。
4-1. 基礎控除額の計算
法定相続人は「母のみ1人」。 孫は法定相続人に含まれません。
基礎控除 = 3000万円 + 600万円 × 1 = 3600万円
4-2. 課税遺産総額
課税遺産総額 = 遺産総額5000万円 − 基礎控除3600万円 = 1400万円
4-3. 法定相続分で按分して相続税の総額を計算
法定相続人は母のみなので、法定相続分は100%。
法定相続分に応ずる取得金額 = 1400万円 × 1 = 1400万円
相続税率(国税庁速算表) 1400万円 → 15% − 控除額50万円
算出税額 = 1400万円 × 15% − 50万円 = 210万円 − 50万円 = 160万円
これが「相続税の総額」。
4-4. 実際の取得割合で按分
母:2500万円 あなた:2500万円 合計:5000万円
各人の税額 = 相続税総額160万円 ×(各人の取得額 ÷ 5000万円)
母: 160万円 × 2500/5000 = 80万円
あなた: 160万円 × 2500/5000 = 80万円
4-5. 孫の「2割加算」
あなたの税額 = 80万円 × 1.2 = 96万円
母は加算なし → 80万円
4-6. 最終税額まとめ
取得者 取得額 基本税額 2割加算 最終税額
母 2500万円 80万円 なし 80万円
あなた(孫) 2500万円 80万円 +16万円 96万円
5. 「孫は相続税がかからない」は誤解
よくある誤解:
「孫は法定相続人じゃないから相続税はかからない」
これは 誤り です。
理由:
• 遺言で財産を受け取る=「遺贈」
• 遺贈は相続税の対象
• さらに孫は2割加算の対象(代襲相続を除く)
6. もし「母が全額相続 → 母からあなたへ贈与」したら?
比較のために、別ルートも検討します。
6-1. 母が5000万円を相続した場合の相続税
法定相続人は母のみ。
基礎控除3600万円 課税遺産総額1400万円 税額160万円(前述と同じ)
母の相続税:160万円
6-2. その後、母→あなたへ贈与した場合
贈与税は非常に高い(110万円超は10〜55%)。 例えば2500万円を贈与すると:
(2500万円 − 110万円)× 税率(55%) − 控除額(400万円) → 約1200万円以上の贈与税
つまり、 遺言で直接あなたが受け取る方が圧倒的に税負担が軽い ということになります。
7. 節税のポイント(あなたのケースに関連)
7-1. 代襲相続なら2割加算なし
あなたの親(祖母の子)が先に亡くなっている場合、あなたは「代襲相続人」となり、 2割加算は適用されません。
7-2. 孫を養子にすると法定相続人に含まれる(ただし制限あり)
養子縁組をすると法定相続人に含まれ、
• 基礎控除が増える
• 生命保険非課税枠が増える などのメリットがあります。
ただし、
• 実子がいる場合は1人まで
• 実子がいない場合は2人まで という制限があります。
7-3. 相続税申告は「遺産総額が基礎控除を超えたら必要」
今回のケースでは 5000万円 > 基礎控除3600万円 なので申告が必要です。
8. まとめ(重要ポイント)
• 孫は法定相続人ではないが、遺言で財産を受け取れば相続税がかかる。
• 孫は原則として相続税が2割加算される。
• 5000万円を母と孫で半分ずつ受け取る場合、 母:80万円 孫:96万円 合計:176万円の相続税。
• 「母が全額相続 → 孫へ贈与」は贈与税が高額になり不利。
• 代襲相続なら2割加算なし。
• 養子縁組は節税効果があるが制限あり。
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