法定相続人ではない孫も相続税はかかる

法定相続人ではない孫も相続税はかかる

1-1. 孫は通常「法定相続人ではない」

民法上の法定相続人は、

1. 配偶者

2.

3. 直系尊属(父母)

4. 兄弟姉妹 の順で決まります。

孫は、子が先に死亡している場合(代襲相続)を除き、法定相続人には入りません。 

1-2. しかし遺言で指定された場合は「遺贈」として財産を取得できる

遺言により法定相続人以外の者(孫・友人・団体など)に財産を渡すことを遺贈といいます。 遺贈で財産を受け取ると、相続税の課税対象になります。 

2. 孫が遺贈を受けると「相続税2割加算」が適用される

2-1. 2割加算とは?

国税庁は次のように定めています:

被相続人の配偶者・子・父母以外の者が相続や遺贈で財産を取得した場合、 算出された相続税額に20%を加算する。 

孫は「子の代襲相続人」である場合を除き、2割加算の対象です。 

2-2. あなたのケースでは?

あなたは

祖母 → 母 → あなた という関係で、母は存命と仮定されているため、代襲相続ではない。

したがって、 あなたが受け取る相続税には20%加算が必ず発生します。

3. 相続税の計算の全体像(国税庁方式)

国税庁の計算手順は次の通りです: 

1. 課税価格の合計額を計算

2. 基礎控除額を差し引く  基礎控除=3000万円+600万円×法定相続人の数

3. 課税遺産総額を法定相続分で按分し、相続税の総額を計算

4. 実際の取得割合で各人の税額を按分

5. 孫などは2割加算

6. 控除を適用して最終税額を決定

 

4. あなたのケース(遺産5000万円)での具体的な相続税計算

ここでは、

遺産総額:5000万円

法定相続人:母のみ(1人)

遺言により「母と孫(あなた)」が取得

取得割合:仮に「母2500万円・あなた2500万円」とする で計算します。

※割合は例示。実際の遺言内容に応じて変わります。

4-1. 基礎控除額の計算

法定相続人は「母のみ1人」。 孫は法定相続人に含まれません。 

基礎控除 = 3000万円 + 600万円 × 1 = 3600万円

4-2. 課税遺産総額

課税遺産総額 = 遺産総額5000万円 − 基礎控除3600万円 = 1400万円

4-3. 法定相続分で按分して相続税の総額を計算

法定相続人は母のみなので、法定相続分は100%。

法定相続分に応ずる取得金額 = 1400万円 × 1 = 1400万円

相続税率(国税庁速算表) 1400万円 → 15% − 控除額50万円 

算出税額 = 1400万円 × 15% − 50万円 = 210万円 − 50万円 = 160万円

これが「相続税の総額」。

4-4. 実際の取得割合で按分

母:2500万円 あなた:2500万円 合計:5000万円

各人の税額 = 相続税総額160万円 ×(各人の取得額 ÷ 5000万円)

母: 160万円 × 2500/5000 = 80万円

あなた: 160万円 × 2500/5000 = 80万円

4-5. 孫の「2割加算」

あなたの税額 = 80万円 × 1.2 = 96万円

母は加算なし → 80万円

4-6. 最終税額まとめ

取得者 取得額 基本税額 2割加算 最終税額

2500万円 80万円 なし 80万円

あなた(孫) 2500万円 80万円 +16万円 96万円

 

5. 「孫は相続税がかからない」は誤解

よくある誤解:

「孫は法定相続人じゃないから相続税はかからない」

これは 誤り です。

理由:

遺言で財産を受け取る=「遺贈」

遺贈は相続税の対象

さらに孫は2割加算の対象(代襲相続を除く) 

 

6. もし「母が全額相続 → 母からあなたへ贈与」したら?

比較のために、別ルートも検討します。

6-1. 母が5000万円を相続した場合の相続税

法定相続人は母のみ。

基礎控除3600万円 課税遺産総額1400万円 税額160万円(前述と同じ)

母の相続税:160万円

6-2. その後、母→あなたへ贈与した場合

贈与税は非常に高い(110万円超は10〜55%)。 例えば2500万円を贈与すると:

(2500万円 − 110万円)× 税率(55%) − 控除額(400万円) → 約1200万円以上の贈与税

つまり、 遺言で直接あなたが受け取る方が圧倒的に税負担が軽い ということになります。

7. 節税のポイント(あなたのケースに関連)

7-1. 代襲相続なら2割加算なし

あなたの親(祖母の子)が先に亡くなっている場合、あなたは「代襲相続人」となり、 2割加算は適用されません。 

7-2. 孫を養子にすると法定相続人に含まれる(ただし制限あり)

養子縁組をすると法定相続人に含まれ、

基礎控除が増える

生命保険非課税枠が増える などのメリットがあります。 

ただし、

実子がいる場合は1人まで

実子がいない場合は2人まで という制限があります。

7-3. 相続税申告は「遺産総額が基礎控除を超えたら必要」

今回のケースでは 5000万円 > 基礎控除3600万円 なので申告が必要です。

8. まとめ(重要ポイント)

孫は法定相続人ではないが、遺言で財産を受け取れば相続税がかかる。

孫は原則として相続税が2割加算される。

5000万円を母と孫で半分ずつ受け取る場合、  母:80万円  孫:96万円  合計:176万円の相続税。

「母が全額相続 → 孫へ贈与」は贈与税が高額になり不利。

代襲相続なら2割加算なし。

養子縁組は節税効果があるが制限あり。

 

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