相続相談福岡センター:〒818-0056 福岡県筑紫野市二日市北2-3-3-205
家族信託とは
●認知症に備えて今から家族に財産管理を依頼しておきたい
●認知症などに備え、自分の財産を判断力に不安のない内から家族に使使ってもらえるようにしておきたい
●自分の死後は、家族が判断力に問題のないうちに財産を使ってもらえるよう決めておきたい
●私→妻→私の親族に、自分の遺産の行き先を先々まで指定しておきたい
●私に何かあったときに、私の愛犬を誰かに世話してもらいたい
➡成年後見制度を利用しなくていいように、
・自分が考えたような自分の財産管理してもらいたい
・遺言書では指定できない孫などに財産の行き先や利用方法を指定をしておきたい
・相続放棄をされても自分の財産が希望どおりになるように対策したい
これらのように、先祖の財産を守る対策として家族信託を検討しましょう。
◆しかし、家族信託はデメリットや注意点も多くありますので、家族信託の利用が正しいのかなど、他に対策はないのかなども含め、まずは一度ご相談ください。
家族信託契約書の作成には通常の相続業務とは違い専門的な知識が必要です。
家族信託では積極的に金融機関等などとの連携協力の含めて、知識の取得もしていかなければなりません。相続業務だけでは身につかない専門知識の取得を行なっていなければ、深い知識を身につけることは難しいものです。
また、家族信託契約書の作成するうえでは、公正証書遺言や任意後見契約の対策も並行して行わなければなりません。相続にいての総合的な知識と対策を行えるだけの相続対策知識も持ち合わせていなければなりません。
当センターは相続を専門に行なっており、しかもご利用者様には総合的な対策を提案しております。お仕事で忙しいという方やご家族のために、土日でもご相談対応をお受けしております。
家族信託契約は契約書の作成と調整が多岐にわたるため契約書の作成報酬額が高額になるケースが多くあります。従って、利用の必要度が高くないケースでも契約書の作成を積極的に勧める事務所もあります。
しかし、その契約した後の実行をしていくのは、契約者ご自身の家族であり、管理していく上で事務処理の負担も伴います。
当センターでは、家族信託契約が必要であるご家庭に限りお進めしており、またご家族が対応できるご家族がいるばあい場合に限り、作成をご提案しております。
不必要な家族信託契約をみかけることがあります。受任された後のご家族に必要のない事務処理負担が場合もあります。
この家族信託契約が、ほんとうに必要とする方にこの対策をお勧めしています。
こ家族信託契約書原案作成料 363,000円~
| 信託財産の評価額(基本料金額) | 報酬額 |
|---|
| ~3000万円以下 | 363,000円 |
|---|
| 3000万円超~1億円以下 | 0.60%+165,000円 |
|---|---|
| 1億円超~10億円以下 | 0.30%+495,000円 |
|---|
| 10億円超~ | 3,795,000円 |
|---|
*なお、別途公証役場の手数料が必要です。
司法書士報酬及び不動産登録免許税が別途必要です。
以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。
入力がうまくいかない場合は、上記内容をご確認のうえ、メールにてご連絡ください。
送信先アドレス:example@example.com