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70代の高齢者が遺言を書くステップ

1. なぜ「70代から」には特別なステップが必要なのか

70代以降の方が遺言を書こうとするとき、若い世代とは違う壁が存在します。

• 心理的ハードル 「死を意識したくない」「家族に迷惑をかけたくない」「間違えたらどうしよう」という不安が強い。

• 身体的・認知的な負担 長時間の作業が難しい、字を書くのがつらい、判断能力の低下を心配する。

• 家族関係の複雑化 再婚・別居・疎遠な子・介護の偏りなど、70代以降は家族構造が多様化。

• 財産の把握が難しくなる 通帳が多い、ネット銀行が増えた、証券口座が複数あるなど整理が困難。

したがって、「書き方」だけでなく、心理の整え方・準備・家族への伝え方まで含めた総合的なステップが必要になります。

2. ステップ0:まず“心の準備”を整える

70代以上の方が最初に感じる不安を言語化し、安心をつくる

高齢者が遺言を書けない理由として、次の6つが代表的です(あなたが以前まとめた心理要因とも一致します)。

• 「将来が不安で決めきれない」

• 「家族の仲が悪くなるのが怖い」

• 「間違えたら無効になるのでは」

• 「法律が難しくてよく分からない」

• 「死を意識したくない」

• 「相談費用が高そう」

これらはすべて自然な感情です。 まずは次のように“心理的負担を軽くする”ことから始めます。

心の準備のポイント

• 遺言は「死の準備」ではなく「家族への思いやり」であると再定義する

• 一度で完璧に書く必要はない(書き直しは何度でも可能)

• 専門家に相談すれば間違いは防げる

• 財産が多くなくても書く価値がある(むしろ少額の方が争いになりやすい)

心理が整うと、行動が一気に進みます。

 

3. ステップ1:財産を“ゆっくり・一緒に”整理する

(※財産整理の重要性は複数の専門サイトでも強調されています。)

70代以上の方に最適な整理方法

高齢者に「全部書き出してください」と言うと負担が大きすぎます。 次の順番で“負担の少ない方法”をとります。

① まずは「思い出せるものだけ」でOK

• 預貯金(銀行名だけでも可)

• 不動産(自宅・土地)

• 保険

• 株式・投資信託

• 貴金属・現金

• 借金・ローン

② 通帳・書類を一緒に確認する

• 通帳の束を一緒に開く

• 固定資産税の通知書を探す

• 証券会社からの郵便物を確認する

③ 財産目録はパソコンで作成してよい

(※財産目録はPC作成可。ただし各ページに署名押印が必要。)

高齢者が手書きで一覧を書く必要はありません。 専門家や家族が作成し、本人が署名押印すれば十分です。

4. ステップ2:誰に何を渡すか“ゆっくり”決める

70代以上の方は「感情」から考える方がスムーズ

いきなり「法定相続分」や「遺留分」を説明すると混乱します。 まずは次の質問から始めると、自然に考えが整理されます。

• 「あなたが一番大切にしたい人は誰ですか?」

• 「介護をしてくれた人は?」

• 「家を誰に残したいですか?」

• 「お金の管理が得意な人は?」

その後に法律的な整理を行う

• 法定相続人は誰か

• 遺留分を侵害しないか

• 相続税が発生するか

• 争いが起きそうなポイントはどこか

この順番が高齢者には最も負担が少なく、理解しやすい流れです。

5. ステップ3:遺言の“文案”を作る

(※文案作成はPCでOK。清書のみ手書きが必要。)

文案に必ず入れるべき項目

• タイトル「遺言書」

• 誰に何を相続させるか

• 財産目録(別紙)

• 遺言執行者の指定

• 付言事項(家族へのメッセージ)

付言事項は70代以上の方に特に重要

付言事項は法的効力はありませんが、家族の争いを防ぐ強力な効果があります。

例:

「介護をしてくれた長女に感謝しています。そのため自宅は長女に相続させます。 他の子どもたちにも感謝しており、仲良く暮らしてほしいと願っています。」

付言事項があるだけで、家族の納得度が大きく変わります。

6. ステップ4:方式に沿って“清書”する

(※自筆証書遺言の方式は民法968条に基づく要件が必須。)

自筆証書遺言の5つの絶対要件

• 全文を自筆で書く(財産目録はPC可)

• 日付を正確に書く(「吉日」は無効)

• 氏名を自筆で書く

• 押印する(実印が望ましい)

• 訂正は法律の方式に従う

70代以上の方がつまずきやすいポイント

• 字が震える → 問題なし(本人の筆跡であれば有効)

• 誤字を修正テープで消す → 無効になる

• 日付を「令和○年○月吉日」と書く → 無効

• ページが複数なのに契印がない → 無効の可能性

書くときの工夫

• 太めのペンを使う

• 1日で書き切らず、数日に分ける

• 下書きを横に置いて写すだけにする

• 家族や専門家がそばで見守る(代筆は不可)

7. ステップ5:保管方法を決める 

選択肢は3つ

1. 自宅で保管  紛失・改ざんリスクが高い

2. 法務局の自筆証書遺言保管制度(3,900円)  紛失・改ざん防止、検認不要

3. 公正証書遺言として公証役場で保管  最も安全・確実(費用は財産額に応じて数万円〜)

70代以上に最適なのは?

• 判断能力がしっかりしている → 法務局保管付き自筆証書遺言

• 認知症の心配がある → 公正証書遺言(公証人が能力を確認してくれる)

8. ステップ6:家族への伝え方

遺言は「書いたら終わり」ではありません。 70代以上の方の場合、家族が遺言の存在を知らないと、せっかくの遺言が使われないことが多いのです。

伝え方のポイント

• 「遺言を書いた」とだけ伝える(内容までは言わなくてよい)

• 保管場所を伝える

• 遺言執行者に選んだ人には必ず知らせる

• 家族が集まる場で軽く話す

• 付言事項に思いを込めておく

9. ステップ7:定期的に見直す

70代以降は、状況が変わりやすい年代です。

• 家族関係の変化

• 介護の状況

• 財産の増減

• 相続税の変化

• 認知症の進行

3〜5年に一度の見直しが理想です。

10. まとめ:70代以上の方が遺言を書くための「最適ステップ」

以下は、実務で最も成功率が高い流れです。

1. 心理の不安を取り除く

2. 財産を一緒に整理する

3. 誰に何を渡すか“感情ベース”で考える

4. 文案をPCで作る

5. 方式に沿って清書する

6. 法務局または公証役場で保管する

7. 家族に存在だけ伝える

8. 3〜5年ごとに見直す

この流れで進めると、70代以上の方でも負担なく、安心して遺言を書くことができます。

 

70代からの遺言作成ステップ

― 家族が争わないために、今日からできる準備

1. はじめに:70代の遺言は「家族へのプレゼント」

70代を過ぎると、 「そろそろ家のことを考えないといけない」 「子どもたちに迷惑をかけたくない」 そんな気持ちが自然と芽生えてきます。

しかし実際には、

• 何から始めればいいか分からない

• 間違えたら無効になるのでは

• 家族が揉めるのが怖い

• 認知症になったらどうしよう

こうした不安が重なり、遺言を書けない方が多いのも事実です。

本記事では、70代以上の方でも無理なく進められる「遺言作成のステップ」を、 心理・実務・法律の3つの視点から分かりやすくまとめました。

2. ステップ0:まず「心の準備」を整える

遺言づくりの最大の壁は“心理”

70代以上の方が遺言を書けない理由は、法律よりも 心理的な抵抗 にあります。

• 死を意識したくない

• 家族の仲が悪くなるのが怖い

• 判断が間違っていたらどうしよう

• 財産が少ないから必要ないと思っている

• 認知症が心配で決めきれない

しかし、遺言は「死の準備」ではありません。 家族が困らないようにする“思いやりの手紙” です。

心の準備のポイント

• 遺言は何度でも書き直せる

• 財産が少なくても争いは起きる

• 法律の難しい部分は専門家が補う

• 完璧でなくていい。まずは“書き始める”ことが大切

3. ステップ1:財産を“思い出せる範囲で”整理する

70代の方に最も負担が少ない方法

遺言づくりの第一歩は 財産の棚卸し です。 ただし、いきなり「全部書き出してください」は負担が大きすぎます。

① 思い出せるものだけでOK

• 銀行名

• 自宅の住所

• 加入している保険

• 証券会社の名前

• 借金・ローンの有無

この段階では金額は不要です。

② 通帳や書類を一緒に確認する

70代以上の方は、通帳や書類を探すだけでも大変です。 家族や専門家が一緒に確認するとスムーズです。

③ 財産目録はパソコンで作成してよい

財産目録は パソコン作成OK。 本人が署名押印すれば有効です。

4. ステップ2:誰に何を渡すか“感情ベース”で考える

70代の方は「気持ち」から整理すると決めやすい

法律の説明から入ると混乱します。 まずは 気持ちの整理 から始めます。

• 一番感謝している人は?

• 介護をしてくれたのは?

• 家を継いでほしいのは?

• 金銭管理が得意なのは?

その後に、 法定相続人・遺留分・税金などの法律的整理を行うと、 無理なく決められます。

5. ステップ3:遺言の文案を作る

文案はパソコンでOK。清書だけ手書きにする

文案に入れるべき内容は次の通りです。

• タイトル「遺言書」

• 誰に何を相続させるか

• 財産目録(別紙)

• 遺言執行者の指定

• 付言事項(家族へのメッセージ)

付言事項は70代の方に特に重要

付言事項は法的効力はありませんが、 家族の納得度を大きく高め、争いを防ぐ効果 があります。

例:

「介護をしてくれた長女に感謝しています。そのため自宅は長女に相続させます。 他の子どもたちにも感謝しており、仲良く暮らしてほしいと願っています。」

6. ステップ4:方式に沿って“清書”する

自筆証書遺言の5つの必須要件

• 全文を自筆で書く

• 日付を正確に書く(吉日は不可)

• 氏名を自筆で書く

• 押印する(実印が望ましい)

• 訂正は法律の方式に従う

70代の方がつまずきやすいポイント

• 字が震えても問題なし

• 修正テープは絶対に使わない

• ページが複数なら契印が必要

• 下書きを横に置いて写すだけでOK

7. ステップ5:保管方法を選ぶ

選択肢は3つ

1. 自宅保管(紛失・改ざんリスク大)

2. 法務局の保管制度(3,900円)

3. 公正証書遺言(最も安全・確実)

70代以上に最適なのは?

• 判断能力がしっかり → 法務局保管付き自筆証書遺言

• 認知症の心配がある → 公正証書遺言(公証人が能力を確認)

8. ステップ6:家族への伝え方

遺言は「書いたら終わり」ではありません。 家族が存在を知らないと、使われないことがあります。

伝え方のコツ

• 内容までは言わなくてよい

• 「遺言を書いたよ」とだけ伝える

• 保管場所を知らせる

• 遺言執行者には必ず伝える

9. ステップ7:3〜5年ごとに見直す

70代以降は状況が変わりやすい年代です。

• 家族関係の変化

• 介護の状況

• 財産の増減

• 相続税の変化

• 認知症の進行

3〜5年に一度の見直しが理想です。

10. 70代からの遺言作成は「ゆっくり」が成功の鍵

70代以上の方が遺言を書くとき、 最も大切なのは “心理的負担を減らすこと” です。

そのためには次の流れが最もスムーズです。

1. 心の不安を取り除く

2. 財産を思い出せる範囲で整理

3. 気持ちベースで相続先を考える

4. 文案をパソコンで作成

5. 方式に沿って清書

6. 法務局または公証役場で保管

7. 家族に存在だけ伝える

8. 3〜5年ごとに見直す

11. 「遺言が必要な家庭ですか?」の確認から

70代以上の方は、 “必要かどうか”だけを確認する短い相談 が最も負担が少なく、行動につながります。

• 財産が少なくても必要な家庭

• 逆に、無理に作らなくてもよい家庭

• 公正証書が向いている家庭

• 法務局保管で十分な家庭

家庭ごとに違います。

12. 次のステップ

【遺言相談導線ブロック】

▼ まずは「遺言を書いた方がいい家庭」か確認

70代を過ぎると、財産の大小に関わらず、 遺言があるかないかで“家族の負担”が大きく変わります。

• 認知症になる前に準備したい

• 子どもたちが仲良くしてほしい

• 介護をしてくれた子にきちんと伝えたい

• 相続で揉めてほしくない

• 自宅を誰に残すか決めておきたい

こうした思いがある方は、遺言が大きな助けになります。

▼ 遺言を書くと「家族の負担」が大きく減ります

• 相続手続きがスムーズになる

• 争いを防げる

• 誰が何を受け取るか明確になる

• 認知症になっても安心

• 家族が迷わず動ける

特に70代以上の方は、 “書いておけばよかった”と後悔するケースが非常に多い のが現実です。

▼ 70代からの遺言づくりは「ゆっくり」が一番

行政書士みずた事務所では、 高齢者の方が負担なく進められるよう、次の流れでサポートしています。

1. 気持ちの整理(不安の解消)

2. 財産の簡単な整理(思い出せる範囲でOK)

3. 誰に何を渡すかの相談

4. 文案作成(パソコンで作成)

5. 清書のサポート

6. 法務局または公証役場での保管

「書き方が分からない」方でも大丈夫です。 一緒にゆっくり進めていきます。

▼ まずは“短い確認”だけでも大丈夫です

いきなり遺言を書く必要はありません。 まずは 「うちは遺言が必要な家庭ですか?」 の確認だけでも十分です。

• 財産が少なくても必要な家庭

• 逆に、無理に作らなくてもよい家庭

• 公正証書が向いている家庭

• 法務局保管で十分な家庭

家庭ごとに最適な方法は違います。

▼ ご相談方法(電話は日程調整のみ・訪問面談可)

• 電話:日程調整のみ(長話は不要です)

• 面談:事務所またはご自宅へ訪問

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