相続相談福岡センター:〒818-0056 福岡県筑紫野市二日市北2-3-3-205
70代の高齢者が遺言を書くステップ
1. なぜ「70代から」には特別なステップが必要なのか
70代以降の方が遺言を書こうとするとき、若い世代とは違う壁が存在します。
• 心理的ハードル 「死を意識したくない」「家族に迷惑をかけたくない」「間違えたらどうしよう」という不安が強い。
• 身体的・認知的な負担 長時間の作業が難しい、字を書くのがつらい、判断能力の低下を心配する。
• 家族関係の複雑化 再婚・別居・疎遠な子・介護の偏りなど、70代以降は家族構造が多様化。
• 財産の把握が難しくなる 通帳が多い、ネット銀行が増えた、証券口座が複数あるなど整理が困難。
したがって、「書き方」だけでなく、心理の整え方・準備・家族への伝え方まで含めた総合的なステップが必要になります。
2. ステップ0:まず“心の準備”を整える
70代以上の方が最初に感じる不安を言語化し、安心をつくる
高齢者が遺言を書けない理由として、次の6つが代表的です(あなたが以前まとめた心理要因とも一致します)。
• 「将来が不安で決めきれない」
• 「家族の仲が悪くなるのが怖い」
• 「間違えたら無効になるのでは」
• 「法律が難しくてよく分からない」
• 「死を意識したくない」
• 「相談費用が高そう」
これらはすべて自然な感情です。 まずは次のように“心理的負担を軽くする”ことから始めます。
心の準備のポイント
• 遺言は「死の準備」ではなく「家族への思いやり」であると再定義する
• 一度で完璧に書く必要はない(書き直しは何度でも可能)
• 専門家に相談すれば間違いは防げる
• 財産が多くなくても書く価値がある(むしろ少額の方が争いになりやすい)
心理が整うと、行動が一気に進みます。
3. ステップ1:財産を“ゆっくり・一緒に”整理する
(※財産整理の重要性は複数の専門サイトでも強調されています。)
70代以上の方に最適な整理方法
高齢者に「全部書き出してください」と言うと負担が大きすぎます。 次の順番で“負担の少ない方法”をとります。
① まずは「思い出せるものだけ」でOK
• 預貯金(銀行名だけでも可)
• 不動産(自宅・土地)
• 保険
• 株式・投資信託
• 貴金属・現金
• 借金・ローン
② 通帳・書類を一緒に確認する
• 通帳の束を一緒に開く
• 固定資産税の通知書を探す
• 証券会社からの郵便物を確認する
③ 財産目録はパソコンで作成してよい
(※財産目録はPC作成可。ただし各ページに署名押印が必要。)
高齢者が手書きで一覧を書く必要はありません。 専門家や家族が作成し、本人が署名押印すれば十分です。
4. ステップ2:誰に何を渡すか“ゆっくり”決める
70代以上の方は「感情」から考える方がスムーズ
いきなり「法定相続分」や「遺留分」を説明すると混乱します。 まずは次の質問から始めると、自然に考えが整理されます。
• 「あなたが一番大切にしたい人は誰ですか?」
• 「介護をしてくれた人は?」
• 「家を誰に残したいですか?」
• 「お金の管理が得意な人は?」
その後に法律的な整理を行う
• 法定相続人は誰か
• 遺留分を侵害しないか
• 相続税が発生するか
• 争いが起きそうなポイントはどこか
この順番が高齢者には最も負担が少なく、理解しやすい流れです。
5. ステップ3:遺言の“文案”を作る
(※文案作成はPCでOK。清書のみ手書きが必要。)
文案に必ず入れるべき項目
• タイトル「遺言書」
• 誰に何を相続させるか
• 財産目録(別紙)
• 遺言執行者の指定
• 付言事項(家族へのメッセージ)
付言事項は70代以上の方に特に重要
付言事項は法的効力はありませんが、家族の争いを防ぐ強力な効果があります。
例:
「介護をしてくれた長女に感謝しています。そのため自宅は長女に相続させます。 他の子どもたちにも感謝しており、仲良く暮らしてほしいと願っています。」
付言事項があるだけで、家族の納得度が大きく変わります。
6. ステップ4:方式に沿って“清書”する
(※自筆証書遺言の方式は民法968条に基づく要件が必須。)
自筆証書遺言の5つの絶対要件
• 全文を自筆で書く(財産目録はPC可)
• 日付を正確に書く(「吉日」は無効)
• 氏名を自筆で書く
• 押印する(実印が望ましい)
• 訂正は法律の方式に従う
70代以上の方がつまずきやすいポイント
• 字が震える → 問題なし(本人の筆跡であれば有効)
• 誤字を修正テープで消す → 無効になる
• 日付を「令和○年○月吉日」と書く → 無効
• ページが複数なのに契印がない → 無効の可能性
書くときの工夫
• 太めのペンを使う
• 1日で書き切らず、数日に分ける
• 下書きを横に置いて写すだけにする
• 家族や専門家がそばで見守る(代筆は不可)
7. ステップ5:保管方法を決める
選択肢は3つ
1. 自宅で保管 紛失・改ざんリスクが高い
2. 法務局の自筆証書遺言保管制度(3,900円) 紛失・改ざん防止、検認不要
3. 公正証書遺言として公証役場で保管 最も安全・確実(費用は財産額に応じて数万円〜)
70代以上に最適なのは?
• 判断能力がしっかりしている → 法務局保管付き自筆証書遺言
• 認知症の心配がある → 公正証書遺言(公証人が能力を確認してくれる)
8. ステップ6:家族への伝え方
遺言は「書いたら終わり」ではありません。 70代以上の方の場合、家族が遺言の存在を知らないと、せっかくの遺言が使われないことが多いのです。
伝え方のポイント
• 「遺言を書いた」とだけ伝える(内容までは言わなくてよい)
• 保管場所を伝える
• 遺言執行者に選んだ人には必ず知らせる
• 家族が集まる場で軽く話す
• 付言事項に思いを込めておく
9. ステップ7:定期的に見直す
70代以降は、状況が変わりやすい年代です。
• 家族関係の変化
• 介護の状況
• 財産の増減
• 相続税の変化
• 認知症の進行
3〜5年に一度の見直しが理想です。
10. まとめ:70代以上の方が遺言を書くための「最適ステップ」
以下は、実務で最も成功率が高い流れです。
1. 心理の不安を取り除く
2. 財産を一緒に整理する
3. 誰に何を渡すか“感情ベース”で考える
4. 文案をPCで作る
5. 方式に沿って清書する
6. 法務局または公証役場で保管する
7. 家族に存在だけ伝える
8. 3〜5年ごとに見直す
この流れで進めると、70代以上の方でも負担なく、安心して遺言を書くことができます。
70代からの遺言作成ステップ
― 家族が争わないために、今日からできる準備
1. はじめに:70代の遺言は「家族へのプレゼント」
70代を過ぎると、 「そろそろ家のことを考えないといけない」 「子どもたちに迷惑をかけたくない」 そんな気持ちが自然と芽生えてきます。
しかし実際には、
• 何から始めればいいか分からない
• 間違えたら無効になるのでは
• 家族が揉めるのが怖い
• 認知症になったらどうしよう
こうした不安が重なり、遺言を書けない方が多いのも事実です。
本記事では、70代以上の方でも無理なく進められる「遺言作成のステップ」を、 心理・実務・法律の3つの視点から分かりやすくまとめました。
2. ステップ0:まず「心の準備」を整える
遺言づくりの最大の壁は“心理”
70代以上の方が遺言を書けない理由は、法律よりも 心理的な抵抗 にあります。
• 死を意識したくない
• 家族の仲が悪くなるのが怖い
• 判断が間違っていたらどうしよう
• 財産が少ないから必要ないと思っている
• 認知症が心配で決めきれない
しかし、遺言は「死の準備」ではありません。 家族が困らないようにする“思いやりの手紙” です。
心の準備のポイント
• 遺言は何度でも書き直せる
• 財産が少なくても争いは起きる
• 法律の難しい部分は専門家が補う
• 完璧でなくていい。まずは“書き始める”ことが大切
3. ステップ1:財産を“思い出せる範囲で”整理する
70代の方に最も負担が少ない方法
遺言づくりの第一歩は 財産の棚卸し です。 ただし、いきなり「全部書き出してください」は負担が大きすぎます。
① 思い出せるものだけでOK
• 銀行名
• 自宅の住所
• 加入している保険
• 証券会社の名前
• 借金・ローンの有無
この段階では金額は不要です。
② 通帳や書類を一緒に確認する
70代以上の方は、通帳や書類を探すだけでも大変です。 家族や専門家が一緒に確認するとスムーズです。
③ 財産目録はパソコンで作成してよい
財産目録は パソコン作成OK。 本人が署名押印すれば有効です。
4. ステップ2:誰に何を渡すか“感情ベース”で考える
70代の方は「気持ち」から整理すると決めやすい
法律の説明から入ると混乱します。 まずは 気持ちの整理 から始めます。
• 一番感謝している人は?
• 介護をしてくれたのは?
• 家を継いでほしいのは?
• 金銭管理が得意なのは?
その後に、 法定相続人・遺留分・税金などの法律的整理を行うと、 無理なく決められます。
5. ステップ3:遺言の文案を作る
文案はパソコンでOK。清書だけ手書きにする
文案に入れるべき内容は次の通りです。
• タイトル「遺言書」
• 誰に何を相続させるか
• 財産目録(別紙)
• 遺言執行者の指定
• 付言事項(家族へのメッセージ)
付言事項は70代の方に特に重要
付言事項は法的効力はありませんが、 家族の納得度を大きく高め、争いを防ぐ効果 があります。
例:
「介護をしてくれた長女に感謝しています。そのため自宅は長女に相続させます。 他の子どもたちにも感謝しており、仲良く暮らしてほしいと願っています。」
6. ステップ4:方式に沿って“清書”する
自筆証書遺言の5つの必須要件
• 全文を自筆で書く
• 日付を正確に書く(吉日は不可)
• 氏名を自筆で書く
• 押印する(実印が望ましい)
• 訂正は法律の方式に従う
70代の方がつまずきやすいポイント
• 字が震えても問題なし
• 修正テープは絶対に使わない
• ページが複数なら契印が必要
• 下書きを横に置いて写すだけでOK
7. ステップ5:保管方法を選ぶ
選択肢は3つ
1. 自宅保管(紛失・改ざんリスク大)
2. 法務局の保管制度(3,900円)
3. 公正証書遺言(最も安全・確実)
70代以上に最適なのは?
• 判断能力がしっかり → 法務局保管付き自筆証書遺言
• 認知症の心配がある → 公正証書遺言(公証人が能力を確認)
8. ステップ6:家族への伝え方
遺言は「書いたら終わり」ではありません。 家族が存在を知らないと、使われないことがあります。
伝え方のコツ
• 内容までは言わなくてよい
• 「遺言を書いたよ」とだけ伝える
• 保管場所を知らせる
• 遺言執行者には必ず伝える
9. ステップ7:3〜5年ごとに見直す
70代以降は状況が変わりやすい年代です。
• 家族関係の変化
• 介護の状況
• 財産の増減
• 相続税の変化
• 認知症の進行
3〜5年に一度の見直しが理想です。
10. 70代からの遺言作成は「ゆっくり」が成功の鍵
70代以上の方が遺言を書くとき、 最も大切なのは “心理的負担を減らすこと” です。
そのためには次の流れが最もスムーズです。
1. 心の不安を取り除く
2. 財産を思い出せる範囲で整理
3. 気持ちベースで相続先を考える
4. 文案をパソコンで作成
5. 方式に沿って清書
6. 法務局または公証役場で保管
7. 家族に存在だけ伝える
8. 3〜5年ごとに見直す
11. 「遺言が必要な家庭ですか?」の確認から
70代以上の方は、 “必要かどうか”だけを確認する短い相談 が最も負担が少なく、行動につながります。
• 財産が少なくても必要な家庭
• 逆に、無理に作らなくてもよい家庭
• 公正証書が向いている家庭
• 法務局保管で十分な家庭
家庭ごとに違います。
12. 次のステップ
【遺言相談導線ブロック】
▼ まずは「遺言を書いた方がいい家庭」か確認
70代を過ぎると、財産の大小に関わらず、 遺言があるかないかで“家族の負担”が大きく変わります。
• 認知症になる前に準備したい
• 子どもたちが仲良くしてほしい
• 介護をしてくれた子にきちんと伝えたい
• 相続で揉めてほしくない
• 自宅を誰に残すか決めておきたい
こうした思いがある方は、遺言が大きな助けになります。
▼ 遺言を書くと「家族の負担」が大きく減ります
• 相続手続きがスムーズになる
• 争いを防げる
• 誰が何を受け取るか明確になる
• 認知症になっても安心
• 家族が迷わず動ける
特に70代以上の方は、 “書いておけばよかった”と後悔するケースが非常に多い のが現実です。
▼ 70代からの遺言づくりは「ゆっくり」が一番
行政書士みずた事務所では、 高齢者の方が負担なく進められるよう、次の流れでサポートしています。
1. 気持ちの整理(不安の解消)
2. 財産の簡単な整理(思い出せる範囲でOK)
3. 誰に何を渡すかの相談
4. 文案作成(パソコンで作成)
5. 清書のサポート
6. 法務局または公証役場での保管
「書き方が分からない」方でも大丈夫です。 一緒にゆっくり進めていきます。
▼ まずは“短い確認”だけでも大丈夫です
いきなり遺言を書く必要はありません。 まずは 「うちは遺言が必要な家庭ですか?」 の確認だけでも十分です。
• 財産が少なくても必要な家庭
• 逆に、無理に作らなくてもよい家庭
• 公正証書が向いている家庭
• 法務局保管で十分な家庭
家庭ごとに最適な方法は違います。
▼ ご相談方法(電話は日程調整のみ・訪問面談可)
• 電話:日程調整のみ(長話は不要です)
• 面談:事務所またはご自宅へ訪問
• 料金:初回相談は無料
「まずは話だけ聞きたい」 という方も歓迎です。
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