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70代の高齢者が遺言を書くステップ

1. なぜ「70代から」には特別なステップが必要なのか

70代以降の方が遺言を書こうとするとき、若い世代とは違う壁が存在します。

心理的ハードル 「死を意識したくない」「家族に迷惑をかけたくない」「間違えたらどうしよう」という不安が強い。

身体的・認知的な負担 長時間の作業が難しい、字を書くのがつらい、判断能力の低下を心配する。

家族関係の複雑化 再婚・別居・疎遠な子・介護の偏りなど、70代以降は家族構造が多様化。

財産の把握が難しくなる 通帳が多い、ネット銀行が増えた、証券口座が複数あるなど整理が困難。

したがって、「書き方」だけでなく、心理の整え方・準備・家族への伝え方まで含めた総合的なステップが必要になります。

2. ステップ0:まず“心の準備”を整える

70代以上の方が最初に感じる不安を言語化し、安心をつくる

高齢者が遺言を書けない理由として、次の6つが代表的です(あなたが以前まとめた心理要因とも一致します)。

「将来が不安で決めきれない」

「家族の仲が悪くなるのが怖い」

「間違えたら無効になるのでは」

「法律が難しくてよく分からない」

「死を意識したくない」

「相談費用が高そう」

これらはすべて自然な感情です。 まずは次のように“心理的負担を軽くする”ことから始めます。

心の準備のポイント

遺言は「死の準備」ではなく「家族への思いやり」であると再定義する

一度で完璧に書く必要はない(書き直しは何度でも可能)

専門家に相談すれば間違いは防げる

財産が多くなくても書く価値がある(むしろ少額の方が争いになりやすい)

心理が整うと、行動が一気に進みます。

 

3. ステップ1:財産を“ゆっくり・一緒に”整理する

(※財産整理の重要性は複数の専門サイトでも強調されています。)

70代以上の方に最適な整理方法

高齢者に「全部書き出してください」と言うと負担が大きすぎます。 次の順番で“負担の少ない方法”をとります。

① まずは「思い出せるものだけ」でOK

預貯金(銀行名だけでも可)

不動産(自宅・土地)

保険

株式・投資信託

貴金属・現金

借金・ローン

② 通帳・書類を一緒に確認する

通帳の束を一緒に開く

固定資産税の通知書を探す

証券会社からの郵便物を確認する

③ 財産目録はパソコンで作成してよい

(※財産目録はPC作成可。ただし各ページに署名押印が必要。)

高齢者が手書きで一覧を書く必要はありません。 専門家や家族が作成し、本人が署名押印すれば十分です。

4. ステップ2:誰に何を渡すか“ゆっくり”決める

70代以上の方は「感情」から考える方がスムーズ

いきなり「法定相続分」や「遺留分」を説明すると混乱します。 まずは次の質問から始めると、自然に考えが整理されます。

「あなたが一番大切にしたい人は誰ですか?」

「介護をしてくれた人は?」

「家を誰に残したいですか?」

「お金の管理が得意な人は?」

その後に法律的な整理を行う

法定相続人は誰か

遺留分を侵害しないか

相続税が発生するか

争いが起きそうなポイントはどこか

この順番が高齢者には最も負担が少なく、理解しやすい流れです。

5. ステップ3:遺言の“文案”を作る

(※文案作成はPCでOK。清書のみ手書きが必要。)

文案に必ず入れるべき項目

タイトル「遺言書」

誰に何を相続させるか

財産目録(別紙)

遺言執行者の指定

付言事項(家族へのメッセージ)

付言事項は70代以上の方に特に重要

付言事項は法的効力はありませんが、家族の争いを防ぐ強力な効果があります。

例:

「介護をしてくれた長女に感謝しています。そのため自宅は長女に相続させます。 他の子どもたちにも感謝しており、仲良く暮らしてほしいと願っています。」

付言事項があるだけで、家族の納得度が大きく変わります。

6. ステップ4:方式に沿って“清書”する

(※自筆証書遺言の方式は民法968条に基づく要件が必須。)

自筆証書遺言の5つの絶対要件

全文を自筆で書く(財産目録はPC可)

日付を正確に書く(「吉日」は無効)

氏名を自筆で書く

押印する(実印が望ましい)

訂正は法律の方式に従う

70代以上の方がつまずきやすいポイント

字が震える → 問題なし(本人の筆跡であれば有効)

誤字を修正テープで消す → 無効になる

日付を「令和○年○月吉日」と書く → 無効

ページが複数なのに契印がない → 無効の可能性

書くときの工夫

太めのペンを使う

1日で書き切らず、数日に分ける

下書きを横に置いて写すだけにする

家族や専門家がそばで見守る(代筆は不可)

7. ステップ5:保管方法を決める 

選択肢は3つ

1. 自宅で保管  紛失・改ざんリスクが高い

2. 法務局の自筆証書遺言保管制度(3,900円)  紛失・改ざん防止、検認不要

3. 公正証書遺言として公証役場で保管  最も安全・確実(費用は財産額に応じて数万円〜)

70代以上に最適なのは?

判断能力がしっかりしている → 法務局保管付き自筆証書遺言

認知症の心配がある → 公正証書遺言(公証人が能力を確認してくれる)

8. ステップ6:家族への伝え方

遺言は「書いたら終わり」ではありません。 70代以上の方の場合、家族が遺言の存在を知らないと、せっかくの遺言が使われないことが多いのです。

伝え方のポイント

「遺言を書いた」とだけ伝える(内容までは言わなくてよい)

保管場所を伝える

遺言執行者に選んだ人には必ず知らせる

家族が集まる場で軽く話す

付言事項に思いを込めておく

9. ステップ7:定期的に見直す

70代以降は、状況が変わりやすい年代です。

家族関係の変化

介護の状況

財産の増減

相続税の変化

認知症の進行

3〜5年に一度の見直しが理想です。

10. まとめ:70代以上の方が遺言を書くための「最適ステップ」

以下は、実務で最も成功率が高い流れです。

1. 心理の不安を取り除く

2. 財産を一緒に整理する

3. 誰に何を渡すか“感情ベース”で考える

4. 文案をPCで作る

5. 方式に沿って清書する

6. 法務局または公証役場で保管する

7. 家族に存在だけ伝える

8. 3〜5年ごとに見直す

この流れで進めると、70代以上の方でも負担なく、安心して遺言を書くことができます。

 

70代からの遺言作成ステップ

― 家族が争わないために、今日からできる準備

1. はじめに:70代の遺言は「家族へのプレゼント」

70代を過ぎると、 「そろそろ家のことを考えないといけない」 「子どもたちに迷惑をかけたくない」 そんな気持ちが自然と芽生えてきます。

しかし実際には、

何から始めればいいか分からない

間違えたら無効になるのでは

家族が揉めるのが怖い

認知症になったらどうしよう

こうした不安が重なり、遺言を書けない方が多いのも事実です。

本記事では、70代以上の方でも無理なく進められる「遺言作成のステップ」を、 心理・実務・法律の3つの視点から分かりやすくまとめました。

2. ステップ0:まず「心の準備」を整える

遺言づくりの最大の壁は“心理”

70代以上の方が遺言を書けない理由は、法律よりも 心理的な抵抗 にあります。

死を意識したくない

家族の仲が悪くなるのが怖い

判断が間違っていたらどうしよう

財産が少ないから必要ないと思っている

認知症が心配で決めきれない

しかし、遺言は「死の準備」ではありません。 家族が困らないようにする“思いやりの手紙” です。

心の準備のポイント

遺言は何度でも書き直せる

財産が少なくても争いは起きる

法律の難しい部分は専門家が補う

完璧でなくていい。まずは“書き始める”ことが大切

3. ステップ1:財産を“思い出せる範囲で”整理する

70代の方に最も負担が少ない方法

遺言づくりの第一歩は 財産の棚卸し です。 ただし、いきなり「全部書き出してください」は負担が大きすぎます。

① 思い出せるものだけでOK

銀行名

自宅の住所

加入している保険

証券会社の名前

借金・ローンの有無

この段階では金額は不要です。

② 通帳や書類を一緒に確認する

70代以上の方は、通帳や書類を探すだけでも大変です。 家族や専門家が一緒に確認するとスムーズです。

③ 財産目録はパソコンで作成してよい

財産目録は パソコン作成OK。 本人が署名押印すれば有効です。

4. ステップ2:誰に何を渡すか“感情ベース”で考える

70代の方は「気持ち」から整理すると決めやすい

法律の説明から入ると混乱します。 まずは 気持ちの整理 から始めます。

一番感謝している人は?

介護をしてくれたのは?

家を継いでほしいのは?

金銭管理が得意なのは?

その後に、 法定相続人・遺留分・税金などの法律的整理を行うと、 無理なく決められます。

5. ステップ3:遺言の文案を作る

文案はパソコンでOK。清書だけ手書きにする

文案に入れるべき内容は次の通りです。

タイトル「遺言書」

誰に何を相続させるか

財産目録(別紙)

遺言執行者の指定

付言事項(家族へのメッセージ)

付言事項は70代の方に特に重要

付言事項は法的効力はありませんが、 家族の納得度を大きく高め、争いを防ぐ効果 があります。

例:

「介護をしてくれた長女に感謝しています。そのため自宅は長女に相続させます。 他の子どもたちにも感謝しており、仲良く暮らしてほしいと願っています。」

6. ステップ4:方式に沿って“清書”する

自筆証書遺言の5つの必須要件

全文を自筆で書く

日付を正確に書く(吉日は不可)

氏名を自筆で書く

押印する(実印が望ましい)

訂正は法律の方式に従う

70代の方がつまずきやすいポイント

字が震えても問題なし

修正テープは絶対に使わない

ページが複数なら契印が必要

下書きを横に置いて写すだけでOK

7. ステップ5:保管方法を選ぶ

選択肢は3つ

1. 自宅保管(紛失・改ざんリスク大)

2. 法務局の保管制度(3,900円)

3. 公正証書遺言(最も安全・確実)

70代以上に最適なのは?

判断能力がしっかり → 法務局保管付き自筆証書遺言

認知症の心配がある → 公正証書遺言(公証人が能力を確認)

8. ステップ6:家族への伝え方

遺言は「書いたら終わり」ではありません。 家族が存在を知らないと、使われないことがあります。

伝え方のコツ

内容までは言わなくてよい

「遺言を書いたよ」とだけ伝える

保管場所を知らせる

遺言執行者には必ず伝える

9. ステップ7:3〜5年ごとに見直す

70代以降は状況が変わりやすい年代です。

家族関係の変化

介護の状況

財産の増減

相続税の変化

認知症の進行

3〜5年に一度の見直しが理想です。

10. 70代からの遺言作成は「ゆっくり」が成功の鍵

70代以上の方が遺言を書くとき、 最も大切なのは “心理的負担を減らすこと” です。

そのためには次の流れが最もスムーズです。

1. 心の不安を取り除く

2. 財産を思い出せる範囲で整理

3. 気持ちベースで相続先を考える

4. 文案をパソコンで作成

5. 方式に沿って清書

6. 法務局または公証役場で保管

7. 家族に存在だけ伝える

8. 3〜5年ごとに見直す

11. 「遺言が必要な家庭ですか?」の確認から

70代以上の方は、 “必要かどうか”だけを確認する短い相談 が最も負担が少なく、行動につながります。

財産が少なくても必要な家庭

逆に、無理に作らなくてもよい家庭

公正証書が向いている家庭

法務局保管で十分な家庭

家庭ごとに違います。

12. 次のステップ

【遺言相談導線ブロック】

▼ まずは「遺言を書いた方がいい家庭」か確認

70代を過ぎると、財産の大小に関わらず、 遺言があるかないかで“家族の負担”が大きく変わります。

認知症になる前に準備したい

子どもたちが仲良くしてほしい

介護をしてくれた子にきちんと伝えたい

相続で揉めてほしくない

自宅を誰に残すか決めておきたい

こうした思いがある方は、遺言が大きな助けになります。

▼ 遺言を書くと「家族の負担」が大きく減ります

相続手続きがスムーズになる

争いを防げる

誰が何を受け取るか明確になる

認知症になっても安心

家族が迷わず動ける

特に70代以上の方は、 “書いておけばよかった”と後悔するケースが非常に多い のが現実です。

▼ 70代からの遺言づくりは「ゆっくり」が一番

行政書士みずた事務所では、 高齢者の方が負担なく進められるよう、次の流れでサポートしています。

1. 気持ちの整理(不安の解消)

2. 財産の簡単な整理(思い出せる範囲でOK)

3. 誰に何を渡すかの相談

4. 文案作成(パソコンで作成)

5. 清書のサポート

6. 法務局または公証役場での保管

「書き方が分からない」方でも大丈夫です。 一緒にゆっくり進めていきます。

▼ まずは“短い確認”だけでも大丈夫です

いきなり遺言を書く必要はありません。 まずは 「うちは遺言が必要な家庭ですか?」 の確認だけでも十分です。

財産が少なくても必要な家庭

逆に、無理に作らなくてもよい家庭

公正証書が向いている家庭

法務局保管で十分な家庭

家庭ごとに最適な方法は違います。

▼ ご相談方法(電話は日程調整のみ・訪問面談可)

電話:日程調整のみ(長話は不要です)

面談:事務所またはご自宅へ訪問

料金:初回相談は無料

「まずは話だけ聞きたい」 という方も歓迎です。

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