相続相談福岡センター:〒818-0056 福岡県筑紫野市二日市北2-3-3-205
家族信託契約書の作成には相続との関係性という専門的な知識が必要です。
家族信託について常に研究をして家族全体の相続との関係を考えながら提案していかなければなりません。相続業務専門というだけの知識だけでは依頼者の家族を守ることができません。相続のトータルな見方ができる知識と研究がなければ、家族信託の提案はできませんし、難しい知識が必要です。
さらに、家族信託契約書の作成には、公正証書遺言や任意後見契約の対策も並行してじつん併せて提案研究をしていく必要があります。相続対策の知識を総合的に応用できるだけの経験を持ち合わせていなければなりません。
当センターでは、メンバーが幅広い相続の知識を駆使しながら、お客様に相続対策を提案できる体制を持っていると自負しています。
遺言書や任意後見契約書と作成費用と比較すると家族信託契約書の作成報酬は非常に高額となります。特に最近の傾向としてむやみに提案をされていると聞くこともあります。
しかも、家族信託は契約書を作ってそれで終わりではありません。長い時間にわたって契約を実行して今なければなりませんし、実行するのは契約者の家族です。
私たちセンターでは、この家族信託契約が本当に必要でご家族に役立つものであると確信した時以外は、ご提案をしておりません。
知識としての家族信託については、ご理解が行くまでご説明しております。しかし、知識と実務ではその違いは明白です。私たちは、不必要な家族信託の提案はいたしません。ご家族にとって本当に必要な家族信託をこれからもご提案してまいります。
家族信託の専門家として、長期にわたつてお役に立てることを第一に家族信託のご提案をお受けしています。
家族にお役に立ち続ける家族信託のプロとして、これからもお付き合いできることを念じております。
家族信託の費用は、士業事務所ごとに異なる料金プランがありますが、相場としては30~50万円程度が一般的です。
費用は、資産額に応じて変動することが多いため、必ず事前に見積りを取り、提案力と金額を比較して、総合的に判断することをオススメします。
料金
信託財産価格×1.1%(最低報酬額33万円)
*信託財産とは、受託者に管理してもらう財産の価格のことです。例えば不動産(2000万円)と現金1000万円を管理してもらう場合は、信託財産の価格は3000万円ということになります。
家族信託を検討されているこんな方におススメです。
・親や家族が認知症になりそうな方
・成年後見制度を使わずに信頼のできる家族に財産管理を任せたい方
・認知症になった場合でもスムーズに不動産を売却したい
・財産の中で不動産の割合が高い方
・自分の財産の承継先を数代先までコントロールしたい(受益者連続型信託)
プランの特徴
・家族信託のコンサルティング、契約書作成からで家族信託に必要な手続きが全て含まれています。なお、別途・公証役場への手数料が別途必要です
・司法書士への登記報酬や、不動産登録免許税などが別途かかります
・家族信託後のアフター相談も無料です。
・別途公証人の法定手数料が発生します(公証人へ直接お支払いいただきます)。
父が高齢になり、もし認知症になったら預金や不動産が使えなくなると聞いて心配でした。成年後見制度には抵抗があり、柔軟な方法を提案してもらえて感謝です。
高齢の父が認知症になるリスクを懸念されてご相談にこられました。成年後見制度は使いたくないとのご意向があり、生活費の管理や不動産の活用が自由にできなくなることを不安視されていたからです。
当センターは家族信託を提案し、「生活費の支出・不動産管理」を子らが担う信託設計を構築。将来に備えた仕組みを提案して、ご家族の全員が安心納得されました。他の事務所では納得の案を対応してもらえず、どうしたものかと考え悩んでいるところでした。そんな中で相談会で偶然に相談に乗ってもらった当センターの提案で、とてもスムーズに問題を解決することができました。
前婚の子どもと今の妻、それぞれに配慮したいと思いながら、うまくいく方法が分かりません。信託でそれぞれの立場を守れる設計をしてもらえるとのことでした。
再婚家庭で、異なる家族間での公平な相続を望まれる方は多いです。遺言では不十分なため、当事務所が家族信託で「現妻の生活保障→最終的に子どもたちへ承継」する流れを設計してご理解を得ました。
妻と前婚の子らとの感情的な対立を防ぎつつ、家族全体が納得できる仕組みになりました。
認知症の妻は、私が遺言書を作成して妻に全財産を相続させたとしても、妻は自分で財産管理をすることができないので、何か方法はないかと模索していました。
そんななかで、家族信託という対策の活用が良いという話を聞き、どんな方法で対策をするのかネットで知った司法書士事務所を数件訪ねてみました。
ところが、司法書士の報酬がいずれも高かったことや、契約を急がせるようなところに納得が行く説明もないので悩んでおりました。そんなときに、知人から家族信託を扱う当センターを紹介されて訪問となりました。
なるべく報酬を抑える方法を検討してもらい、必要な費用についても納得のいく説明がありましたので決めさせていただきました。
相続で実家が空き家になりましたが、管理方法について兄弟で意見が対立してしまいました。そんな中で、信託を利用した契約でルールを明確にすることで、兄弟間で話し合いができるようになりました。
父の他界後に母が施設入居し、実家が空き家となり、兄弟間で「売却か賃貸か」で意見が対立しました。当センターが信託契約を利用した管理方法や収益分配のルールを契約書に作成しました。
「賃貸の収益は母の生活費に充てること」「将来売却する場合の分配方法を決めておく」といった内容をあらかじめ定めたことで、兄弟間で対立する気持ちもおさまり、財産を有効に活用できるスキームが出来上がりました。
夫婦で高齢になってきたので、自分達の将来を考えなければならないと思いました。その前に、障害のある息子のことが心配で毎日悩む日々です。
長女が弟のことは面倒を見ると言っていますが、子どものことは夫婦で解決しておきたいと考えていますが、その方法が思いつかず悩む毎日でした。
その時に施設の方が、家族信託という方法について調べられて情報をもらいました。インターネットで調べ、いろいろな士業の方々の意見を聞くことができました。
夫婦がどちらか片方になったときのことも考えました。そのなかで、当センターに来所されて息子本人や長女のかかわり方などをお聞きしました。
本人亡き後の生活費・医療費の継続的確保が課題です。当センターが信頼できる兄弟を受託者とした生活支援型の信託設計を実施。
親亡き後の生活に対する不安を解消し、将来に備えられる体制を整えることができました。
認知症の年齢とともに、アパートの管理が負担になってきました。だんだん年を取り体力の衰えを感じてきました。そこで、アパートの管理を手伝ってもらっている長男に管理のすべてを任せたいと考えました。
そんなとき、セミナーで家族信託のことを知り、当センターへ来書され相談をされました。
後日、ご自宅に伺い家族全員で話を聞きいていただき、家族信託制度のメリット・デメリット、及び必要になる費用などの説明をさせていただき、妻の将来のことも考えてご依頼をいただきました。。
無料相談は当センター事務所へのご来所、
又は、お客様のご自宅への訪問のどちらでも大丈夫です。
もっとも重要な「なぜ家族信託をするかという理由」
すなわち、家族信託の目的をはっきりさせます。
そして、財産管理者(受託者)等の関係者の意思確認、信託する財産の内容の決定、信託財産の管理や処分方法、将来の相続の方針など家族信託の契約に当たって重要事項の打ち合わせを家族信託の関係者を交えて行います。
なお、このときに財産を任せる人(委託者)と任せられる人(受託者)は必ずお話しさせていただきますが、できるだけ他のご家族にも同席をしていただくと家族全員でご納得のうえ手続きができます。
当センターでは、お客様の意向に従って法律的に整理した家族信託の契約書案を作成します。
信託契約書の内容は複雑なので、関係当事者には契約書の内容を丁寧に説明します。
当センターでは公証役場へ家族信託の契約書案を提出して、公証人と契約内容について確認・調整を行います。
同時にお客様にも家族信託の契約書案の内容を最終確認していただきます。
お客様にとっては法律的な言葉がおおく出てきますので分からないことはご遠慮なくご質問ください。
公証役場で、委託者(財産を任せる人)と受託者(財産を管理する人)が家族信託契約書を作成することになります。この契約書の作成時には、当センターの行政書士も同席いたしますのでどうぞご安心ください。
受託者にて財産管理用の銀行口座を開設して信託財産として管理するお金を移動します。
信託する不動産がある場合は、信託登記(司法書士に依頼して登記)申請し、受託者の名義に変更します。
以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。
入力がうまくいかない場合は、上記内容をご確認のうえ、メールにてご連絡ください。
送信先アドレス:example@example.com