相続相談福岡センター:〒818-0056 福岡県筑紫野市二日市北2-3-3-205
ご高齢者の財産を守るには、もしも認知症になったら使う任意後見制度(成年後見制度には法定後見と任意後見制度がある)についてご案内します。
「もしも、ご自分が認知症になってしまったらと考えたことはありますか? 」
「体の自由が利かなくなって寝たきりになってしまったらと想像したことがありますか? 」
そのとき誰があなたの面倒を見てくれるのか、もしくは誰かに迷惑を掛けてしまうのではないか、など超高齢社会の到来とともにこうした不安を抱える方も少なくないと思います。これに対応する国の制度が成年後見制度です。
成年後見制度には、法定後見が、既に意思能力(判断能力)が無い方のために、家族の方が家庭裁判所へ申立てを行って、その方の財産管理や身上監護を担当する後見人をつけるものです。
この場合に、家庭裁判所が家族の方や登録された専門家(弁護士等などから後見人を選任します。
これに対して、任意後見とは、予めご自身が元気なうちに、将来の認知症などに備えて、ご自分の信頼できる家族や法律の専門家などに将来の後見人と契約して指定して、事前に後見人を決めておく制度です。
この任意後見制度では、任意後見契約書を元気なうちに公正証書で作成します。
この契約書の作成は、当遺言相続相談センターの行政書士が、原案を作成して公正証書の作成は、公証役場での対応となります。
そして、もしも、あなたが認知症になり判断能力に問題が起きた時に、あなたが契約して任意後見人に指定した人が、あなたは判断能力を欠いているので、任意後見の契約に基づいて、後見人に就任する手続きを家庭裁判所に申立を行います。
相続相談福岡センターでは、この任意後見契約書の原案作成から、公証役場での契約書作成まですべてのお手続きのサポートをしています。
もしも、お体が不自由で当相続相談福岡センターに御来所ができず、相談も行けないという方に向けて、出張でのご相談も対応いたします。
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